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以前から気になっていたのですが、白い杖を持ちながら何の問題もなく歩行している人に良く出会います。私の”常識”では、白い杖は視覚障害者が歩行のサポートとして使うものとなっています。これは世の中が変わったのか、私の勝手な思い込みなのか、教えてください。

A 回答 (3件)

白杖は、視覚障害者のためのもので、眼が見えない人とそれに準ずる視覚に障害者のある人は、道路を通行する時、政令で定める杖を携えなければならない事になっています。


又、耳の聞こえない人と政令に定める程度の身体障害者以外の者は、政令で定める杖を携えて通行してはならない事になっています。
詰まり、全盲の人と、視力に障害のある人は白杖を持って歩くことになっています。
白杖を持っている障害者の内、全く視力がない人は3割程度で、7割は個人差のある、視力障害をもっているのです。
障害の程度の低い人は、何の問題もなく歩行している用に見えますが、やはり軽度の視覚障害があるのです。

以下に関連のある条文を書きます。

【道路交通法第14条第1項】(目が見えない者等の保護)
 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え・・・・なければならない。
【道路交通法第14条第2項】( 〃 )
 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

【道路交通法施行令第8条第1項】(目が見えない者、幼児等の保護)
 法第14条第1項及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
【道路交通法施行令第8条第4項】( 〃 )
 法第14条第2項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
【道路交通法施行令第8条第5項】( 〃 )
 法第14条第2項に規定する用具は、・・・・色彩がこれに類似する用具とする。

【道路交通法第71条第2項】(運転者の遵守事項)
 ・・・・目が見えない者が第14条第1項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、・・・・耳が聞こえない若しくは同条第2項の規定に基づく政令で定める程度の身体に障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて・・・・通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにする。
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この回答へのお礼

詳しい情報有り難うございます。白杖保持に政令があるとは知りませんでした。ものは聞いてみるものだと思いました。疑問に思ったこと以外の情報に接する機会にもなるんですね。

お礼日時:2002/07/17 14:17

視覚の障害にも色々あるんですよ?


凸凹の黄色いタイル見たことありますか?
凸凹はそれを基準に歩く為のものです。
ではなぜ黄色かと言えばぼやけて見える人が見つけやすいからです。
白い杖を持っている方は100%目が見えないとは限りません。
目を開いてきょろきょろしていて「アレ?」と思いましたが病院関係者曰く
そう言う事で、弱視の方も白い杖を持つそうです。
確かに足元がぼやけていても白い杖は必要と思いますし。
慣れてくればカツカツしなくても普通に歩けるかと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。同じ思いをした人がいて安心します。

お礼日時:2002/07/17 14:18

白杖は障害者手帳を取得すると福祉課などから受給できます。


視覚障害といっても、全く見えない人も居れば「見えづらい」
弱視の人も含まれます。また、慣れた道を歩く時には白杖
をつかなくても歩ける方も居ます。ですから、視覚障害の
ある人が白杖を持つという認識で間違いはありません。
近所の駅でたまに白杖を持った方を見かけますが、電車の
乗り降りなどは白杖を手に持って(つかずに)乗り降りしていました。

参考URL:http://www.pref.gifu.jp/s11216/hohoemi/shikaku/
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。そういう事だろうとは思いながら、あまりにも「持っているだけ」風な人をよく見かけるもので...

お礼日時:2002/07/17 14:13

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