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今日、仕事の面接に行く途中スピード違反で捕まりました。
10日以内に罰金払えと言われたのですが、今就職活動中の無職なので
罰金を払えません。
仕事が決まり、給料が入ったら払おうと思っているのですが、2、3ヶ月
未払いのままが続くと罪に問われたりするのでしょうか?

A 回答 (6件)

捕まって即金額が決まっているということは罰金ではなくて反則金ですね。


反則金制度は定められた金額を支払うことで、刑事手続きを免除してもらう制度で、納付書にも「支払いは任意」と記載されているはずです。
これを支払わないことは刑事手続きに進むという選択をしたということになるのですが、この制度には軽微な違反の処分を簡略化するという行政側の都合も多分にあるため、支払いがないからといって直ちに裁判には進まず、通常は数回程度は納付書が再交付されますのでおそらく3ヶ月程度でしたら呼び出しにはならないように思います。
ただし、再交付の際には手数料が乗せられますし、また呼び出しがないかどうかは保証の限りではありませんので、反則金程度の額なら期限内に納付することをお勧めします。
半年払わなかった例を聞いたことはありますが・・・。

参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/ …
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以前から何度も罰金を滞納するなど悪質な場合は、会社等どこででも逮捕され、みんなの目の前で腰縄を結ばれ、連行されます。

過去にあったようです。
その後は、労役として速攻刑務所行きです。
罰金に相当する分、刑務所で作業をしなければなりません。懲役とはちょっと身分が違うようですね。実質的な扱いは等しいみたいですが・・・
初めてで2~3ヶ月未納くらいならそこまではないかもしれません。
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一発免停じゃないですよね?


~30kmオーバーの場合、反則金は1.8万円ぐらいです。
それすらも払えないのでしょうか?
そうであれば親に頼んで反則金を払ってもらいましょう。
それが一番確実です。
就職して給料が入ったら親に多少色をつけて返すことです。
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まず、仕事の面接に行く途中に捕まったとのことですが、面接へ行くのは余裕を持った時間に出発するのが原則。


そして、他の方も書かれていますが、車の維持費を払っているのに違反金を払えないのは言い訳になりません。
お金が無いとのことですが、それなら維持費も払えないはず。もしかして任意保険等にも入っていないのでしょうか?
そういう人間は車を持つ資格はありません。
罪に問われるかどうかは#3さんの書かれている通りです。
違反金がいくらなのかはわかりませんが、いい大人なのですし、違反をしたのは自分自身です。もう少し責任を持った行動を。
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罰金を払えない場合は、違反した管轄の警察に行きその事情を話しましょう。



もし、罰金が払えない場合は最悪逮捕され罰金の金額分の日数の懲役になるか
何かを差し押さえされ競売によりその罰金として当てられます。

支払えない事情がある場合は、それを話すことにより猶予期間が延びたり
支払い方法を分割に変更してもらうなどの手続きが行えます。
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車に乗っているってことは「ガソリン代や駐車料金など維持費を払っている」のだから払えないって理屈はまったく通用しません。



というか、滞納したたままだと「ある日突然警察が家に来て逮捕」ってこともありますよ。

生活費切り詰めるか知人に借りるかして、とっとと払っておいた方がいいです。
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