
ネット等で調べて基本的な延滞金の計算はわかったのですが、税金を分納した場合についての計算がわかりません。以下のような例の計算方法を教えてください。また、1,000円未満の端数切捨ておよび2,000円未満全額切捨ては2回目以降の計算にも適応されるのでしょうか?
例)税 額 :17,800円 納期限:平成16年 5月31日
1回目納付額: 9,500円 納付日:平成16年11月30日
2回目納付額: 7,000円 納付日:平成17年 5月31日
3回目納付額: 1,300円 納付日:平成18年 1月31日(完納)
以下は自分なりに計算してみた結果です
17,000円× 4.1%× 30日÷365日= 57円(最初の1ヵ月)
17,000円×14.6%×153日÷365日=1,040円(1ヵ月後~1回目納付日)
8,000円×14.6%×182日÷365日= 582円(1回目納付日~2回目納付日)
1,000円×14.6%×245日÷365日= 98円(2回目納付日~3回目納付日)
延滞金 1,700円
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
税金の延滞金計算は自分で計算する必要はないでしょう。
滞納してしまったら、とりあえず納付金額だけ収めておきます。延滞金は後日税務署が計算して請求してきますから、そのときに指定された金額を払えばよいでしょう。(延滞税をわざわざ請求してこない場合もあります。これはオイシイ話です。)計算方法は、基本的には「各回の納付額が、それぞれ独立した債務として扱う」という原則を用います。こうするとどんな複雑な場合でも延滞金が正確に計算できます。
たとえば平成17年7月1日になってやっと1万5千円納付したとします。(こういう納付は認められないでしょうが、複雑化させるための例です)
1回目納付額について:延滞期間は7ヶ月で延滞金を求めます。
2回目納付額について:15000-9500=4500円について延滞期間は1ヶ月で延滞税を計算します。
次に平成18年4月1日に2800円払って完納したとします。
2回目納付額について:7000-4500=2500円について延滞期間は10カ月で延滞金を計算します。
3回目納付額について:延滞期間は2ヶ月で計算します。
これらの合計が延滞税の総額です。
利息は各回同じであるべきです。
便法として1ヶ月はすべて30日、1年360日の日割りで計算できます。2月も30日ですが31日の月も30日とできます。起算日は期限の翌日からスタートします。(私の上の回答の表現はめんどうなので、このことを無視していますから、少しいいかげんかもしれません。)ただし税務署がこの便法で計算しているかどうか、細かくは知りません。普通はこう計算するということです。
民法の次の規定を知っておくと納得できるでしょう。
(弁済の充当の指定)第488条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
(法定充当)第489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
1.債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
2.すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
3.債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
4.前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(数個の給付をすべき場合の充当)第490条 1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前2条の規定を準用する。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
「各回の納付額が、それぞれ独立した債務として扱う」と言う一文から、正しい計算の方法がわかったような気がします。教えてくださった内容がまだ理解できていない部分もありますが、参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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