
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
◆所得税法基本通達では、「税法上の住所」とは、「生活の本拠」を意味すると定めております。
住民登録しているかどうかよりも、生活の本拠であるかどうかで判断します。そして実務では、会社に届出した住所が「生活の本拠」と見做されます。従って、奥さんがパート採用時に会社に届出した住所が「税法上の住所」となります。ですから奥さんが住民税を払うときは、マンションのある市役所に払うことになります。◆本人の所得税課税関係:
パート収入が100万未満ならば非課税です。
◆本人の住民税課税関係:
市町村にもよりますが、パート収入が98万円以下ならば非課税です(※)。98万円を超えるときは所得控除次第という事になります。例えば国民年金保険料の支払が15万円あれば、パート収入が113万円以下ならば非課税、という事になります。
※東京都区部では100万円以下、非課税です。
◆質問者は配偶者控除を受けられるか:
奥さんのパート収入が100万未満ならば、
(1)質問者の所得税を計算するとき、配偶者控除(38万円)を受けることができます。
(2)質問者の住民税を計算するとき、配偶者控除(33万円)を受けることができます。
早速のご回答及びわかりやすいご説明有難うございます。
計算しましたところ、妻の総年収は100万はおろか、65万にも満たない額ですので、住民税・所得税は掛からない額になるのですね!しかし、妻の給与明細を見ると所得税は天引きされてますので、それは私の年末調整で返還されるという認識でよいでしょうか。
しかしそうなると、やはり、採用された現住所でなく、住民登録上の住所に統一しないと、年末調整時の書類が適用できないですね!
No.4
- 回答日時:
#3です。
>妻の総年収は100万はおろか、65万にも満たない額・・
>妻の給与明細を見ると所得税は天引きされてますので、それは私の年末調整で返還されるという認識でよいでしょうか。
奥様の給与から天引された所得税は、奥様の年末調整で奥様に返還されます。しかし奥様が今年、中途退職するのであれば年末調整はできないので、奥様自身が税務署へ確定申告(還付のための申告)をすることによって奥様に返還されます。
奥様の税金がご主人に返還されることは絶対にありません。
有難うございました。
年末調整及び確定申告の意味合いを少し誤解しておりましたが、貴殿のご回答で喉のつかえが取れた如く、理解できました。
ご回答有難うございます。
No.2
- 回答日時:
住民登録のある市町村が課税とは限りません。
以下の西宮市のページを参考にして下さい。
ただ奥様は住民税がかかるほど所得がないのではと思われますが。
参考URL:http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700030103 …
早速のご回答有難うございます。確かに妻がこの先年末までパートを続けたとしても平成19年1月1日~平成19年12月31日までのパート給与の合計は60万円弱ですので、住民税対象にはならないと思います。
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