プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

去年の9月末に親友が階段から転落し、着地の際に肘を強打したことで靱帯の剥離骨折を起こしました。
リハビリ(病院でのもの以外でも、日常生活でも医師・理学療法士のアドバイスに従い時間が少しでも作れるときに積極的にアドバイスを受けた方法で行っています)を行い続けて現在に至っていますが、12月頃からそれ以上症状に回復が見られません。

生協のたすけあい共済(最安のV1000プラン)に加入しており、受傷日から180日の通院・入院日数分の共済金が出るのですがその残日数も少なくなってきたことから、この期限より先に通院やリハビリを受けてもこれ以上の回復が見込まれないならば、症状固定で受診自体を終了させたいというのが本人の意向でした。


そこで表題のことなのですが、現在、右腕の肘関節が、最大限(0度方向)まで伸ばして30度、逆に最大限まで曲げて(180度方向)120度が限界です。掌を上に向けることが出来なかった件についてはほぼ左と同レベルまで向けられるようになりました。握力は、受傷直後に救急車で運ばれたとき以降で今までに病院で計られたことがないのですが、左の半分程度(左が25kg程度なので13kg程度ではないかと思われます。今度の受診で計測をお願いしてみたいと思います)まで握る力を込めると肘に痛みが走ってそれ以上強く握られない状態です。(肘の屈伸については今日時点での医師の測定した数字、握力の件については受診後の帰路で、本人が「救急車で運ばれたときに言ったつもりだけど、本当は言っていなかったのか当直医が聞き漏らしたのかわからないけど」ということで今日そういう事実(本人の話す内容をそのまま転記したため、握力の数字がどの程度なのかは計測して貰わないと精確なものはわかりません)を知ったところです。


ネットで「身体障害者 等級 基準」で検索すると身体障害者程度等級表というものが見つかり、5級のところに「一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の著しい障害」という記述、7級のところに「一上肢の機能の軽度の障害」「一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害」「一上肢の手指の機能の軽度の障害」という記述がありました。


そこで、次の各点についてお聞きしたいと思います。

1:肘屈伸の30~120度は5級か7級の「一上肢の肩関節、肘関節又は手関節の障害」のうち「著しい(5級)」か「軽度の(7級)」に該当するのか、どちらにも該当しないものなのか。
2:握力の低下は7級の「一上肢の機能の軽度の障害」か「一上肢の手指の機能の軽度の障害」のいずれかに該当するのか、どちらにも該当しないのか。また該当する場合、握力の基準となる数字(○kg以下なら該当だがそれを超えたら非該当など)があれば何kgなのか。
3:総合的に勘案して、手帳を申請しようとした場合に手帳が交付される基準を満たしているのかいないのか、満たしているなら何級に該当することになるのか。(等級表の基準を見る限り4級より上の級と言うことはないと思いますが)


身体障害者として認められるか否かを知りたい事情については、彼には精神障害2級で手帳があり、精神障害者として障害者自立支援の訪問介護サービス(家事援助が月に15時間以内で、現状は週に2回、各1時間半ずつヘルパーさんが来て、炊事・洗濯・掃除の支援)を受けていますが、本人の訴えとしては、気持ちが好調のときは問題ないけれど不調で引きこもりのようになっているときは食材や日用品の買い物が自分で出来ず、キャッシュカード・財布をヘルパーさんに預けて買い物に行って貰うために、1時間半だと炊事洗濯掃除すべての援助が受けられても買い物が入るとこの3つのうち1つの援助が手一杯で、もう少し援助が欲しい。また肘の動きの問題で、顔や髪を片手でしか洗えないし、背中や右上半身がうまく洗えないが、それはヘルパーさんにお願いしたら、「身体介護の枠がないのでできない、市の福祉課に言って訪問介護の枠を増やして貰うようにして欲しい」という介護事業所からの回答があり、市役所にその旨伝えたところ、「現状あなた(本人)は精神障害についての自立支援サービス枠を持っていて、それでヘルパーの支援を受けているけれども、行政上では身体障害はない(つまり手帳という形で「身体障害者」として県が認めたわけではない)ことになっているので、怪我については同情するが、認められていない身体障害に身体介護や家事援助の枠を増やすことは出来ない」と言われたとのことから、手帳という形で障害を行政的に認定してもらって支援を受けられるようにしたい・・・という意向があるようですし、私も親友のことなのでできる範囲で保清の手伝い(背中や上半身の清拭、もしくは近隣の銭湯などでコミュニケーションを兼ねて洗い合うなど)をしていますが、仕事などの都合上どうしても彼のために時間を取れないこともあるので、歯がゆく思っています。


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

7級は、身体障害者手帳の交付対象にはなりませんよ。


6級以上(7級相当の障害が2つ以上)でなければ手帳は出ませんし、施策の対象にもなりません。

身体障害者の障害程度等級表は、あまりにも基準が漠然としています。
そのため、具体的な認定基準については、身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という、非常に細かい決まりがあります。
著しい障害(5級)を満たすには、最低限、以下の状態を満たしていなければいけません。

◯ 関節可動域30度以内
◯ 中等度の動揺関節
◯ 徒手筋力テストで3に相当
◯ 前腕の回内及び回外運動が可動域10度以内

要は、これらをきちっと測定してもらわないといけないわけです。
測定手順などについても、非常に厳格な定義があります。
主治医であっても指定医でなければダメで、身体障害者福祉法指定医である整形外科医に意見書・診断書を書いてもらわなければなりません。
専用の様式があるので、指定医が誰なのかも含めて、まずは市区町村の障害福祉担当課に尋ねて下さい。
言い替えれば、このようなことが何1つ不明なので、手帳が交付されるともされないとも申しあげることはできません。

> ぶっちゃけて言えば「著しい障害」は、行政や医師の判断で動きます。

正直、非常に誤解を招きかねない回答ですね。感心しません。
「著しい障害」の定義がきちんと別にある、ということだけはご理解下さい。
 
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この回答へのお礼

 等級表(一般人にも公開されている)ではわからないレベルでの障害認定の細目があるのですね。詳しくありがとうございました。
 5級の最低条件として提示していただいた「関節可動域30度以内」については、30度~120度ということで、明らかに30度以上(90度)の可動域があることから5級が認定されることはないというのがわかりました。また7級も、7級の条件が2つ以上で6級相当と認定されないと身障者手帳が出ないという点も参考になりました。

 あと約2ヶ月で共済金の支払いに認定される期間も終わりますから、次回の診断の際に彼に同行して、共済金の書類を交付してもらいたいことと併せて、精神障害と腕の可動域制限・握力低下で現在彼が受けている福祉サービスではQOLが低下しているので、手帳交付の6級(7級×2)相当に該当するか否かについて精密な測定を指定医の元で行ってもらいたい旨について、(彼との相談で同意を得た上で)今の主治医に伝えたいと思います。

 なお病院自体は、併設で身体障害者と高齢者向けの訪問介護ステーションを持っているので、おそらく(主治医以外になる可能性はあるとはいえ)指定医がいないということはないと思いますので、明日にでもその病院の医事課に問い合わせて指定医在籍の有無を確認すると共に、市の障害福祉課や、彼が精神疾患で受診している精神科病院(こちらは指定医がいます)にもアクションを起こし、負傷と精神疾患の複合要因で彼のQOLが著しく低下している件、(近くに家族等がいないので)親類等の介護・援助が受けられない件、しいていえば自分が親友なので援助できるが、私も自分の生活が第一ですから仕事が繁忙の期間は安定的・恒常的な介護・援助ができない件(そしてその繁忙期が定まって折らず突発的に支援が出来なくなることもある旨)を伝えて、精神・整形・市の福祉課の3方面から福祉サービスを厚くする方向で働きかけていけるように調整を手配します。

 1番の方と併せてのお礼となりますが、詳しくご説明いただき、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/31 20:55

お困りのことだと思います。



ただ、ここで「手帳が交付されるかどうか」の回答は、出ないと思いますし、また出てとしても何の当てもない判断です。

一番いいのは、主治医に相談され、彼の現状及び支援の必要性を合わせて、診断書を書いてもらい、市の福祉課に申請することではないでしょうか?

ぶっちゃけて言えば「著しい障害」は、行政や医師の判断で動きます。

また「訪問介護の枠」も行政次第です。受ける方は「現状の苦しさと支援による生活向上」を訴えるしかありません。

ご参考までに。
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