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題名の通り、私は5年前、旦那と調停の末、別れました。
原因は旦那の借金(1000万近くあったはず)による生活苦と、生活費も無いのに性風俗に通う…等で、耐えられなくなったことです。
調停では、慰謝料300万、養育費を18歳になるまで、と約束でした。
しかし『無い袖は振れない』と、まともに貰ったことは無かったのです。(別れた頃は旦那はアルバイトでした)
こんな話、世間にはいくらでも有るのだと、諦めていましたが、

うわさで就職したみたいと聞きました。会社名の入った車に乗っていたそうです。

もう、だいぶ時間が過ぎていますが、何か請求の手続きをすれば、いくらか出させることができますか?

親元に引越して半年、思うように仕事が見つからず、金銭的に大変苦労しています。
もう、無理でしょうか?

A 回答 (3件)

慰謝料の件は、調停で決まったのですよね?


それなら、調停調書があるはずです。
調書をもしなくしてしまっていたら、調停を受けた家庭裁判所に行けばもらえると思います。

調停調書があるなら、強制執行できます。請求時候は通常の貸し金と同じ10年だから、5年前ならまだ請求できます。
少なくとも、相手の現住所を突き止めてください(手続きに必要です。住所のわからない相手に強制執行はできません)。
あと、相手の銀行預金がある銀行支店(口座番号までは不要)、不動産、働いているなら勤務先(給与の差し押さえができます)などの情報も必要です。これらは自分で調べます。裁判所が調べてはくれません。
銀行の支店については、居住地の周りの支店をいくつか当たりをつけて押さえるようです。外れてもペナルティはありません。ただ、1支店あたりいくらの手数料(3000円ほど)がかかりますので、むやみにするとコストがかさみます。

強制執行の手続きは、相手方の居住地を管轄する地方裁判所で行います。裁判所にいけば教えてもらえますが、インターネットでも調べれば手続きを記しているサイトはたくさんあります。

http://www.google.co.jp/search?q=%E5%BC%B7%E5%88 …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

少なくとも、相手の現住所を突き止めてください(手続きに必要です。住所のわからない相手に強制執行はできません)。

そうでしたか…(泣)
離婚時、住居が公営住宅で母子家庭に有利だったため、旦那に出て行ってもらいましたので、住所は分からないのです…

あと、相手の銀行預金がある銀行支店(口座番号までは不要)、不動産、働いているなら勤務先(給与の差し押さえができます)などの情報も必要です。これらは自分で調べます。裁判所が調べてはくれません。

色々と分からないとダメなんですね…
調停証書も離婚後2~3年後に『旦那が行方不明状態で何も払ってもらえないからと』確か処分してしまったはず。

一からはじめないといけないですね…。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/15 11:07

>色々と分からないとダメなんですね…


調停証書も離婚後2~3年後に『旦那が行方不明状態で何も払ってもらえないからと』確か処分してしまったはず。
一からはじめないといけないですね…。
ありがとうございました。

調停だったのでしょう?証書は家裁でコピーされて保存してあると思うので、請求できると思いますよ。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして、申し訳ありませんでした。

調停だったのでしょう?証書は家裁でコピーされて保存してあると思うので、請求できると思いますよ。

ありがとうございます。

現在住んでいるところと 調停をした裁判所は ちょっと遠いのですが
確認してみることに致します。

未だ分からないことが多く、手続きは未だ先になりそうですが、詳しく分かり次第手続きに踏み切って行きたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 15:10

>題名の通り、私は5年前、旦那と調停の末、別れました。



家庭裁判所で調停委員をはさんでの離婚協議ですね。

>調停では、慰謝料300万、養育費を18歳になるまで、と約束でした。

離婚調停が完了した時点で、双方で合意した離婚条件を取り交わした証書が存在するはずです。

>何か請求の手続きをすれば、いくらか出させることができますか?

上記の証書は、(口約束・協議離婚時の念書と異なり)法的に効力を持っています。
元夫に対して、内容証明で(いつまでに、何を、どこへ)請求を行って下さい。
内容証明書の書き方・送付方法は、図書館・本屋に参考本があります。
期日を過ぎても入金が無い場合は、最寄の裁判所に「支払い訴訟」を起こして下さい。
慰謝料・養育費の支払い裁判は、100%に近い確立で勝訴となります。
この裁判時に、調停離婚時の合意文書が有効なんですよ。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

家庭裁判所で調停委員をはさんでの離婚協議ですね

その通りです。

離婚調停が完了した時点で、双方で合意した離婚条件を取り交わした証書が存在するはずです。

その書類を引越しの際処分してしまったのです。(後悔…)

でも法的に強い効力があるとのことを教えていただきましたので、元旦那の勤め先など、おいおい分かりましたら、手続きに踏みきって生きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/31 14:58

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