No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働条件を一方的に変更することはできませんから、拒否することは可能です。
そもそも貴方が入っている時に労働条件が明示されている筈ですから、それ以上の事を行うのは労働条件の変更となり、本人の同意が必要です。が、例えば36協定(時間外・休日労働に関する協定)を結んでいてその範囲で出勤命令を出す、といったケースでは原則として拒否できません。
あとは家庭事情とか色々な状況を総合的に判断することになりますので明確な結論は出しづらいところです。
ところで、文書もしくは就業規則についてですが、確かに違反は成立するでしょう。(前者は労働基準法第15条・後者は労働基準法第89条)。ただ、労働基準法は名目ではなく、実態判断ですし、労働契約内容が就業規則を上回るのが原則ですので、あまり意味はないでしょう(証拠として残ることにはなるので、そういう点で意味あるとは言えるが)。
いずれにしてもダメだというなら労働条件通知書などにサインをしてはいけません。あくまで現状維持ということで戦うしかないでしょう。その場合、色々な不利益な攻撃がくると思いますが、頑張ってください。
何かあった時の相談先を貼っておきます。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
No.3
- 回答日時:
法律では雇用契約書の変更がない限り、土曜出勤に応じる必要性はまったくありません。
役員の返事は「あくまでもお願いなので出せない」との事ですので、強制力もありませんのでここから見ても土曜出勤に応じる必要はありません。
逆に言えば、雇用契約書を新たに作成されサインを求められた場合にあなたがサインしてしまった場合は土曜日出勤しなくてはなりませんので、安易にサインしてはいけません。
もし、サインしなくて退職を求められた場合は労働基準法に違反しますので、訴えればまず勝てます。
ただ、お世話になっている会社という気持ちがあれば多少はあなたも協力できる所はしてはどうでしょうか。上記はあくまでも法律ということですので。参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
あくまでも「お願い」ですから、
・拒否する・・・・「会社要請の拒否」として、「拒否しなかった社員」と
昇格・昇進・昇給・賞与査定で差がつく
・受諾する・・・・合意が形成されたので雇用条件の変更になる
労働基準法上は「週1回の休日を確保」すれば合法なので、「無条件に」拒否することは困難でしょう。
労働組合を結成して団体交渉するか全員が拒否するしかないでしょうね。
結成したからといって交渉が思い通りになるかどうかは未知数。
「業績不振」が事実なら協力しなければ倒産するか、身売りするかもしれません。
>私としてはこれ以上の土曜出勤が難しい
経営者は「会社としてはこれ以上の昇給は難しい」って言うと思います。
熟慮を。
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