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つい最近、造園業者さんに外構工事をしてもらいました。
コンクリートの基礎に天然石を積み上げた塀、同じく天然石の門柱、そして石貼り舗装です。
契約は工事請書一枚に金額(500万円以上です)と名前を記しただけの簡単なものです。
見積り書は比較的細かく出されており、同時に施工してもらった植栽に関しての一年間保障が記載してありました。

ここで質問したいのですが・・・
民法における瑕疵担保責任というものを調べた所、石で造った建造物は10年の期間があるというような事が書かれてありました。
最初に説明したとおりの契約内容の場合、植木以外には10年間瑕疵担保責任が続いていると解釈して良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

>契約では建造物については何も触れていないのです。


そのような場合、責任を負う必要が無いのではなくて、ある程度の期間(1年でも5年でも)は瑕疵担保期間があると考えて良いのでしょうか?

請負契約では、担保期間を第637条で1年と決めています。
土地の工作物に限っては第638条により堅固なものは10年、そうでないものは5年としています。

庭石や灯籠のように固定されていないものは、土地の工作物ではないとされることもあるので、すべてが土地の工作物に該当するかどうかはわかりませんが、請負契約で別途定めがなければ、民法に従って、1年、5年、10年のどれかが適用されると思います。

なお、質問者が個人の場合、消費者契約法により瑕疵担保なしという契約は無効となります。
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この回答へのお礼

>請負契約で別途定めがなければ、民法に従って、1年、5年、10年のどれかが適用されると思います。

ここの所が知りたかったのです!
とても良くわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 18:58

誰もまだ回答がないので、専門家ではないですが。



民法第638条の規定ですね。
これには5年のものと、10年のものがあります。

金属製も10年となっていますが、過去の判例などでは、鉄骨造では、5年の扱いをされたものも多くありますので、かなり堅固と思われる構造のものでないと、10年の扱いにはならないようです。

つまり構造の詳細によって、必ずしも10年の扱いにはならないと思います。

この回答への補足

契約では建造物については何も触れていないのです。
そのような場合、責任を負う必要が無いのではなくて、
ある程度の期間(1年でも5年でも)は瑕疵担保期間があると考えて良いのでしょうか?

補足日時:2007/06/12 13:46
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この回答へのお礼

お答えくださいましてありがとうございます。
とても嬉しいです(^-^)

お礼日時:2007/06/12 13:57

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