私の場合、氏の変更が出来るか教えて頂きたくて初めて質問させていただきました。
ややこしい文章かもしれませんか、よろしくお願いします。
私は現在付き合っている彼氏がいます。結婚を考えているのですが、彼が地区出身ということで、両親に反対されています。
今の状況は
・私と彼氏は同じ地域に住んでいます
・私たちが住んでいる地域は、地元の人であれば苗字を聞けば「あ。あそこ出身の人ね(←口に出しては言いませんが)」とわかるくらいの田舎です
・私の年齢で差別意識を持っている人は少ないと思いますが、両親・祖父母の世代の人は結婚となると地区の人は断固反対という感じです
・結婚後も実家の近くに住む予定です
上記のような背景の中、反対され続けて8年付き合っています。母親は付き合っていると知った当初は精神不安定になり、精神安定剤を飲んでいました(今は飲んでいません)。
今回、どうしても結婚したいという気持ちが固まり、両親に懇願しました。父は断固反対、母は彼のことは認めてくれたものの、やはり地区ということが気になっているようです。(祖父母にはまだ伝えていません)
私が彼と付き合っていると知っただけで、精神不安定になってしまった母のことを考えると、このまま結婚を押し切ってしまうと、以前のように精神不安定になるのではないかと心配です。また、母親よりも地区に対する考えが強い祖父母が私の結婚を知ると、精神的ダメージが大きく、私たちのことが原因で精神衰弱して他界してしまうことも考えられます(97歳と87歳の高齢ですので…)。
そこで、彼か私の氏を変更できないかと思いました。今、私なりに考えた解決策は
1.彼に私の姓を名乗ってもらう→父が反対しているので不可能です
2.私が氏の変更を申し立て、別の姓になってから彼にも私の姓を名乗ってもらう
3.彼に氏の変更の申し立てをしてもらう
2の場合、私の祖母の苗字が祖母の代で途絶えていますので、祖母の旧姓を名乗ろうと思います。
3の場合、彼の母親の旧姓を名乗ろうと思います。
母親が結婚の条件として、(地元の)地区の苗字でなければ、なんとか納得してくれる、というこで困り果てています。私のような場合、氏の変更は可能でしょうか?よろしくお願いします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
#3です、お礼ありがとうございます。
氏の変更ができる・できない、と色々な意見が出ていますが、氏の変更ができるかどうかは、申請して初めてその家庭裁判所の判断になりますので、残念ながらここで最終的に明確な回答は得られないと思います。おそらくお住まいの地域の家庭裁判所なら、その地域の同和問題がどの程度なのかも熟知しているはずなので、それを加味して判断すると思います。
分籍までは私も気が回りませんでした。仰る通り、mari1913さんが分籍をすれば、ご家族に影響が出ないので氏の変更をしても大丈夫だと思います。(分籍すると、申請者が筆頭者となる新たな戸籍がになるので)
また、相談先ですが、家庭裁判所・法律家(弁護士・行政書士・司法書士)で相談に乗ってもらえます。ただ、法律家の場合は相談だけでもお金がかかる場合が多いですし、人によって分野の得手不得手があるので、その方が戸籍方面に明るいかどうかを事前に問合せておく方が無難です。家庭裁判所では手続きの仕方や申請についてや、簡単な相談なら受けてくれるようです。また、お住まいの市町村で無料弁護士相談というのがあると思いますので、これを利用してもいいかもしれません。ただしこれも担当弁護士によっては得意不得意な範囲があると思います。
私見ですが、お住まいの地域の家庭裁判所なら似たような理由で相談や氏の変更申請も受けていると思うので、氏の変更申請をするまでもなく何か良い解決方法も知っているかもしれませんし、mari1913さんが申請するにしても1.2.3どの方法をとると良いのか、事情がわかっているだけに適切なアドバイスがもらえるような気がします。また、家庭裁判所で判断してもらうのだから、家庭裁判所に相談した方が弁護士より早いかな、というのが私の感覚ですが、これはご自分で判断されると良いと思います。
色々と大変かと思いますが、みんなが幸せになれるといいですね。
がんばってくださいね。
ありがとうございます。本当に参考になりました。1人で悩んでいたのですが、皆さんに聞いていただいて、いろんな意見をいただき、なんだか少し冷静になれました。自分なりに解決方を探してみます。ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
こんばんは、難しい事はいえませんが、結婚について経験をお話します、このまま結婚は後々問題になると思いますよ。
私も同じような状況で結婚しましたが、夫婦間の喧嘩の原因は両親話です。お互いには問題は全くないのに両親の事や生い立ちの件になると酷い喧嘩になります。本当に疲れます。出来れば別の人を探す事をお勧めします。(本当に辛いと思いますが・・・。無理して結婚すると将来多難です)参考までに。実際の体験談を聞かせていただき、ありがとうございました。少しでもいい方向に進めば、と思うのですが。疲れる、という気持ちもすごくわかります。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
No.7
- 回答日時:
もっとも簡単なのは1ですね。
お父様の反対というのは、あくまでご家庭の中の問題であって、市役所で届を出す際には何の関係もありません。
2以降で氏の変更とおっしゃっていますが、裁判所で手続きをする必要があり、かつ、社会生活に不便きたす程度ではおそらく名前は変更できでも姓は変更できない可能性が高いと思います。
より簡単に姓を変更する方法は養子縁組をして、届け出るということです。
この場合届け出るということからわかるように、基本的には書類を提出するだけで姓は変わります。
2の場合ですと質問者様がどなたか(例えばおばあ様のご実家に)養子として入り、そのご結婚ということですし、3の場合ですと、彼がどこかに養子として入りということです。
苗字を変えるように養子にしてくれというのは、失礼ながら質問者の周辺では難しいかもしれません。
個人的には、どっかに住民票を移し、その住民票のある地域で質問者様の姓をご夫婦の姓として婚姻届を出し、住民票と戸籍を移すというのが最も簡単ですぐ実行できる方策のような気がします。
お父様の反対で、法律的には自分で動かせる、自身の戸籍や住民票を動かすのができないとか、結婚したりすることができないというのであれば、どこかによほど質問者様のことを考えて、好意で養子縁組をしてくれる人がいない限り厳しい状況であると思います。地域の場合、人知れず養子としてくれる人もいるはずですが、基本的に養子となった場合、養父母と法律的な親子関係が生じますから、相続その他、親類縁者を別にしては話自体簡単ではないことも覚えておいてください(まあ、いつでも離縁はできるので、戸籍を借りるって感覚でも、相手さえ見つければありは有りですが)。
No.6
- 回答日時:
ご質問の場合ですと、
>1.彼に私の姓を名乗ってもらう→父が反対しているので不可能です
この方法を選択する道がありますから、止むを得ないという理由には無理があります。
お父様が反対する理由が不明ですが、そもそも氏はどちらの氏を名乗ってもよいものであり、それは婿養子とはなんの関係もありません。
おそらくお父様は養子縁組と単に婚姻時に妻の氏を名乗る話を混同されているのではという気がします。
>2.私が氏の変更を申し立て、別の姓になってから彼にも私の姓を名乗ってもらう
これはまず考えられません。特に、
>私の祖母の苗字が祖母の代で途絶えていますので、
こういう理由は拒否されます。いまやそのような考えはないので、認められないのです。
>3.彼に氏の変更の申し立てをしてもらう
これは必ずしも不可能というわけではありません。
今回の婚姻の話はともかくとして、現在の氏により差別を受けることになので、その差別を避けるためというのは止むを得ない事由になりえるからです。
ただ事前に弁護士などによく相談されたほうがよいでしょう。
No.5
- 回答日時:
裁判所による氏の変更は相当な事由がなければ認められません。
おそらく結婚のために、親を説得できないから。。。では客観的に認めてもらえないような気はします。
地域的な問題はありますが、客観的に見て氏を変更しなければ結婚できないということを証明しなければ変更はできないと思います。
それよりも、祖母の養子になるとかという選択肢はないのでしょうか?
相続の問題が発生しますので、祖母の子供(質問者さまの親の兄弟姉妹)が何か言ってくる可能性はありますが、そのあたりはこの問題よりも簡単に相談できる内容ではないかと思います。(たとえば祖母の遺産については相続放棄をするとか)
ありがとうございます。私の方の親戚はみんな地区に対する偏見がある人ばかりで、同じ苗字になることに抵抗があるようです。彼の方の祖父母は4人とも他界されていますので、なかなか難しいとは思いますが、考えてみます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私も氏名の変更を考えていたことがあります。やむを得ない事由の場合、家庭裁判所の判断で認められることがあります。その基準は明確ではありませんが、代表的な例だと↓ですが、これに該当しなくても家庭裁判所に認められれば許可されます。
1.珍奇、難解、難読な氏
2.社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける氏
3.文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯び、人格を不当に傷つけられることがある場合。
今回の場合は、2と3に関連があるように思いますし、やむを得ない事由という範囲も最近では広がっているようなので、認定されやすいと思います。家庭裁判所に申し立てをしてみる価値はあると思いますよ。
ただ、氏の変更の申し立てができるのは、筆頭者と配偶者です。従って氏の変更=同じ戸籍全員 氏の変更となってしまいます。mari1913さん1人だけの氏を変更するのは無理なので、今回の場合だと、一度彼と入籍をして、そこから変更手続きとなってしまうかもしれません。もしかしたら他にもやり方があるかもしれませんので、これについては家庭裁判所で相談するとよいと思います。
まずは、お住まいの地域(住所地管轄)の家庭裁判所に相談してみると良いと思います。申し立ての仕方等を親切に教えてもらえるはずです。もし許可されたら、審判書と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の役所に戸籍謄本1通と「氏の変更届」を提出します。この届出をしないと、家庭裁判所で許可になっても、氏は変わらないので注意です。
色々大変かと思いますが、がんばってくださいね!
この回答への補足
ありがとうございます。分籍をすれば、私一人で苗字を変えることが出来ると聞いたことがあるのですが…。苗字の変更が出来るかどうかは弁護士さんなどではなく、家庭裁判所に相談したらいいのでしょうか?度々ですが、よろしくお願いします。
補足日時:2007/07/03 17:51No.2
- 回答日時:
氏は、婚姻届を出す際に、夫もしくは妻のいずれかの氏を選択してます
(婚姻届に名乗る氏を明記します)
この届けは、結婚する二人と証人となる二人の方の署名(記名)捺印でできます
親の承諾は必要とされません(未成年の場合は異なりますが、未成年ではないでしょう)
2,3は どなたかと養子縁組し、養子となってその方の氏にする以外の方法はありません(養親は生存していることが必要です、絶えた氏を名乗る方法はありません)
彼の母親の生家の氏を名乗っている兄弟がいれば、その方の養子になることはできます(養親の承諾が必要です、養親の方が若い場合は無理かと思います)
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