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私の会社ではサービス業のため休日を定めておらず、4週8休で勤務シフトを組んでいます。そのため、休みの予定でも仕事の都合で出勤することが多々あります。その場合休日出勤の扱いにはならず、代休の取得となり割増賃金は支給されません。代休取得の期間も決まっておらず、またなかなか取得できないために、どんどん累積されていきます。退職を考えているのですが、その際に取りきれなかった代休について給与支払いは要求できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

休日に出勤するというやり方には、概ね2つの方法があります。


(1)休日に出勤する。(休日出勤)
 代休を取ってもよいが、取らない場合は休日出勤手当てを支給する。
 休日出勤手当ては時間単価×1.35となる。
 ただし、代休を取った場合でも、休み分の1.00は休日出勤手当てが減るが、割り増し分の時間単価×0.35は支給される。
(2)休日を振り替える。(振替出勤)
 これは単に予定していた出勤日と休日を振り返るという方法。
 休日出勤手当てなどは付かない。
 
質問者さんの会社がどうなっているかは、ちょっと分かりませんので、就業規則や総務や人事などの管理部門に確認が必要です。

(1)だった場合で、代休が取れなければ、最終的には時間単価×1.35を休日出勤手当てとしてもらえます。
(2)だった場合、原則は振替えなので代わりの休みがないこと自体はよろしくないのですが、退職などで休めない場合は、(1)の休日出勤だったことにせざるを得ないので、こちらも休日出勤手当てとして時間単価×1.35がもらえます。

いずれの場合も要求はできますし、払われないようなら、労働基準監督署に持ち込んだほうがよいです。
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この回答へのお礼

私も同じように考えていたので、安心しました。
私は未消化の代休が数日なのでまだいい方なのですが、中には何十日という人もいるので、みんなが手当てを請求したらきっと大変な騒ぎになりますね。
退職時に消化できるのがベストなのでしょうが、有休の消化もなかなかできないようなので・・・話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/20 08:35

難しい話は自分にはできませんので簡単に・・・。



代休や有給休暇を会社が買い取ることはできません。
そのため今まで累積された代休・有給休暇は退社前に消化することが基本になります。

退社の意思を伝えて退社するまで一ヶ月の期間がありますので
その間に業務の引継ぎを終え、累積された休暇を取得するのが通例です。
業務の都合上消化できない場合は休暇を捨てることになるか、さらにひと月退社を延長するなどの処理で対応になります。
※この場合、延長されたひと月は元の会社に所属しているため他の会社に従事することはできません。
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この回答へのお礼

有休の買取ができないことは承知していますが、代休は買取ではなく、その労働に対して賃金が払われるのでは?と思っていました。
>業務の都合上消化できない場合は休暇を捨てることになるか、さらにひと月退社を延長するなどの処理で対応になります。
これがベストだと思うのですが、実際、会社側は事を荒立てないと、このような対応をしてくれないようなのです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/20 08:42

労基法で定められた休日を取得していない場合は、割増賃金を請求することができます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/20 08:37

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