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昨年の暮れに勤務先に,住宅ローン控除,生命保険料控除,損害保険料控除,医療費控除等の書類を提出したのですが,医療費控除の書類(医療費の領収書)だけが戻ってきてしまいました。
事務員からの説明は,「医療費控除はこちらではできないので2月になってから市役所に行って自分でやってください」とのことでした。
ここで3点ばかり教えてほしいのですが,
1.住宅ローン控除で所得税が全額戻ってきているので,  申告しなくても良いのでは?
2.市役所ではなくて税務署ではないでしょうか?
3.市役所に行かなければいけないのなら,なに課に行け  ばいいのでしょうか?
                     以上です。
こういったことに関して詳しい方,ぜひ教えてください。

A 回答 (7件)

住宅ローン控除で所得税が全額戻って来ていれば所得税の医療費控除の還付申請は出すことが出来ません。

戻るべき所得税が無いわけですから。

ただし、住民税の申告で医療費控除を申告することで住民税の額が減る可能性があります。

住民税税の申告は各市町村役場で行っています。

市町村の税務課、市民税課へ2月16日から3月15日までの間受付を行っています。
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#2の訂正をします。


>1.住宅ローン控除で所得税が全額戻ってきているの
>で,  申告しなくても良いのでは?
恥ずかしいことですが、この、大切なことを見落としていました。話を混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
#2は無視してください。
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ご質問のとおり所得税が無ければ医療費控除による税金の還付はうけられません。

が、医療費控除は所得額を減らす控除であり、住宅ローン控除は計算された税金を減らす控除なので住民税を考えると税金は返ってきませんが申告はした方がよいですよ。税務署でも役所でも国税でも住民税いずれの申告でもかまいませんから提出しましょう。窓口に行くと還付がないから出す必要ないよなどと言う係官がいるかもしれないので郵送しましょう。
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FPです。



1.申告するかどうか
おっしゃる通り、所得税が全額戻っているのであれば、申告してもお金が戻ってくることはありません。しかも、税金が還付されるものの申告は任意ですので、申告してもしなくても大丈夫です。

2.申告する場所
おっしゃる通り、所得税は国税で、税務署の管轄です。お住まいの所轄の税務署に行ってみてください。所轄税務署は、地区の国税局から、税務署に張られているリンクで確認できます。お住まいがわからなかったので、国税局の1つ上の国税庁のURLをのせておきます。ご参考までに。

3.何課の管轄か
所得税の係りがありますので、そちらでご確認いただければ大丈夫と思います。

医療費控除は年末調整では調整できず、確定申告が必要になります。
用件はarai163さんの通りです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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住宅ローン控除で、すでに所得税が全額戻っているというお話ですね?


すると、一見、医療費控除の意味は無さそうです。

しかし、よく考えてみると、住宅ローン控除は、所得税だけが対象なのでしょう。
会社が発行した源泉徴収票は、そのまま複写で「給与支払報告書」となって、
市町村へ送付され、住民税額決定の資料になりますので、
あとの問題は、住民税ということになりますね。
医療費控除は、住民税にも使えますからね。
医療費の申告をしなくても、所得税が0だからといって、申告しないと、
住民税に影響が出るということになるのでしょう。

すると、税務署でもいいでしょうが、市役所の市民税課に申告するといいということになりそうですね。
ご参考にしてください。
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貴方の場合は税務署に確定申告をすることで、医療費控除の分の税金が戻ります。

税務署に医療費控除用の簡単な申告書が用意されています。
申告用紙は、管轄の税務署でなくても何処の税務署でも貰えます。また、最近は市役所でもこの時期は用意しているところが多いですから、勤め先でも、住まいの近くでも貰えます。
書き方は税務署へ行くと親切に教えてくれます。
持っていくものは、源泉徴収票(会社から)・医療費の領収書(交通費があればその明細も)・印鑑を用意して銀行口座の番号を控えていってください。
確定申告の受付は2月16日からですが、税金が戻る場合は
1月4日から受け付けていますから、早めに行くと空いています。
また、市役所でも日にちは限られますが書き方の指導をするところもあります、お住まいの市役所に電話で聞かれたら教えてくれます。
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はい、市役所ではなく、貴方の住所を所轄する税務署です。


持っていくのは、源泉徴収票と、医療費の領収書です。印を忘れずに。
なお、通院にかかった交通費も控除の対象になります。
税金がもどるのは、全治療費から10万円を引いた税率分です。
確定申告の期間は、2月16日~3月15日までです。
それと、税務署によっては、係員(税理士)が、書類に基づき、ほとんどを記入してくれる所もあります。
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