プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自動車で、右折するためにウインカーを出して止まっていたところにぶつけられました。
相手は逃走しましたが、私が警察といろいろ話している間に友人に付き添われて戻ってきました。

そこで、相手が車検の切れた車だということが判明しました。

持病を抱えている私は、現場で気分が悪くなり救急車で病院へ行って検査してもらいました。
10万円請求されました。入院するほどではないとの診断ですが、まだまだ医療費はかかりそうです。
大破した新車(納車して2ヶ月ですよ。泣けてきます)の修理代はまだわかりませんが、気持ち的にはもうその車には乗りたくないです。

私の保険で、お医者代や車の修理費はある程度まかなえるらしいですが、自費になる部分もあると聞きました。納得しづらいです。

こういう場合、どう対処していくのがよいでしょうか?
まとまりのない文になってしまいましたが、よい方向へ向かっていけるようにアドバイスをいただきたく思います。

A 回答 (14件中1~10件)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/ji …
加害者(賠償義務を負うべき者)が自賠責保険に未加入の場合、国が代理で立て替えてあとで未加入者に代理請求します。
だから自賠責の範囲(人身にかかる部分、上限付き)ならば手間はあるがさほど心配はいらない。
自賠責の傷害による部分は120万が上限です。
慰謝料や休業補償も含めてちょっとケガしたら簡単に上限に達します。
できれば、ですが、保険組合に了解をもらって自分の健康保険を一時的に使わせてもらえるといい。
事故では原因者が賠償義務を負うわけで、善意の出資者が運営する健康保険は賠償を負担する義務を負わない(→保険証はそのままでは使えない)。
だから病院は国が決めた診療報酬制度を守る必要が無くなり、寿司屋の時価と同じ(笑)「言い値」での治療となります。
目安は健康保険の2~3倍、その10割が請求される。

>10万円請求されました

2倍の請求として保険を使えば半額の5万で済んだ理屈、自己負担を3割としたら、あなたが窓口で払う(後で加害者から回収するお金だが)のは1万5千円で済んだ理屈。
これを保険組合の了解の元なら、診療報酬のまま言い値にはできなくなる。
(後で残りの3万5千円を病院が保険組合へ請求、その後に保険組合は加害者へ請求、窓口で一時払いする3割の1万5千円はもちろんあなたの身銭ではなく後日に国から還付)

交通事故なら保険組合がいったんは負担をした残り7割を後から加害者に請求します。
ここで国が代理で立て替える自賠責相当の枠から出るはず。
なぜいったんは保険を使わせてもらうのがいいかと言いますと、言い値にできないから。
倍額や3倍請求されたら原資は半額の60万、または1/3の40万しかない感覚。
病院から言い値で請求されたらすぐに底を尽く。

保険を使わない(使えない)、診療報酬制度に縛られない言い値は病院としてすごく美味しい商売だけど、未加入で取りっぱぐれがあるなら被害者はリスクを背負わないほうがいい。
病院側は支払い方法を指定も強制もできません。
保険がダメ、と言うのは保険組合の側の理由であって、組合が一時的に保険使って立て替えてくれるなら、病院側は言い値にはできず、全国一律の保険治療にする義務がある。
病院側が保険証は使えません、と言う資格は無いんです。
事故の被害者は鴨ネギ客だから窓口担当や事務担当は使えない、と言うだろうが。

自賠責保険の限度額を超えた、または物損での請求なら、相手の資力と常識を持ち合わせているか、によります。
相手は無車検運行で罰金で済むなら上限50万ですが、今回は轢き逃げが追加されるから過失運転致死傷との併合罪になり罰金では済まずに15年以下の懲役となってしまう。
無車検の車を走らせて轢き逃げまでする人間は自分の保身にしか意識が行かないから賠償などあてにできない。
納車2ヶ月でも新車にはならないし。
事故の相談窓口は自治体にもありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になります。
未だに何の連絡も無いことからも、賠償などあてにできない相手だと感じざるを得ません。

救急車で行った病院では「国保」を使うことは拒否されました。
(この時点では、相手が無保険だとは知りませんでした)
事故翌日、保険会社の了承を得て行った別の病院では、事情を話して国保で診てもらいました。

お礼日時:2019/10/02 00:18

怪我に関しては、ご自身の無保険車傷害特約、人身傷害保険、健康保険、労災など検討してみて下さい。

最終的には政府保障事業によるてん補金があります。保険会社が請求受付窓口になります

物損については車両保険がないと厳しいと思います。
弁護士は万能の神ではありません。相手が否認しているなら雪だるま式に弁護士費用が掛かり 勝訴したとしても払わない可能性が高い。差押えはまた別途で依頼になり空振りでも費用は掛かる。再度差押えを続けるか? 結果を求めるとどんどん弁護士費用に持っていかれることになります。

依頼前に十分な先行きを確認する必要がありますが相談も有料で濁されて納得いく回答も得られないこともあり得る。 個人的には弁護士は高圧的で依頼者よりではないと感じます。

事故は相手の賠償よりも自分を守る保険が大事だと感じます。
人身傷害保険、車両保険、弁護士特約
今後の為に付けることをお勧めします
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
次の保険の更新の時には、弁護士特約を付けるつもりです。

お礼日時:2019/10/08 07:55

誤字訂正です


裁判上×→裁判所
損害賠×→損害賠償
失礼しました
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この回答へのお礼

私の表現がおかしいところが何箇所かあったようですね。
ご指摘、ありがたく思います。

当市の法律相談は月1回だそうで、次回は来週の土曜日です。
予約はしました。
会場へは、タクシーを頼まないと行けませんが。

お礼日時:2019/10/04 15:50

民法第709条


故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される権利を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う
上記条文を質問内容に当てはめると
加害者は過失によって質問者さんが所有している車に損害を与えた。
即ち質問者さんの所有権を侵害した
その事故によって質問者さんの身体に傷害を与えた
即ち質問者さんの基本的人権を侵害した
となります
よって加害者は自賠責保険に加入しているか否かに関わらず質問者さんに与えた損害を賠償しなければならない法的責任が上記条文によって課せられていますから。
ですから質問者さんは加害者に対して上記条文に基づき損害賠償請求権を有しています。
よって質問者さんは加害者に損害賠償請求をしそれを加害者が拒否した場合には裁判に訴えればいいのです
質問者さんが裁判所に訴え裁判上がそれを認めた場合には裁判所は質問者さんに代わり加害者に対して損害賠償命令を下します
加害者が裁判所の命令に背いた場合裁判所は加害者に対して財産差し押さえ等の強制執行を行いそれによって強制徴収された資産を損害賠に当てます
とは言え一般の方が自力だけで裁判に訴えるのは困難ですから弁護士に依頼するのが一般的です
ですが弁護士に依頼経験のない方ですと弁護士に依頼するのも困難でしょう
そのような場合には各市町村で弁護士による無料相談を行っている場合がありますので質問者さんが住まわれている市町村役場で確認されるといいかと思います
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>これに自動車保険を使いたいとは思っていませんよ。


 逆です。
 むしろ「相手からの賠償が受けられないような時こそ保険を使ってリカバーする」のが
 セオリーです。

 自賠責も共同不法行為の手続きを取れば、自分の車の自賠責保険が使えますし、
 人身傷害特約を付けていれば、治療費は全額支払われます。

通常、大破は、修理不能/廃車の時に使う表現です。
修理が可能な場合は、「損傷が大きい。修理金額がかさむ」という表現が適切です。

交通事故でも健保、国保は使えます。
但し、保険を使うと治療費が安く収まるので歓迎しない病院はあるようです。
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事故現場にいたわけではないのでよくわかりませんが、



自動車って、車検が切れた状態ですと自賠責も切れていることになるので、よく
無車検の車両を公道で運転しますと、警察24時のテレビでも警察官が現行犯逮捕しています。

自動車の事故というのは、相手がけがしたりしますと120万円を上限に、保険会社が
自賠責保険から優先支払いされるように手続きしたりします。

この為、自賠責保険が未加入ですと、死亡した際などに相手が大変な目に遭うことに
なるとかあるので、無車検車両を公道で運転しますと悪質となり、現行犯逮捕されると
よく警察24時でも逮捕されたのが放送されています。

>大破した新車(納車して2ヶ月ですよ。泣けてきます)の修理代はまだわかりませんが、
>気持ち的にはもうその車には乗りたくないです。

修理代を現金でもらい、そのお金を原資に、車は事故車のまま売却して、少しお金を足して
新車買い直すのが良いのかなあ~ と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>修理代を現金でもらい、そのお金を原資に、車は事故車のまま売却して、>少しお金を足して新車買い直すのが良いのかなあ~ と思います。
そういう方法があるんですか。知りませんでした。
でも、相手は未だに何の連絡もよこさない、保険には一切入っていない、という人なので修理代を払ってくれる見込すらないんです(泣)。

車検切れの車を運転するのは悪質なんですか。
私は、日にちを過ぎないようにはしていましたが、そういう意味があるとは知りませんでした。

お礼日時:2019/10/02 00:05

車の修理代金は、過失割合により異なる。

ですから、9:1としたなら、1割をあなたが負担するか任意保険で支払うことになる。任意保険で使うとしたなら、保険料があがる。
もし、免責が5万円なら、任意保険を使うにしても、5万円が発生する。
ただ、大破したとしても、新車特約に加入していると、車両価格の半分以上の破損としたなら、任意保険を使い買い換えることも可能ですよ。
ただ、任意保険を使うから、等級が下がる。

残りを相手側に負担させて求めればいいだけです。
治療費も相手に求めることになる

ただ、問題が相手が無車検の自賠責に入っていない。もちろん無保険の車でしょうね。
無保険の車ってなるとこれってかなりもめるんですよね・・・
実質的に保険会社に丸投げする。そして、弁護士特約を使って弁護士に丸投げ
これが一番手っ取り早い方法ですよ。
無保険の車って、相手は金を支払いたくないから、もめますし、裁判までいってももめる。もめたら、お金がなかなか入ってこないこともある。だから、弁護士に丸投げするのがよかったりします。
もめても金を払わない場合がありますから、自身の保険を使うしか結果的にかなったりしますけどもね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
過失割合は10:0、相手は完全に無保険と聞いています。

弁護士特約は付けていなかったんですよ。
ただ、誠意が全く感じられない人が相手ですので、自費でも弁護士さんにお願いした方がいいように思えます。

お礼日時:2019/10/01 23:45

>持病を抱えている私


 持病(疾病)については自動車保険から支払われません。

>こういう場合、どう対処していくのがよいでしょうか?
 車検切れの車両に乗っていた相手なら、責任感は薄いでしょう。
 請求しても賠償されるかどうか、疑問が付きまといます。

 自分が入っている自動車保険で極力カバーしてもらい
 相手への賠償を無くす(例 過失割合を0:9にする等)のが良いかな。

修理見積費用が新車価格の50%を超えた場合、
新車特約を付けていれば
車両保険の満額(過失分はマイナス)が支払われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「新車特約」というものさえ知りませんでした。
「修理はできるけれど、新車は無理」と自動車屋さん(兼・保険の代理店)に言われましたので、それには入っていなかったみたいです。

持病があるので、体調を崩しやすいんです。
これに自動車保険を使いたいとは思っていませんよ。
ただ、事故が原因で体調を崩しても、持病が悪化しただけと判断されるかもしれないと思うと悔しいです。

お礼日時:2019/10/01 23:21

相手に請求できますが、


そんな人払えない可能性の方が高いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
完全に無保険だそうです。
しかも、未だに何の連絡もありません。
そんな人では、払ってもらえないように私も感じています。
でも、納得できないんです。

お礼日時:2019/10/01 23:11

難しいですね。

恐らくですが、追突になると思いますので、0:100の過失割合になると思います。
 その場合は、あなたの保険会社は相手と交渉できません。あなたご自身で加害者と交渉しなければなりません。
相手が、任意保険に加入なら任意保険となりますが、車検切れの車に乗っているくらいですので、入ってない
可能性があります。自賠責も恐らくですが切れているでしょう。そうなると、修理費用とも回収は非常に難しく
なります。直接加害者側からお金をもらう必要が出てきます。
 
>私の保険で、お医者代や車の修理費はある程度まかなえるらしいですが、自費になる部分もあると聞きました。

 無保険車傷害保険に入っていたのでしょうか?それが使えるのなら恐らく相手は無保険ですので、なおさらかかった
費用の回収は難しいでしょう。
 また、あなたの保険に弁護士特約に加入しているのならそれで弁護士を介入させ相手に請求したほうが早いと思います。
最悪、給料の差し押さえ等が出来る可能性もありますので、あなたの保険会社と話してみてください。
市役所等でも無料の相談会みたいなのもあると思いますのでそこで相談されるのもいいと思います。
 あとは、警察に罪を重くしてくれと嘆願するくらいです。

 多くの事故は被害者が損をします。車両の損害についても、法律上は修理代だけでよく、それも、全損の場合は、その時の
時価額でいいとなっています。車両保険に入っているみたいですので、それだけでも良かったと考えるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手は完全に無保険だそうです。

弁護士特約には入っていなかったのですが、自費でもお願いした方がよいような気がしています。

市の無料相談は月1回だそうで、次回は半月後です。
予約をしました。

お礼日時:2019/10/01 23:06

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