A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>インターネットのWEB上で販売している商品(日用品)を、売主に無断で買主を
>インターネット上で探し、買主が見つかった段階で、まず、自分が売主から商品を
>買い取って、さらに買主に売って利益を得ること
この様な行為を『投機売却(商法501条2号)』と言い、『絶対的商行為(商法501条柱書)』に該当し、民法よりも先に商法の適用がなされる(商法3条1項)『商人』となります(商法4条)。
つまり、一般人同士で行う売買行為と異なり、商人として、数々の義務が生じます。
例えば、商人としてその責任が重くなり(商法526条など)、未成年者が行う場合には登記をしなければならず(商法5条)、商業帳簿の作成義務が生じ(商法32条)、これらに違反した場合には、賠償責任も重くなるのと同時に、登記時効や帳簿記載事項に違反が有る場合、100万円以下の過料に処せられることがあります(商法498条1項1号、19号)。
さらに商事法定利率は、特約の無い限り年6分となり、商事時効は他の法令に特別の定めが無い限り5年となります(商法522条)。
商人となってみるのも良い経験かもしれません。
むしろ、そこで才能を開花して発展するかも!?
商人あつかいになると責任がおもくなることをご指摘いただきありがとうございました。買主に迷惑がかからないことを基本として作業を進めたいとおもいます。貴重な意見をありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
民法の定めから。
=> 第555条
=> 売買は当事者の一方が或財産権を相手方に移転することを約し、
=> 相手方が之に其代金を払うことを約するに因りて、其効力を生ず。
「財産権の移転」と「代金支払」が対応していれば、売買の効力が生じます。
=> 第556条
=> 売買の一方の予約は相手方が売買を完結する意思を表示したる時
=> より売買の効力を生ず。
=> 2 前項の意思表示に付き期間を定めざりしときは、予約者は相当
=> の期間を定め、其期間内に売買を完結するや否やを確答すべき
=> 旨を相手方に催告することを得。若し相手方が其期間内に確答
=> を為さざるときは、予約は其効力を失う。
上記の定めがあるように、売買契約の時点でモノの引き渡しをする必要はありません。「後で持っていくから」でもいいのです。
=> 第560条
=> 他人の権利を以て売買の目的と為したるときは、売主は其権利を
=> 取得して之を買主に移転する義務を負う。
他人のモノでも売買の目的物になりますが、売主は約束どおりに財産権を移転する義務を負います。
=> 第533条
=> 双務契約当事者の一方は、相手方が其債務の履行を提供するまで
=> は自己の債務の履行を拒むことを得。但、相手方の債務が弁済期
=> に在らざるときは此限に在らず。
財産権を移転する義務を果たさなければ、代金を支払いを拒むことができます。
=> 第561条
=> 前条の場合に於て、売主が其売却したる権利を取得して之を買主
=> に移転すること能はざるときは、買主は契約の解除を為すことを
=> 得。但、契約の当時其権利の売主に属せざることを知りたるとき
=> は、損害賠償の請求を為すことを得ず。
何かのトラブルで目的物を入手できなければ、財産権を移転する義務を履行できないことになりますから、買主は売買契約を解除することができますし、その財産権が売主のものでないことを知らなければ、売買契約が成就しないことにより生じた損害を賠償するように求めることができます(「知っていれば請求できない」の反対の意味です)。
=> 第563条
=> 売買の目的たる権利の一部が他人に属するに因り、売主が之を買
=> 主に移転すること能はざるときは、買主は其足らざる部分の割合
=> に応じて代金の減額を請求することを得。
=> 2 前項の場合に於て、残存する部分のみなれば買主が之を買受け
=> ざるべかりしときは、善意の買主は契約の解除を為すことを得。
=> 3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請
=> 求を為すことを妨けず。
また、複数のモノの一部を入手できなかった場合は、入手できなかった部分については、上記と同様ですし、買主が他人のモノであることを知らない場合には、「全て揃わなければ意味が無い」という場合なら、売買自体を取り消すことができます。
=> 第564条
=> 前条に定めたる権利は、買主が善意なりしときは事実を知りたる
=> 時より、悪意なりしときは契約の時より、一年内に之を行使する
=> ことを要す。
ただし、「一部のみ入手できず」の場合は、買主が売主のモノでなかったことを知っていれば売買に合意したときから、知らなかった場合には売主のモノでなかったことを知った時から1年以内に、売買の全部または一部の取り消しを申し出なければなりません。
条文を用いた正確な説明ありがとうございました。さらに、条文を素人でもわかるように簡単にかつ短くまとめていただき、とても参考になりました。この解説をいつでも見直せるように手元においておきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
民法560条で「他人の権利をもって売買の目的となしたるときには、売主はその権利を取得して、これを買主に移転する義務を負う」とそのようなことを認めています。
しかし、561条でその商品を取得することができなかったときには、商品を買主が売主の物でないことを知らなければ、損害賠償の対象になるとされています。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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