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友達が年齢を偽って深夜(22時以降)のアルバイトをしています。
友達は16歳なのですが、バレたら訴えられたりするのでしょうか?

また、未成年者を深夜に働かせている事が発覚すると、
企業は業務停止命令など出されるのでしょうか?
業務停止中の損失等は賠償しなければならない、等ありますか?

私も友達から一緒にバイトしないかと誘われています。
沢山の人に迷惑が掛かるし、悪い事だと分かっているのですが、
仕事内容も楽しそうなのでかなり迷っています…。
(因みに私は来年の3月で18歳になるフリーターです。)

出来たら、バレる確立は高いのか、
どうすればバレにくいか、なども教えて欲しいです。
解雇などはあまり気にしてません。
賠償金など、金銭に関わることが気になります。

初投稿で拙い文章ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

バレたら無料です(^_^;



給料払ってくれないですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
えっと、給料が1ヶ月分貰えないだけって事ですか…?

お礼日時:2007/06/28 03:09

バイトの内容、募集時に店側がどのようなチェックをしたかによって異なってきますので、一概には答えられません。



それでも無理やり答えると、
>友達は16歳なのですが、バレたら訴えられたりするのでしょうか?
誰に何で訴えられるかで回答は変わってきそうですが、それでも無理やり答えると
基本は、採用する人が未成年でないことを確認する必要がありますから、あなたの友達が損害賠償を採用先の企業から受けることは一般的にはないと思われます。親に対して請求できるかということならケースバイケースで、たとえば親が全ての黒幕であるような場合であれば、できないことはないような気もします。
また、バイトしている内容や虚偽の状況によっては警察で怒られることになるかもしれません。
また、法律云々を別にして親御さんに監督しっかりしてという話があることは当然あり得ます。

>また、未成年者を深夜に働かせている事が発覚すると、
>企業は業務停止命令など出されるのでしょうか?
これも業務内容や状況によります。業務停止どころか社長や店長が刑務所行きってことだってあり得ます。
ごくごく一般的なケースでは、当該企業は労働基準監督署というお役所から「しっかりやってね」と言われます。でもまた見つかっちゃったとなると「しっかりやらないといけないよ」と指導されます。でもまた見つかっちゃったとなると「本当にしっかりやらないといけないよ」と指導されます。でもまた見つかっちゃったとなると....とっても何度もやると会社名が公表れることがありますてな感じです。
一応6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金ってことにはなっているんですけどね(刑法だと公然わいせつと同じで懲役刑のある罪の中では最も軽いランク。ただ、前科者として一生生きてくことになる)。

なお、お友達には関係するかもしれない、あなたには無関係なことですが、来年度以降未成年者の深夜勤務の禁止は大幅に緩和されるかもしれません。

>私も友達から一緒にバイトしないかと誘われています。
>沢山の人に迷惑が掛かるし、悪い事だと分かっているのですが、
そう思っているのであれば、あなたの内なる声に従って行動していただきたいと思います。
あなた方は法律で守られた存在ですが、バイト先の社会人は法律で縛られている人々で、あなた方の心無い行動によって、就職先を追われ、家族を失い、人生を棒に振るかもしれないのです(もしバイト先がお酒とか風の関係だと、ばれるとほぼ確実に誰か刑務所に行くことになるでしょう。風の方だと悪くすると「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」もう窃盗とか詐欺とかの一般犯罪の上の方と同じレベルです。未成年者が身分証明書、住民票その他を全て偽造していたとしても関係なく刑務所に行くことになります。そうでなくても、まともな会社なら、労働基準監督署から指導を食らったとしたら、誰かが責任を取ることになります)。
すくなくとも私は、それでもあなた方を守る法律を変えるべきであるとは思わないですし、実際あなた方には法律の保護が必要であると思います。
しかし、だからと言ってあなた方に、普通の社会人が精一杯努力して結果実現している幸せをゆるがせにする可能性のある行動を軽々しくとっていただきたくはないのです。


>出来たら、バレる確立は高いのか、
ケースバイケースとしか申し上げられません。しっかりしているところはしっかり調べますし、しっかりした書類を要求します。そのような場合、ばれる可能性は高いでしょう。
>どうすればバレにくいか、なども教えて欲しいです。
あなた方にできることは限られています。それでも言えば一番ばれ難いのは、あなた方が未成年であることを知りながら雇用する所でバイトする場合です。その場合、必要な書類は先方が用意し、必要なら偽装してくれます。
そういうところは、あなた方が未成年であることを隠さなければいけないと引け目を感じていることを知っていますから、成人であれば労働基準法上できないような乱暴な仕事のさせ方したりします。

逆に、未成年者でも深夜勤が認められているところなら何の問題もなく就労できます。

>賠償金など、金銭に関わることが気になります。
賠償金については既に申し上げましたので、給与について申し上げると、あなたが深夜勤務した賃金について企業はあなたの素生に気づいてあなたを首にしたとしても基本的には支払う必要があります。
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この回答へのお礼

長文ありがとうございます。
やっぱりそんなに軽い気持ちで働かない方がいいですよね…。

因みにゲームセンターのアルバイトです。
保険証などでの年齢の確認等はしないそうです。
ですが、何か書類を書かされて、保証人も2人必要みたいです。(?)
少ししか見せてもらってないから分からないのですが、
確か毀損した場合など弁償しろとの事だったと思います。
もし、こういった書類で、損失が出た場合~など書いてあっても
払わなくて大丈夫なのでしょうか…?

お礼日時:2007/06/28 11:15

>確か毀損した場合など弁償しろとの事だったと思います。


>もし、こういった書類で、損失が出た場合~など書いてあっても
>払わなくて大丈夫なのでしょうか…?

労働基準法という法律に

(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

という条文があり、その書類に書いてある条文がお話の通りなら、明らかにこの条文に違反するため無効です。

ただし、バイトを含む従業員が、仕事中のミスで会社に損害を与えた場合は、ミスの理由や状況等によってその損害の一部を賠償する責任はあるため、その書類が無効になるからと言って、仕事中の明らかな不注意でゲーム機とかを壊しても知らん顔ができるかというと必ずしもそうではないです。

労働基準法には
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)

という決まりがあるため、このような損害賠償は給与から天引きすることは許されず、経営者は、従業員に対して給与は全額支払ったうえで、損害賠償を請求する従業員と損害賠償について相談の上、その従業員から損害賠償の金額を支払ってもらうという流れになります。

私の理解では、注意が緩慢になりやすい深夜に、労働基準法、児童福祉法他の法令で労働が制限さされている未成年者を労働させ、結果としてトラブルが生じたとしてもその責任の大半は経営者に帰せられると思いますので、目が飛び出るほどの損害賠償を支払わなくてはいけないのではないかと心配される必要はないと思います。

ただ、お話を聞く限り、そのゲームセンターはおそらく下の回答で言った未成年者の深夜労働をそれと知りつつ行わせている企業の1つであるように思います。
たとえば、新卒の学生を正規に雇用する際に、その学生が会社に生じさせた損害を学生と共同して賠償するとの誓約書を身元保証人から取ることは戦前からの慣行としてあり、そのための法律まであります。
しかし、バイトの採用でこのような保証人をつけるようなことは慣行としてあまり行われていません。前述の「身元保証ニ関スル法律」によれば、身元保証人が保証しなければならない期間は3年から5年という長いもので、就職した人がその職に向かないような場合とか、配置転換した場合などは経営者は保証人にすぐに連絡しなければならないといった決まりがあり、バイトのように短期間で職を変わることが想定されるような際に適用されるような制度ではないからです。
にもかかわらず、保証人を2人も付けている点(正規採用される場合でも身元保証人は通例1人です)。ゲームセンターという法令の規制の多い職場の経営者でありながら、労働基準法に明らかに反する誓約書を書かせている点等からして経営者は、保証人との関係をちらつかせてバイトを動かそうというような、陰湿な面があることが透けて見え、他方、順法精神には著しく欠けるところがあることなどから、働いている人にとってどうかはわかりませんが(暴力団の経営するお店でも高額のバイト代を出すからいいバイト先という人はいるでしょう)、客観的に見て良好な職場であるようには見えません。

何もなければ人の良いおじさんだった人が、ちょっとしたことで牙をむくことはよくあります。ご注意された方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました…!

お礼日時:2007/06/28 23:54

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