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知識が無く教えて下さい。
私の勤め先は入社1年目は年間15日の有給がもらえます。(自身該当者)そして、そろそろ夏季休暇の予定を出すのですが、一般的に土、日、祝日以外の平日をはさんで会社が一斉に休む場合、一斉有給として年次有給から自動的に消化させられてしまうのは、当り前の事なのでしょうか? 例7/28(土)29(日)30・31・8/1・2・3・4(土)5(日)
の場合平日5日間が有給一斉消化が当たり前なのかです。
実は前の勤務先は夏季冬季共に有給扱いにはならなかったので有給がわりと余りました。
そして、子の看護休暇(育児・介護休業法 3章の2)で、年間5日まで認められていますが、それも取得した場合、同じ様に年15日の有給から引かれてしまうのでしょうか?それとも有給とはまた別に取得の権利があるのでしょうか?
是非教えて下さい。

A 回答 (2件)

no1の回答者さんとほとんど同じような回答になってしまいますが・・・



労使協定があれば年次有給休暇の取得時期を会社が指定することは可能です。
「年休の計画付与」とも言われています。
労使協定がない場合は、もちろん認められませんので、会社に確認してみてはいかがでしょうか。

子の看護休暇は、確かに有給でも無給でもいいのですが、ほとんどの会社は無給だと思います。
子の看護休暇と年次有給休暇は休みとしての種類が全く違いますので、有給休暇を消化するということはありません。
「無給でもいいから子の看護休暇を取得したい」と会社に申し入れて、会社が「年次有給休暇で休んでください」と強要することは認められないということです。
ただし、「子供の看護に休みたい」→「子の看護休暇だと無給で給与が減ってしまうのは困る」→「自らの意思で年次有給休暇として休む」という流れであれば、問題は無いことになります。

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/084.htm
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看護休暇が有休に含まれてるのか、別に取得できるのかは会社に聞いてください(法律上、無給でも問題ないみたいですので)



一斉有給
は労使間の協定があって取得(消化)になっているはずです

なので自動的に消化されます

出勤した場合は消化にはなりませんが
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