初歩的な質問ですみません。調べても分からなかったので詳しい方に教えていただけると助かります。
障害認定の等級表で、体幹不自由の1級「座っていることができないもの」とありますが、背もたれがあれば座っていられる状態は「座っていられる」と見なされるのでしょうか。
父(60歳)が半年前にくも膜下出血になり身体障害者手帳を申請しようと主治医に意見書を書いてもらったら、「等級についての参考意見」で「2級相当」とされていました。
しかし父は姿勢反射がやられているのか、支えが無い状態で座っていることは出来ず(背もたれがあればOK)、寝返りすらうてない寝たきり全介助状態なので、当然1級になると考えていたのですが・・・
もし1級相当であるなら、意見書を訂正してもらうことはできるのでしょうか・・・
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
身体障害認定基準については、下記の最新通知文書(厚生労働省)を参照して下さい。
このPDFファイルの13ページに、#1で私が記したような内容(支えによる介助の必要性)が明記されています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/17 …
2級については、1と2のどちらか一方に該当するか否かを見ます。
10分以上坐っていられないか、あるいは自力で起立することができないか…。そのどちらかにあてはまるか、を見るわけです。
支えがあれば坐っていられる、というのは、「腰掛け、正坐、横坐りおよびあぐら」のうち、とりあえず「横坐り」ができる状態に相当する、と専門家は判断するので、1級相当ではありません。
専門家としては、支えがあれば坐っていられる場合(いわゆる「座いす」などの利用が可能な場合)は、あくまでも「座っていられる」とし、1級とは見ないのです。
支えがあっても、じっとしていられずに(あるいはだんだん身体が傾いてしまうなど)横に倒れてしまう場合で、かつ「腰掛け、正坐、横坐りおよびあぐら」のどれもが不可能な場合に、初めて1級だと判断されます。
肢体不自由の場合は、明確に数値化することが困難な場合が多々あるため、どうしてもこのように厳しくなってしまいます(又は、どの級に該当するのかがきわめてわかりにくい。)。
ですから、素人(この言い方は適切ではありませんけれども。)には「級」が納得しがたい場合も多々あるでしょう。「もっと上の級になるのではないか?」という疑問ですね。
しかし、こればかりはどうしようもありません。ある意味、割り切るしかないと言えるでしょう。
逆に、視力障害や聴覚障害については、検査結果が明確に数値化できますから、比較的たやすく「どの級に該当するのか」などが理解できます。
つまり、障害の種類によって、ずいぶん矛盾しているように受け取られることも多いかもしれません。
以上です。
前述したPDFファイルの内容こそが障害認定における具体的基準になります。
言い替えますと、障害程度等級表だけでは決してわかり得ないわけですね…。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/17 …
再度の丁寧なご回答ありがとうございます。
うーん、やはり認定基準に明記されているのは「立位になること」に対して支えがいるかどうかのみで、「座っていること」に対しては書かれていないようですね。
背もたれを使ったら自力とは見なさない、とか、○cm×○cmまでの背側1面のみの支えは認める、とか、明確な基準があれば納得がいくのですが・・・
認定基準のあいまいな書き方と、それによる専門家判断には、やはりすんなり納得できないものがありますね。
ピクリとも動けない人をうまく座椅子にもたせかけて傾かないようにしてやれば、それを「座れる」と言うのでしょうか・・・
支えられて座ることと横座りが同じ能力とも思えません。
横座りというのはバランスを保とうとする意志があり、平衡感覚と体幹の筋力、あるいは腕を使って「自力」で姿勢を保てるということですが、支えを必要とする・というのはどうやっても自力で体を支えられないとうことですよね。これを同等と言えるのでしょうか・・・
10分以上座っていられないことが2級の条件なら、1級は何分以上座っていられないことが条件なのか?1秒?1分?など・・・
なにやら認定基準の書き方もそのあたりをうやむやに誤魔化して判定を専門家の裁量に任せ、1級を出さないような方向に仕向けているようにも思えてしまいます。
勘ぐりすぎでしょうか(^^;
今の段階ではモヤモヤした疑問が残るのですが、専門家の方の見解を聞けたことはとても参考になります!ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
身体障害者福祉法による「障害程度等級表」の、肢体不自由の中の「体幹障害1級」の具体的内容についてのご質問ですね。
障害程度等級表によれば、体幹障害1級は「体幹の機能障害により坐っていることができないもの」とされますが、具体的な定義(認定基準)は、以下のとおりです。
1級以外の体幹障害(4級、6級は欠番です)についても触れておきますね。
いずれも、下肢の異常・障害を原因とするものは除かれます(その場合は、下肢障害とされます。)。
なお、支えがあれば一応座っていることができる(=「支えにより座位を保て、他人の介護があれば起立できる」と見る)状態は、以下の2級の2に相当する状態と見なされます。
また、体幹の機能障害は、上肢や下肢の一部分の障害ではなく、身体全体がだらりとなって自由が利かない状態を指します。少しでも動く部分があれば、体幹障害ではなく、上肢障害又は下肢障害として、別の基準により判断されます。
1級
(坐っていることのできないもの)
腰掛け、正坐、横坐り及びあぐらの、いずれもできない状態
2級
(1.座位又は起立位を保つことの困難なもの)
10分間以上に亘って座位又は起立位を保っていることができない状態
(2.起立することの困難なもの)
臥位又は座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人又は柱、杖その他の器具の介護により初めて可能となる状態
3級
(歩行の困難なもの)
100メートル以上の歩行が不能なもの又は片脚による起立位保持が全く不可能な状態
5級
(著しい障害)
2キロ以上の歩行が不能な状態
以上により、ご質問の事例は、やはり「2級相当」だと思います。
言い替えますと、全介助状態だからといって、必ずしも1級になるとは限りません。
仮に医師の意見書に記載される「相当障害等級」が妥当だとは思えない場合でも、医師や申請者本人が勝手に訂正することは認められません。医師が「○○級相当だ」としたらそれまでで、いったんその意見書を市町村の申請窓口に提出しなければなりません。
この意見書は都道府県のしかるべき審査機関で審査され、妥当とされるべき障害等級が決定されます。
このとき、厳格に「相当障害等級」が妥当であるか否かを見ています。
にもかかわらず、さらに疑義がある場合には、手帳の交付又は不交付が決定・通知された後に、一定の期間内に申し立てることができます。
この申し立て以外には、疑義の申し立てや訂正などを求めることはできません。
この回答への補足
No.1さんたいへん丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になります。
重ねての質問お許しください。
>>支えがあれば一応座っていることができる(=「支えにより座位を保て、他人の介護があれば起立できる」と見る)状態は、以下の2級の2に相当する状態と見なされます。
とのことですが、2級の2はあくまでも短時間(10分以下)なら座っていられる人について「起立するときに支えがいる」という意味であって、座位を保つことに支えが要るかどうかとは別のように取れるのですが・・・
「支えがあれば座っていられる=座っている事が出来るとみなす」ということならば、どんなに体幹がだらりとしている人でも誰か体を押さえていてあげれば「座っていることができる」ということになり、1級の1に相当する人がいなくなることにはなりませんか?
認定基準は私も目を通したのですが、「座位を保つことができない」という部分に関して支えの要/不要を明記した部分が見当たりませんでした。
どこかに明確に規定された文言があるのでしょうか。
それとも、専門家の方からみて、「支えがあれば座れる=座れるとみなす」とする例が多いということでしょうか?
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