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会社を合資会社にするメリットが良くわかりません。辞書を調べると有限責任社員と無限責任社員からなる会社とありますが、それだけではピンときません。例えば、合名会社、有限会社と比べて、どのような形態に適しているのか、メリットは何なのか、教えてください。

A 回答 (1件)

合資会社には株式会社のように取締役会もなければ取締役の選任もないし、監査役をつけなくてもかまいません。


こんなに規制がゆるいのは、株式会社・有限会社はともに社員(ご存知とは思いますが、法律では「社員」とは従業員じゃないですよ。株式会社で言えば株主です)について有限責任を基本原則とする、いわゆる「物的会社」であり、合資会社・合名会社は代表者は無限責任を負うという「人的会社」だからだと思います。

合資会社では代表者のことを「無限責任社員と呼び、なんらかの問題が起こった場合には、「無限責任社員」が無限に責任を負うことになります。つまり、株式会社・有限会社は出資金の範囲においての有限責任ですが、合資会社・合名会社の代表者は「無限責任を負う」ので、借金をしたら死ぬまで返すということになりますね。

会社の業務執行は無限責任社員が行いますので、他形態の会社のように取締役会を開く必要も無く、運営が非常に楽です。
また、商業登記上も取締役の選任も必要ないため、他形態会社のように定期的に変更の登記をすることも必要ないというメリットもありますので小規模の企業に向いた形態といえます。
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この回答へのお礼

非常に良く分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/13 17:41

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