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固定資産税の納付書ですが、家屋が1軒なのに、2行に分かれて書かれています。
何故なのでしょうか?
どのようなケースがあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

増築したのでしょうね。

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上段が固定資産税,下段が都市計画税になっているのではないでしょうか。



固定資産税の納付書は,都市計画税の納付書と一体になっているのが普通です(都市計画税がかからない場合には,都市計画税の欄が空白になっています)。
固定資産税も都市計画税も,土地ごと建物ごとに課税価格を算出したうえで合算し,そこに税率を乗じて計算します。
固定資産税と都市計画税とで課税価格が同じであれば,
 税額=(土地の課税価格+建物の課税価格)×(固定資産税率+都市計画税率)
で計算できますが,固定資産税と都市計画税とでは課税価格が異なります。
そこで,
① 固定資産税の税額=(土地の固定資産税の課税価格+固定資産税の建物の課税価格)×固定資産税率
② 都市計画税の税額=(土地の都市計画税の課税価格+都市計画税の建物の課税価格)×都市計画税率
という計算が必要になり,納付はこれを一括して行ってもらうために,
③ 固定資産税の税額+都市計画税の税額=納付してもらう額
という計算も納付書上に表示します。

2段あるというのは,この①と②の表示ではないかと思います。

当初建築部分と増築部分との価格が分かれるのは課税明細上の「内訳」の問題になりますし,使用目的ごとの違いもこの「内訳」の問題です。税率は変わらないので,納付書の計算のところでそれが表示されることはなく,あくまでも課税明細の中身として表示されるだけです。
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家屋が一軒でも登記が一軒とは限りません


確認申請がバラバラに出ている場合もあるし増改築の時もある
課税の時の評価証明に書いている筈
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増築で建築年が違うため、建築ごとに家屋評価が行われ、経年補正が行われるため。

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市役所の固定資産税課へ電話で尋ねれば如何ですか?、


確実な事が判るんでは?、
此処で回答が来ても必ずしも正しいとは限りませんからね、
回答自体がバラ付く事も有りますし、

当たり前の事を書いて申し訳ありません。
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あくまでも一例ですが、一筆(土地・建物等の不動産登記上の単位)の中に異なる用途(たとえば、住宅用と賃貸用)があるときには、複数行に分けての表記となります。


ご参考までに。
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