【選手権お題その1】これってもしかして自分だけかもしれないな…と思うあるあるを教えてください

飲食店を経営しています。購入したDVDの映画を上映していますがこれは違法なのでしょうか?又、テレビ番組を録画した物ではどうでしょうか?もちろん飲食代金以外には料金をもらってはいません。(よくスポーツバーなどで放映しているので良いと思っていたのですが・・・)

A 回答 (5件)

厳密に言いますと、違法行為に接触する可能性があります。


飲食代金を受け取っている時点で、無料公開にはならないと解釈されるでしょう。
http://sanwa.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2720666
http://sanwa.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2848941

なお、現在は権利者の親告で違反が確定しますので余り大きな問題になってませんが、今後は権利者が親告しなくても第三者(警察など)の判断で違法性が問われる「非親告罪化」の動きがあるそうですから注意してください。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%91%97 …
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厳密に言えば、不特定多数の人間に著作権のある映像を公開するわけですから、著作権法22条に定める上演権及び演奏権を侵害すると思います。


飲食代金以外に貰っていないといっても、普通に考えれば飲食料金の中に含まれると解釈されても仕方ないのではないでしょうか。
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こんばんは。


違法です。まず第一に、"対価を受け取って居ない"とするのならば、飲食代金も含めてはいけません。なぜなら、飲食代金の中に、座席代・入場料も含まれるからです。視点を変えて見ましょう。映画館で、ポップコーンを3000円で売るので、映画はタダです。なんて言ってしまえば著作権法の存在意義がありません。非営利で、というのならば、図書館ぐらいしかあたりませんね。
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市販ビデオ・DVDはパッケージなどにも書いてあるとおり、家庭内の試聴を目的としたものであり、不特定多数に上映することは許可していません。


やるならビデオ会社の許可を得てください。録画したテレビ番組についてはテレビ局へ。

日本国際映画著作権協会の見解
http://www.jimca.co.jp/faq/public.html
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>よくスポーツバーなどで放映しているので良いと思っていたのですが・・・



サッカーワールドカップを客に見せたのが問題になっていたと思
います。
DVD上映はおそらくダメだと思います。
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