No.2ベストアンサー
- 回答日時:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6832175.html で詳しく説明させていただいたとおりです。
障害年金の支給対象(認定対象)となる障害の状態は、国民年金法施行令別表と厚生年金保険法施行令別表第1で定められています。
法的拘束力があるのはあくまでも上記の施行令のほうで、以下の障害認定基準は運用通知(ガイドライン)であり、法的拘束力は持っていません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(全文)[PDF]
平成22年11月1日 最終改正 現在
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
「労働により収入を得ることのできない程度のもの(2級)」うんぬんは、上記施行令による等級の状態を示したものです。
その上で、実際の運用については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で行なっています。
このような関係になっているので、実際には、あなたの両変形性股関節症[両股関節に人工関節が挿入・置換された状態]を同認定基準で認定し、フルタイムの勤務であるか否かを問わず、現状で3級(厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があるならば、障害厚生年金3級)に認定されているはずです。
但し、両股関節に人工関節が挿入・置換されてもなお日常生活動作に著しい不具合が生じている場合には、障害認定基準上「より上位の級に認定する」とされているので、「3級にしかならない、という厳しすぎる認定の実情は妥当ではない」という判例が示されました。
埼玉県社会保険労務士会の下記の会員紙(PDF)に判例の詳細が詳しく記されていますので、ぜひ参考になさってみて下さい。10ページ目から11ページ目にかけてです。
障害年金不支給処分を取り消す判決(東京高裁)[PDF]
http://www5e.biglobe.ne.jp/~mmh/vol.11.pdf
ご質問の冒頭にある、厚生労働省年金局事業管理課長から平成22年4月26日付けで発出された「両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節のそう入置換を行った場合の障害認定について」(年管管発0426第1号通知)は、この判決を踏まえたものです。
障害認定基準による運用を、さらに特例的に見直す内容です。
以下のとおりですが、通知をもう1度よく読んでいただければわかるとおり、日常生活動作上の著しい不具合の状態の有無が問われているのであって、フルタイム勤務かどうかは問うてはいません。
ただ、両股関節に人工関節が挿入・置換されているからといって直ちにこの通知が適用される、というわけではありませんから、冒頭のURL(過去に回答したもの)で詳述したとおり、「いかに日常生活動作に不具合が生じているか」ということを医師から診断書に詳述してもらい、その上で障害給付額改定請求を行なってみて下さい(しつこいようですが、「必ず認定されるわけではない」ということは念を押しておきます。)。
年管管発0426第1号通知(平成22年4月26日)[PDF]
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
ちなみに、精神の障害の場合には、障害認定基準において「労働に一定の制約が伴うこと」が要件として明確に明記されていますから、運用上、フルタイム勤務であるか否かや勤務実態そのものが厳しく問われます(できるだけ詳しく、診断書等に記さなければならない。)。
しかし、身体の障害の場合には、運用上、そこまでのものは求めていません。
したがって、例えば、人工透析を受けている人(原則2級)であって、夜間に透析を受けられるために結果としてフルタイム勤務が可能な人のような場合、きちんと2級が認定されます。
障害年金の支給対象(認定対象)となる障害の状態は、国民年金法施行令別表と厚生年金保険法施行令別表第1で定められています。
法的拘束力があるのはあくまでも上記の施行令のほうで、以下の障害認定基準は運用通知(ガイドライン)であり、法的拘束力は持っていません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(全文)[PDF]
平成22年11月1日 最終改正 現在
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
「労働により収入を得ることのできない程度のもの(2級)」うんぬんは、上記施行令による等級の状態を示したものです。
その上で、実際の運用については、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で行なっています。
このような関係になっているので、実際には、あなたの両変形性股関節症[両股関節に人工関節が挿入・置換された状態]を同認定基準で認定し、フルタイムの勤務であるか否かを問わず、現状で3級(厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があるならば、障害厚生年金3級)に認定されているはずです。
但し、両股関節に人工関節が挿入・置換されてもなお日常生活動作に著しい不具合が生じている場合には、障害認定基準上「より上位の級に認定する」とされているので、「3級にしかならない、という厳しすぎる認定の実情は妥当ではない」という判例が示されました。
埼玉県社会保険労務士会の下記の会員紙(PDF)に判例の詳細が詳しく記されていますので、ぜひ参考になさってみて下さい。10ページ目から11ページ目にかけてです。
障害年金不支給処分を取り消す判決(東京高裁)[PDF]
http://www5e.biglobe.ne.jp/~mmh/vol.11.pdf
ご質問の冒頭にある、厚生労働省年金局事業管理課長から平成22年4月26日付けで発出された「両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節のそう入置換を行った場合の障害認定について」(年管管発0426第1号通知)は、この判決を踏まえたものです。
障害認定基準による運用を、さらに特例的に見直す内容です。
以下のとおりですが、通知をもう1度よく読んでいただければわかるとおり、日常生活動作上の著しい不具合の状態の有無が問われているのであって、フルタイム勤務かどうかは問うてはいません。
ただ、両股関節に人工関節が挿入・置換されているからといって直ちにこの通知が適用される、というわけではありませんから、冒頭のURL(過去に回答したもの)で詳述したとおり、「いかに日常生活動作に不具合が生じているか」ということを医師から診断書に詳述してもらい、その上で障害給付額改定請求を行なってみて下さい(しつこいようですが、「必ず認定されるわけではない」ということは念を押しておきます。)。
年管管発0426第1号通知(平成22年4月26日)[PDF]
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
ちなみに、精神の障害の場合には、障害認定基準において「労働に一定の制約が伴うこと」が要件として明確に明記されていますから、運用上、フルタイム勤務であるか否かや勤務実態そのものが厳しく問われます(できるだけ詳しく、診断書等に記さなければならない。)。
しかし、身体の障害の場合には、運用上、そこまでのものは求めていません。
したがって、例えば、人工透析を受けている人(原則2級)であって、夜間に透析を受けられるために結果としてフルタイム勤務が可能な人のような場合、きちんと2級が認定されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/07/13 16:24
お礼が遅くなり申し訳ありませんm(__)m
補足入力の機能が使えず、繰り返しの質問になったのにも関わらず
親切丁寧にご回答をいただき本当にありがとうございました。
とても勉強になり心より感謝しております。
ご回答いただいた内容に基づいて申請をさせて頂こうと思います。
ありがとうございました。
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