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 今、非常に困っています。実は数日前に別れた彼氏から、付き合ってから今まで(数ヶ月間)の飲食代、旅行代、その他の交際費の40%の金額を要求されています。また、私は元彼が「こづかい」として、現在まで現金で貰っていた金額を、今更返金要求してきました。合計にすると、普通のOLの私では払いきれない金額です。

 元彼は、非常にお金づかいが荒く、私に対しても高価な宝石類や車などを買ってくれたり、高級レストランに連れて行ってくれたりしていたんですが、当時は私も(後にこれらの金銭要求があることになるとは)特に気にしていませんでした。
 だんだん、日が経つにつれて、元彼から結婚を申し込まれるようになったんですが、私は元彼の金銭感覚や女性関係などがすごく気になっていたのでどうしても結婚を受け入れることができませんでした。
 
 でもある日、別れ話になって、金銭の請求をされました。

 やはり払うべきなのでしょうか?元彼は弁護士に相談したらしく、交際相手(女性側)も40%払う義務があると言っているんですが。。。。

 実はそれを言われたときは恐ろしくて、メモ用紙に手書きで「払います」とサインをしてしまいました。 

 夜も眠れないほど考え込んでしまってます。

 回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

元彼からの請求は、一切無視して良いです。


裁判でも、「支払い義務は無い」との判決がでています。

>元彼は弁護士に相談したらしく、交際相手(女性側)も40%払う義務があると言っているんですが。。。。

元彼の主張は、たぶん「あなたが結婚をほのめかした」事になっているのでしよう。
あなたが「結婚をほのめかして、彼から金品を要求した」場合は、支払い義務が発生します。
一種の「結婚詐欺」と見なされる可能性があります。
結婚をほのめかした・結婚をえさにした事実が無ければ、無視して下さい。

>メモ用紙に手書きで「払います」とサインをしてしまいました。

それは、まずかったですね。
手書きでもワープロでも、一切問題ないんですよ。
文面が分かりませんが、たぶん「支払い誓約書」なんでしよう。
あなたが自筆した証明があれば、支払いを認めた事になる可能性があります。

早く、専門家と相談し「支払い義務が無い」事を主張した方が良いです。
弁護士の場合(内容にもよりますが)相談1時間5千円から1万円です。
費用をかけたくない場合は、無料法律相談所・市町村の「市民生活相談所」を利用するといいでしよう。
こういう事件の場合、対応は早い方が良いです。
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法テラスで相談してください。


おそらく彼はハッタリで請求する根拠を言ってきていると思いますので、「民法第4節 無効及び取消し」を使って債務不存在を主張するしか無いでしょう。
どの弁護士があなたの支払い義務があると言ったのかを聞き、その弁護士に確認を取ると嘘がわかります。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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