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標準報酬月額の随時改定について教えてください。

社会保険庁のHPによると以下3点が全て満たされた場合、標準報酬月額の見直しがされるとあります。
(1)昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
(2)固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
(3)3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

実際、3ヶ月連続で残業が多いときがあり、標準報酬月額が2等級上がってしまう(厚生年金保険料で確認)というのを経験しているのですが、逆に3ヶ月連続で残業が少ないときがあってそのときの標準報酬月額の2等級下のレベルになっても、標準報酬月額(厚生年金保険料)は下がることはありませんでした。

この随時改定は、上がることはあっても下がることはないのでしょうか?
それとも私の解釈が間違っているのでしょうか?

詳しい方、同じ経験をされている方、ご回答をお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


簡単に言うと、固定的賃金の変動(昇給・降給、各種手当ての支給開始・廃止、支給額アップ・ダウンなど)があった上で、報酬の平均が2等級以上変動すると随時改定が行われます。
ですので、たとえ昇給が1000円でも、その月から3ヶ月残業代(非固定的賃金)が多かった場合、随時改定が行われます。
その後残業(非固定的賃金)がなくなり報酬が減っても、固定的賃金の減少がない限り随時改定は行われません。

ところで、随時改定とは別に算定基礎というのがありまして、年に1回報酬月額を見直すことになっています。4~6月の3ヶ月の平均で9月からの等級が決まります。ですので、たまたま昇給と残業の多い月が重なった!損した!という人もこのタイミングでは固定的賃金の変動がなくても妥当な等級に戻ることができます。
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この回答へのお礼

理解できました。ありがとうございました。
でも固定的賃金が減少しない限り随時改定が行われないというのにはちょと納得がいきませんが、そういう決まりなら仕方ないですね。

お礼日時:2007/07/09 23:14

随時改定は(1)(2)(3)のすべて満たす場合に限り行われるので、3カ月連続で残業が減って(2)の「変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。

」を満たしても、(1)の「昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。」を満たしていなければ随時改定は行われません。
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 こんにちは。

随時改定においては、ご質問の文中にもあるとおり、固定的賃金の変動が要件の一つとなっています。この固定的賃金には時間外手当(残業代)は含まれません。残業代が減っただけでは等級は動かないです。基本給や定額の手当てだけで、2等級の上下があったかどうかを判断します。

 その結果、2等級以上の動きがあったときに随時改定を行うわけですが、この段階においては固定的賃金だけではなくて、時間外手当なども含めた過去6か月の給与を標準報酬月額の計算の根拠とします。

 質問者さんの等級が上がったのは、おそらく昇給かベースアップか定昇ではないでしょうか。

参考URL:http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えていただいたHPも参考になりました。

お礼日時:2007/07/09 23:10

月額変更届による随時改定は、条件に嵌れば、事業主が届け出ることになっていますので、


事業主が怠らなければ、上がり下がりすることになりますね。
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