プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人に1年半前に、お金を貸しました。
かなりの、高額です。
しかし、借用書の類は作りませんでした。(反省しています)
現在、私は友人と離れた土地に住んでいます。
電話には、一切出なくなりました。

来週辺り、友人を訪ねてみようと思っています。
しかし、直接会いに行っても、逃げるような気がします。
私も家庭があるので、そう度々家を空けられません。

お金を貸したことは、私のミスなので、それはじゅうぶんわかっています。
どのような方法を取るのが、最良だと思いますか?
皆さんのアドバイス、お待ちしています。
(持参する必要な書類なども、教えて頂けると嬉しいです)

A 回答 (17件中1~10件)

御質問の件ですが「弁護士に依頼する」しか現実的に選択肢はないと思います。


その理由として
(1)高額にも拘らず借用書が無い
(2)相手と離れており連絡がつかない状況にある。
(3)折衝に関して時間が取れない
の3点です。

あくまでも私見ですが、このような状況では御互いに冷静な対処を取れるとは考えにくいですし、特に相手のほうは「窮鼠猫を噛む」状態でしょうから場合によっては生命の危機にさらされる事もあり得ます。(ニュースとかでたまにあるでしょ)
その上で、上記の理由を勘案すると弁護士に依頼するより他無いと考えざるを得ません。(ちなみに、この様な折衝業務は法定独占業務に定められており、本人か弁護士等の法定代理人等の人間が行うことは出来ません。正当な権利を有する者意外の人間(例:示談屋等は無論、無資格の親類、親族等も)が行うと、時と場合によっては捕まります。)
確かに費用はある程度かかりますが、回収をすることを前提として考えてらっしゃるのであれば「必要経費」として考えるしかないでしょう。
それに、回収に関する折衝や作業はかなりの疲労(心身共に)と困難が付き物ですし…
後は弁護士選びが本件の成否に関わる鍵だと思います。(すいません、詳しくは後日に)
取り急ぎ回答並びに提案まで。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

詳しいアドバイス、ありがとうございます。
最終的には、弁護士さんに頼むつもりですが、やはり借用書がなければ、お話しにもならないと思うのです。

とりあえずは、地元の信頼できる友人に、付き添いを頼んでいます。
確かに、最近物騒ですので、ひとりではとても訪ねていけません。
今回は、借用書を書かせるために、行くつもりです。
友人同伴では、ダメなのでしょうか?

後日回答頂けるとのことなので、よろしくお願い致します。

お礼日時:2002/07/10 16:00

お疲れさまでした。

一筋の光明が見えてきましたね。

これからもご苦労があるかと思いますが、めげず諦めず頑張って下さい。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

westpointさん、本当にありがとうございました。
月10万円、金利年5%で、話し合いがつきそうです。
今度、公正証書を作りに行きます。
回収には長くかかりそうですが、これも良い勉強になったと思うことにします。

今後また、何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2002/07/19 20:25

逃げると言う気持ちは、返済する当てがないから?自分の財産を失いたくないから?でしょうか



私はこれがきっかけで、逆に私のほうが自己破産する結果になり免責までいきました。
弁護士の費用もなく、あてにもしなかったので、自力で申立しました。

金を騙し取る行為は別として、金を借りると言うことは最初から返す金も無いに等しいような気もしました。

-------------------------------
この方の質問から外れてしまいました。
    • good
    • 3

ちょっと誤解があるようなので・・・



>逃げたり、相手が破産してしまったらもう駄目なのではないでしょうか。

確かに逃げられると回収は難しくなりますが、逃げたことが確定すると『詐欺』で告訴する法的要件が完全に整います。内容証明を送って、それが受け取られずに返ってきた段階で、証拠になるんですよ。

相手が破産することが判ったらラッキーです。破産とは「借金をなくす」と言う手続きではありません。「財産を洗いざらいひっぺがす」と言う手続きなんですよ。

それでも返しきれない場合で、しかも債権者の異議申し立てが認められなくてはじめて『免責』になるんです。

官報をこまめにチェックしていれば、自己破産の申立があればすぐに判ります。そうしたら、管轄裁判所に債権者として名乗り出て、要件が整っていることを裁判所が認めてくれれば、借用証がなくても債権が法的に証明されることになります。

弁護士は、ジャンルに得手不得手があります。相談に行った弁護士が良くなければ弁護士会に相談して、個人債権関係に強い人を紹介してもらいましょう。

警察に告訴する時は、依頼する弁護士が決まってから、「○○先生に、民事の方でお世話になっているんですけど、刑事告訴もしたいと思って。」と相談すると、警察の態度がいきなり丁寧になったりします。(笑)
    • good
    • 2

補足


当時、弁護士にも相談しましたが、居場所のわからない相手からの回収は無理だと思ったのでしょうか、金に鳴りそうもない仕事は親身に相談を受けない態度・・・という感じを受けました。相談料5000円も無駄だったよう鳴きがしました。

私と状況が違うかもしれませんので、よい相談に乗ってくれる間も知れませんが、

私はこれで、警察、弁護士など人は全て信用しなくなりました。良い勉強になったと思うしかありません
    • good
    • 1

私も何年か前に人に1000万円ほど貸したことがあります。


当人は家族と別れ、逃げました。
実家の親の住所地へ支払命令を出しましたが、本人が行方不明のため受理する意味が無いという親の弁護士のからみもあり、手立てがありませんでした。借用書はとっていましたが、保証人をとっていなかったのがミスでした。

逃げたり、相手が破産してしまったらもう駄目なのではないでしょうか。

私も今でも回収できるものなら回収したいと思っていますが
    • good
    • 6
この回答へのお礼

sutarinkoさん、辛い目に遭われましたね。
信用していた友人の裏切り、今回私も身に沁みました。
ようやく相手を捕まえることができ、少しだけ光が差し込んできた状況です。
借用書・担保物件(あるいは保証人)をきちんと書いてもらう約束をしました。
しかし、友人の資産状況など何も把握していないため、これからも大変だと思っています。

sutarinkoさんのお友達は、破産してしまったのでしょうか?
今からでも、手立てが打てたらいいですね。
このサイトの方々は、本当に親身になって相談にのってくれました。
30分5000円の弁護士相談より、よっぽど身になりました。

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/17 14:18

再度補足いたします。



なんとなく貴方が「お友達モード」から「債権者モード」になられた様で一安心しています。
(結構この手の話では、ここにさえ到達しない事が少なく無く…)
御理解頂けた御様子ですので、今回に関する格言を差し上げます。

「手を取り合って出て行った友情と金品は一緒に帰っては来ない」

先出の通り、貴方の寛容さには敬服致しますが、相手によっては良い結果以外も招いてしまいかねない「諸刃の剣」であることも否めないと思いますが、いかがでしょうか?
全て受け入れる、全て相手の都合に合わせる事だけが優しさや思いやりではないと思いますし、限度の問題もあると思います。
(もし、今回の負債額が100万円位なら、貴方は諦められてたのではないでしょうか?)
むしろ「間違っている事は間違っている」「出来ない事は出来ない」とハッキリ言って相手に過度の期待を抱かせない事も広義的な優しさや思いやりなのではないでしょうか?

すいません、ちょっと精神論になってしまいました。

では、本題の方に戻りますが「今回のお題」テレコ録音の件ですが、相手の不同意の上に採取した証拠の証拠能力は、基本的にさほど高くないと考えておいた方が良いでしょうし、裁判になった際に裁判官が証拠採用するかどうかはかなり低確率と思われます。
そればかりか、大半の裁判官はダーティーな事やアンフェアーな事を嫌う「習性」があります。ゆまり「姑息な事しやがって」と文字通りの「判官贔屓」状態になりますので、採取したとしても「取り扱い要注意」です。

それと、これは提案ですが、どこかのフリーサイトでHPを立ち上げられてはいかがですか?
小生も当初は、こんなに甚大な事案だとは到底考えも及ばなかったので、正直驚いている様な状況です
(決してて怯んだり恐れたりと言う意味ではなく)
ですので、一度情報の全てを判断材料として提示する方が良いのではと考えているのですが、いかがでしょうか?(サイトチェックする度にどんどん事が大きくなっていて・・・「増えるワカメ」状態ってやつですか?)
差し出がましい提案かとは思いますが一度御検討下さい。
無論、基本スタンスは、弁護士と貴方のアシスト(にも満たないか)には変わりありませんが。
何卒宜しく御検討下さい。

取り急ぎ本日の補足まで。

この回答への補足

アドバイスをくださり、親身になって心配してくださった皆様、本当にありがとうございました。
evoakevoakさんの補足欄をお借りして、その後の進展をお知らせします。

少し状況が、変わってきました。
友人の知り合いの後輩が、お金を貸した友達のいとこだと知り、自宅の電話番号を知ることができました。

連絡を取ったところ、あれこれ言い訳をしていましたが、借金を認め支払い(月10万円)をするという借用書並び担保物件の差し入れを約束してくれました。

今度、弁護士さんと友達を訪ねることになっています。
そこで、もう一度きちんとした話しをする予定です。

まだまだこれからも難題に直面すると思いますが、ようやく光が見えてきた気がします。
これも、このサイトで助言くださった、皆様のおかげであると思っています。
本当にありがとうございました。

補足日時:2002/07/17 13:50
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何度も親身に、ありがとうございます。
evoakevoakさんの補足欄、お借りしました。
状況は、少し変わりました。
詳しくは、補足を読んでください。

友達は、「携帯をなくていた」「入院していた」などと、ありふれた言い訳三昧でした。
でも、きちんと返済の約束を、弁護士同伴での借用書を書くことに同意してくれました。
今後、また連絡が取れなくなる前に、きちんと話し合いをしたいと思っています。

>今回の負債額が100万円位なら、貴方は諦められてたのではないでしょうか?

鋭いご指摘です。
実際、そうだったと思います。
今後、どのようなかたちで友人が借金を申し込んできても、毅然と断ろうと思います。
私の甘さが友人をも滅ぼし、友情に傷が入るのは、もうこりごりです。

あとは、弁護士さんにお任せするつもりです。
色々とアドバイスくださり、感謝しております。

お礼日時:2002/07/17 14:01

念のため補足します。



弁護士を連れて行くというのは、第三者を介入させるという意味より、「弁護士のバッチを証人にさせる」と言う目的があるんです。

あなたが一人で行ってもダメです。

あなたが相手を脅したのではなく、正当な要求をしに言ったのであると言うことを、公的な資格に証言させるためなんですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

重ねてのアドバイス、ありがとうございます。
弁護士を連れて行くと、相手の友人が構えてしまうのではないかと思っていましたが、
やはり公的な証人が必要だということですね。

早急に、対処しようと思います。
ご心配くださり、感謝しております。

お礼日時:2002/07/12 08:58

しばらく見られなかったら、エラいことになってますね。



evoakevoakさんの仰るとおりですよ。判りやすく言うと、あなたがされようとしていることで1000万円に利息を付けてを捨てることになるんです。

あなたが弁護士を連れずに一人で、あるいはお友達を連れて相手のところに出向き借用証を取ったとしますね。

相手が、あなたが帰った後その足で警察に出向き、「脅されて借用証を書かされた」とあなたとお友達を強要や恐喝の罪で告訴した場合、反論できますか?

元の借金の証拠はない、会いに行ったのは事実、借用証を書かせたのも事実。おまけに「恐怖を感じた」と相手が主張すれば、それを覆す方法はありません。

あなたは「ニセの借用証」を書かせたと言うことで、1000万円の借金はなかったことに、そして警察に逮捕されて、告訴を取り下げてもらうために示談金を相手に支払う結果にもなりかねません。

盗人に追銭をしたいのですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

重ね重ねのアドバイス、感謝しております。
思っている以上に、エラいことになっているようです。
友人だと信用していた気持ちを、裏切られた悔しさに、虚無感を覚えます。

訪ねていった時に、会話をすべて録音して、それを証拠にと考えていましたが、あまり意味がなさそうですね。

早急に、弁護士さんのところに、行こうと思っています。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/12 08:35

とりあえず補足致します。



結論から申し上げて「大変問題」です。
御友人の方を御連れになるとの事ですが、前出の通り「何かの際の仲裁」=「第三者の介入行為」との解釈も成立します。
御同伴の御友人の風貌や言動によってはもっと深刻な状況に陥る可能性さえあります。
たとえ傍らで黙って同席したとしても解釈によっては威圧・威嚇・脅迫行為となる場合があります。そうなると最悪の場合、刑事事件の加害者になってしまいます。そうなれば回収出来る債権にも影響が出るばかりか、それ以上のペナルティを課せられる可能性も否めません。
それに相手からすれば、貴方が同伴される方を公明正大な仲介者として迎え入れるでしょうか?
共通の知人の方であったとしても、今回の状況からお察しするところ仲介作業はかなり難しいと思います。(統計的に考えて今回のこの様な状況では、知人の方が介入したほうがむしろ揉めます。例:遺産相続の内輪揉めに他の親戚)
従って、今回の場合法定代理人以外の同伴出席は「禁忌」事項の一つです。
絶対にだめです。

それと、貴方の寛大な御気持ちは察するに余りあるほどですが、その様な行為で解決するような相手や状況には、もはやないと思います。
良心の呵責のある様な相手ならば、当初からその様な尋常ではない状況(借用書・念書等を交さない、担保を供出しない、連絡の取れない状況になっている等)に甘んじているでしょうか?正直理解に苦しみます。

あくまでも私見として申し上げますが「甘い」と思います。
貴方の御気持ちをお察しすると大変残念ですが、どこをどう解釈しても良心に訴えて何とかなる相手の様には思えません。
無論、小生が今回の一部始終も貴方の事も、そして相手の事も無知に等しい状態であることは十二分に承服してるつもりですが、それを差し引いてもその様には到底思えないのが小生の正直なところです。

取り急ぎ御返答に対して憚りながら提言並びに回答まで。
詳しくは後日に。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいアドバイス、ありがとうございます。
やはり、私の考えが甘いことが、よくわかりました。
友人であるがゆえ、できれば穏便にと思っていましたが、もうそういった状況ではないということですよね。

小型のレコーダーを持って、すべて録音して証拠にしようと思っていたのですが、そういったものは証拠にはならないということですね・・・。

早急に、弁護士さんのところへ行って、相談したいと思います。
とても感謝しております。
「詳しくは後日に」ということは、もっと詳しいアドバイスを仰げるということでしょうか?
お待ちしております。

お礼日時:2002/07/12 08:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!