婿養子です。
妻の両親と養子縁組を行い、妻と結婚しました。
戸籍の筆頭者は自分です。
妻の姓を名乗り、妻の両親と同居していました。
ところが両親と折り合いが合わず、このほど別居することにしました。
別居の際、婚姻はそのままで妻の両親との養子縁組を解消したく思っています。
自分も妻も3歳の子どもも、自分のもとの姓に戻りたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
養子縁組をしたのは相続関係を発生させるためでしたが、家を出る以上必要なくなりました。
妻の家の財産もいらないし、扶養関係もなくしたいと思います。
どのような手続きが必要でしょうか?
日数はどれくらいかかりますか?
提出の書類や証人など、詳しく教えていただきたく思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 妻の両親と養子縁組を行い、妻と結婚しました。
戸籍の筆頭者は自分です。ようするに
養子になったことで自分の氏が養親と同じになった。
次に婚姻したが,自分の氏は変更していない。
ということです。
この状態で養子縁組を解消すれば,縁組前の氏に戻ります。つまり「自分のもとの姓」ということですね。
このとき,あなたの配偶者はあなたと同じように氏が変更されます。夫婦は同じ氏でなくてはならず,婚姻時に夫の氏を称すると決めているからです。あなたの子の氏は自動的には変更されません。もし,復氏後の氏にしたければ,子の氏の変更手続をとる必要があります。
ご回答ありがとうございました。
婚姻はそのままだ離縁によって旧姓に戻れると知りホッとしました。
詳しいことは役所で聞いてみます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
AさんがBさんとA氏を名乗る婚姻をすると、Aさんが夫婦の新戸籍の筆頭者となり、AさんもBさんもA氏となります。
その後AさんがBさんの親と養子縁組すればAさんはB氏に変わり、
Bさんは婚姻時Aさんの氏を名乗る選択をしているため、
A氏に変わっていたBさんも、B氏に変わります。
その後養子離縁すれば、Aさんは旧姓のA氏に戻り、
Bさんは婚姻時Aさんの氏を名乗る選択をしているため、
Bさんも婚姻後のA氏に戻ります。
筆頭者が妻の場合は話が違い、養子離縁してもB氏のままなのですが、あなたが筆頭者ということであれば、A氏になります。
さて、以上は婚姻届を出した後に養子縁組した場合です。
で、前回答のように養子縁組した後に婚姻届を出した場合に、離婚せずに養子離縁する場合なんですが、私にはよくわかりません。ただ婚姻による氏の選択が優先されると聞いていますので、やっぱりこの場合もA氏に戻るような気がするのですが・・・。
養子離縁届は、養親も合意していて届出書に記載漏れがなければ、直ぐに受理されます。
さっそくのご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
養子縁組をするときによく考えるべきだったと思います。
全てが円満に過ぎているならば、形はどんなでも構わないと思います。
一つ崩れ出すと次々と問題が出てしまいます。
saregamaさんが書いてくださっていた形でいたらもっと簡単だったのにと悔やまれます。
質問の形を変えて投稿しました。
良かったら見てください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6311533.html
No.2
- 回答日時:
>姓は現在のままなのですね。
養子縁組や婚姻などで姓を変えた場合、離縁や離婚したた時にはひとつ前(養子縁組前、婚姻前)の姓か現在の姓か、どちらかを選ぶことが出来ます。
質問者さんの場合は、養子縁組後に婚姻されているため、今の姓(婚姻時の姓)のひとつ前の姓が表記上は同じであるため、実質的には離縁後の姓を選ぶことができないはずです。
いずれにせよ質問者さんのケースは複雑(婿養子として養子縁組したのであれば、養子離縁すると離婚まで至るのが一般的)なので役所の戸籍係で相談された方がよいかと思います。
>子どもはどうなるのか。
現行法では法律婚を継続するかぎり、夫婦は同姓でなければならないので、離婚しないかぎり奥様やお子さんとは姓が異なるということはありません。
質問者さんが戸籍筆頭者なら質問者さんの姓が変われば、奥様と未婚・未分籍のお子さんも姓が変わります。
重ねてのご回答ありがとうございます。
大体の感じがわかってきました。
簡単にはいかないようですね。
別居はできても、離縁を養親は認めないように思います。
自分は妻と子供の将来を守っていくつもりです。
自分も妻も養親の援助を受けていないし、これからも受けるつもりはありません。
妻はそんなわけにはいかないと思いますが…
養親の援助も財産もいらない代わりに養親への責任もなくしたかったのです。
それと旧姓ならば、自分の生家が所有する土地への家の新築が簡単にできそうなのです。
質問の形を変えて投稿しました。
差し支えなければお目を通してください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6311533.html
No.1
- 回答日時:
養親が離縁を承諾しているならば「養子離縁届」を出すだけです。
届出そのものは十数分で終わりますが、養親・養子ともに署名捺印が必要になります。
養親が離縁を承諾していないならば裁判所での調停や裁判になりますので日数も手間もかかります。
姓については養子縁組後に婚姻しているため、婚姻前の苗字には戻れますが、それは養子縁組時の苗字(すなわち現在の苗字)になります。
これを質問者さんの旧姓に戻すには家庭裁判所の許可が必要になってくると思われます。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
養子縁組を解除しても、相続権がなくなるだけで、姓は現在(妻の姓)のままなのですね。
自分は、養子縁組を解除すれば、旧姓に戻れるものと思っていました。
自分は戻れても子どもはどうなるのかなと思っていたのですが…
そうではないのですね。
そこで質問なのですが、家庭裁判所の許可を得るためにはどのような手続きが必要なのですか?
許可は簡単にもらえますか?
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