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生命保険のファミリー特約についての質問です。
先日、大手のA生命の営業所長に問い合わせたところ、夫が主契約者の場合に、妻はその保険のファミリー特約に入れるが、妻が主契約者の場合に、夫はその保険のファミリー特約に入れないとの説明を受けました。
これって、本当ですか?
本当だとしたら、男女平等の観点からおかしくないですか?
教えて下さい。

A 回答 (1件)

保険会社によって解釈は若干違うと思いますが


基本的に世帯主が主契約での扶養家族がファミリーと考えていいと思います
だから仮に母子家庭であれば女性が主契約お子さんが
特約の対象となるケースもありです
決して男尊女卑ではないと思いますが...

この回答への補足

回答ありがとうございます。それから、レスが遅くなってすみません。
それで、再度質問させて下さい。
世帯主というのがキーポイントであるなら、次のような場合はどうでしょうか?
(1)妻が世帯主の場合(夫は生きている)
(2)夫(または妻)の父(または母)が世帯主で、その世帯に夫婦で入って
   いる場合

補足日時:2001/01/29 10:23
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