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外国人の遺産相続についてお伺いしたいのですが、平成11年に婚姻届を提出して正規にに婚姻しています。それから後、平成12年に不法滞在で捕まり強制退去処分で現在タイ国で5年間入国出来ないので為入国出来る日を待っている矢先に先月6月25日に旦那さんが病気で亡くなり日本に行くことも出来ず、遺産関係の手続きも何も出来ないで困っています。もうひとつ問題があるのです。それは旦那さんの兄弟、親戚など 身内の連絡先など何も判らず連絡など取れないで困っています。ただ判っているのは 職場の病院だけですが そこでも ただ病気で25日に亡くなったとの事だけで、病名などは何も教えててただけません。日本の民法は、相続人について、被相続人の子などとともに、被相続人の配偶者も相続人である、となっていますが、外国人には、相続出来ないと聞いたことが有りますが現在日本に居住して居ないのですが相続出来るでしょうか。又生命保険なども、何処に 何がいくつ入っているか調べられません。もしこのような件に付いて弁護士さん当ての委任状で、すべて代行して手続きが出来るのでしょうか。現在旦那さんの仕送りのお金で生活をしのいで居る次第です今後仕送りが無くなるので、どのように生活して行くか悩んで居る次第ですので、良い方法を教えて頂ければ と思い相談致しました。何とか助けて下さい。 

A 回答 (2件)

 日本の法律では国籍が異なる当事者の相続については、被相続人(旦那さん)の本国法(日本法)によることになっています(法例26条)。

また、婚姻中の夫婦の間に子供がないときには、配偶者が3分の2、直系尊属(親など)が3分の1、直系尊属がいなければ配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、になります(民法900条)。あなたが日本にいなくても、相続の手続きは、弁護士を通じてできますので、渉外民事事件を知っている方にお願いすればいいかと思います。下のHPで渉外・国際的家事・相続で東京弁護士会所属だけで10人います。あなたが日本語ができれば、タイの法律は直接関係ありませんので、あまり難しい問題はないものと思われます。

参考URL:http://lawyer.toben.or.jp/search_c.php3
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参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4138.HTM
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