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有休休暇を1年に5日以上取得しなかった場合、30万以下の罰則があると思うのですが、その罰則の金額が発生した場合は国に支払うものであっていますよね?

従業員が有休休暇を5日取得しなかった場合、30万以下の罰金が従業員に入るといっておりました。

有休休暇を促していてもわざと取らず、罰則金で少しでも多くお金を貰おうという考えができてしまいそうなのですが、有休休暇が仮に5日取れなかったとしてその日の分を買取し払ったとし、有休休暇分以外のお金を従業員に違反した罰則として払うことはあるのでしょうか。

説明が下手で申し訳ございません。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>罰則の金額が発生した場合は国に支払うものであっていますよね?



はいそうです。企業が支払わなければならなのは国に対する罰金であって社員に対する賠償金ではありません。

>従業員が有休休暇を5日取得しなかった場合、30万以下の罰金が従業員に入る

そんなことならば、みんな有休を5日修得しなくなりますよ。
5日修得しなかった場合、従業員に対してはどうするのかは会社内の問題です。
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この回答へのお礼

疑問が払拭されました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/05 15:08

罰金が個人に入るってなら、他の法律での罰金にそのような事例があるでしょうか?


と思いますよ。

従業員に対して会社から取りたいのなら別途訴訟等になるのでは?
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/05 15:08

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