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身体障害者手帳申請で上肢機能障害で著しい障害の三級は日常生活でどのくらいの事を言うのか?

A 回答 (3件)

誤解を招きかねない回答があるため、少々補足させていただきます。



身体障害者手帳の等級と障害年金の等級とは、全く無関係です。連動さえしていません。
それぞれで根拠法令が異なり、障害認定基準も全く違います。
したがって、「手帳が◯級だから年金が◯級」「だから年金は支給されない」などと考えるのは不適切です。

障害年金のほうの障害認定基準を満たしていなければ、たとえ手帳を持っていても年金は支給されない‥‥。
ただそれだけの話です。
かつ、障害年金の場合には、保険料納付実績が要件として問われますし、障害認定日(初診日から1年6か月を経過したとき)の障害の状態や、初診時のカルテの存在の有無(初診証明)も問われます。
そういった諸要件が満たされなければ、どんなに障害が重くても障害年金は支給されません。

「ご自分の体が健常者と同じ事出来ると思いますか? それが答えです。」とありますね。
確かにそのとおりなのかもしれませんが、正直申し上げて、かなり失礼な表現だとも受け取れます。
物理的には同じようなことが不可能であっても、それをカバーするための物理的・人的な福祉制度や補装具、リハビリテーションなどを活用したりすることで、結果的には、形として同等のことができるようになる可能性が大きいからです。
要は、そういったものといかに出会い、いかに活用し尽くさせるかもカギになりますね。
人間の可能性というものを否定するかのような考え方はいかがなものかと思います。
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きちっと基準があります(

https://goo.gl/Jfx4Zk)。
身体障害認定基準という、国からの通達です。

肢体不自由の上肢障害の3級の3「一上肢の機能の著しい障害」とは、以下のような状態をいいます。

◯ 握る・つまむ・なでる‥‥といった手や指先の機能の著しい障害
◯ 持ち上げる・運ぶ・投げる・押す・引っ張る‥‥といった腕の機能の著しい障害
◯ 具体例は以下のとおり
(A)機能障害のある上肢において5キロ以内の物しか下げることができない状態
 [荷物は、手指で握っても肘で吊り下げてもどちらでもよい]
(B)一上肢の肩関節・肘関節・手関節のうち、いずれか2関節の機能を「全廃」した状態

実際の運用では(B)によります。
したがって、関節の機能の「全廃」とはどういう状態をいうのか、ということを知ることこそが、実は解決のカギになります。
以下のとおりです。

◯ 他動的可動域としての関節可動域[ROM](他者から動かされたときの可動域)が10度以下
◯ 徒手筋力テスト[MMT](他者から力を加えられたときに耐えうる筋力)が2以下

要は、ROMやMMTの検査数値としてのこのような値が上肢の2関節以上に見られる状態、をいいます。
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私は高次機能障害四肢麻痺の4級です 右足が不自由です 何とか歩行出来ますが 駆け足出来ません



上肢機能障害はどんな症状ですか???

腕や手が動かない又は無い???

3級だから障害年金支給されますね!つまり健常者の生活が出来ないから年金支給されるんですね

私は4級なので障害年金貰えません・・・汗

出来れば年金欲しかった・・・泣

ご自分の体が健常者と同じ事出来ると思いますか???それが答えです

焦らずゆっくりのんびり生きましょう♪(笑)
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