アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

国、政治家、企業が社会的に大きな問題を起こすと謝罪会見をひらき謝罪コメントを出します。
「この度は、ご迷惑をおかけして謝罪いたします」「お詫び致します」「謝意を表します」とか。TVだと「訂正して、お詫び致します」

こういったのは、正式に謝罪した事になるんでしょうか?
仮に私が被害者で裁判をして上記の様なコメントしかないから謝罪されてない、と主張しても認められず、被告側は謝罪したと認められるんでしょうか?

極端な例を出しましたが、個人的に謝罪とは、「申し訳ありませんでした」「すみません」等の言葉を出すのは最低限だと思います。
最初に書いたコメントだけだと、謝罪する意思があります、と表してるだけな気がします。私は、「謝罪いたします」と言っても、謝った気はしません。

謝罪会見では、出席者が頭を下げて「申し訳ありませんでした」と言う事もありますがTVで見る限りでは半分を切る位ですが、最低でも、あれ位はするべきだと思います。

裁判で迄、言うと極端ですが、最初に挙げた例のコメントだけで謝罪したことになりますか?
加害者、被害者が共に言う言葉「遺憾です」と同じで形式的で、申しわけありませんでしたって気落ちは伝わりません。

A 回答 (8件)

謝った事になるでしょう。


例え口先だけでも、「申し訳ありませんでした」と言う言葉を発した以上、それは謝った事になります。
貴方が言いたい事は分かっています。
要するに、それで許されるのか?と言う事でしょう。
それは全く別問題でしょうね。
謝って許されるかどうかは、問題の大きさだと思います。
テレビや新聞で報じられる問題等は、99・9%が謝って許される問題ではありません。
だからこそニュースになるのです。
極端な例えですが、道を歩いていて、人と人とが軽くぶつかった程度の事ならニュースになるはずもなく、口で謝れば済まされる事ですからね。
「申し訳ありませんでした」と言った以上、法廷では謝罪したと認められるでしょう。
ただ、心情的には納得出来ず、そこから先は感情論の世界です。
裁判所に対して感情論は通用しません。
裁判所では、事件や問題を冷静に見つめ、理論的にどちらが悪いかを判断し、事務的に処理します。
争い事をいつまでも続けるわけには行かないので、法廷ではある程度の所で見切りを付けるのです。
それは、社会の秩序を保つためです。
個人的に、心情的に許せるかどうかは、相手の誠意の示し方、自分次第だと思います。
許せないにしても、相手の誠意の示し方により、怒りを抑える事は出来ます。
後は時間とともに、怒りが消えるのを待つだけではないでしょうか?
結論を言えば、貴方が指摘している事は、公の場ではそれで通用するという事でしょうね。
心情的には納得出来ませんが、いつまでも怒りの気持ちを持ち続けず、どこかで見切りを付けなければいけないのです。
勿論、それ相応の誠意が示され、それなりのけじめを付けてもらった上での話しですが・・・。
許せるか許せないかは心情的な問題ですから、難しい問題ですよ。
嫌な事は早く忘れるよう、自分自身の努力も必要という事ですよね。

この回答への補足

質問文が解り難かったです、スミマセン。
感情的でなく、私の覚えている具体例を出すと

生命保険会社が会社側のミスで多額の保険金の支払いミスが判明した際の謝罪会見では、会見をしていた社員が状況を説明した後で、「申しわけありませんでした」と言って頭を下げていました。
最近、麻生外相が失言した際の会見では、「不適切な発言で、関係者にお詫びしたい」と言ってましたが、「スミマセンでした」みたいな言葉はなく、頭は下げていません。

民間企業、大臣、で例えに挙げたのに違いはありますが、民間企業でも麻生大臣の様に頭を下げたり、「ごめんなさい」的な事を言わない場合もあるので疑問に思いました。
共に被害者でなくTVカメラの前である状況は一緒です。

補足日時:2007/07/21 05:03
    • good
    • 0

法律でなく、言葉の問題じゃないですか?



間違いなく謝罪になると思います。自分が使い慣れていないから謝罪にならないという事にはならないと思います。知らない言葉だから、相手が方言や他国の言葉を使う人であれば、日本語であなたの求める言葉を覚えて、気の済むようにしなければならないのでしょうか? 違うと思います。

もちろん「遺憾です」は謝罪ではないと思います。あれは「残念です」という事ですから。ついでに謝罪と補償はまた別問題です。

この回答への補足

法律はカテ違いかと思いましたが、謝罪の意思の有無の気持ち的な事は本人以外は解らないので、公的{法的}に認められるのかと疑問に思ったので。

ただ、「この度は、ご迷惑をおかけして謝罪いたします」は心の状態を表現しているだけで、「ごめんなさい」と口に出し頭を下げる前の段階な気がします。
不満な対応に「遺憾だ」と言うのと「ふざけるな」と言うのとでは相手に伝わるモノは違うと思います。

補足日時:2007/07/21 05:17
    • good
    • 0

こんにちは。




「お詫び致します」というのは、私もかねがね言葉使いとして不思議な言い回しだなと思っていたのですが…。

まぁ言葉のことですから、理屈だけでなくて、慣習のこともあるのだと思います。どうやら少なくとも最近ではそれでお詫びになっているという風潮のようですね。

結果的にお詫びになっているかどうかは、受け取る側の気持ちの問題もあり、いろいろな判断があるところかと思いますので、それはさておいて…。

私がなぜ不思議な言い回しと思ったかを書きますね。

例えば、

「歌います」

は、まだ歌っていないですよね(笑)

「この度は、ご迷惑をおかけして謝罪いたします」
「この歌が大好きなので歌唱いたします」

まだ歌っていないです(笑)

「謝意を表します」

これは微妙ですね。「表します」と言うこと自体が表しているという主張でしょうか。「表します」といいながら、目で合図しているのでしょうか。

言葉って面白いなと思うわけです。

ただ、好意的に解釈すれば、お詫びというのは気持ちの問題なので、所詮は言葉では不十分だから、それで「お詫びいたします」といって、沈痛な表情をして気持ちを表現するのが、お詫びの気持ちの表現なんだということでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

慣習とか形式的な感じがしますね。

「謝意を表します」も「ごめんなさい」も本当に、そう思っていれば同じ気もしますが、逆に心では謝罪の意思がなくても形式上の謝意を表そうと思ってる人間には、「ごめんなさい」と頭を下げるのは屈辱的なので、そうしない気もします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/21 05:27

法律上の問題とすれば「謝罪」の法的定義が存在しない以上これ以上回答を求める自体が法律カテゴリーですべきで無いと言うことです。

この回答への補足

で?

補足日時:2007/07/22 16:54
    • good
    • 0

前半部分に関して言えば


法律上謝罪を強制はできません
金は払うが絶対誤りたくないと相手が言ったら
それをのむしかありません
心を捻じ曲げるような要求はできません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

気持ちがどうれあれ、形としては礼を尽くせという気がします。

お礼日時:2007/07/22 18:07

裁判で謝罪の要求をしても無駄です。


強制執行のしようがありませんので、加害者は「謝罪したつもり」被害者は「謝罪してもらってない」と言えば平行線のままでしょう。

要するに謝罪とは発する側と受け取る側で違いが発生し、両者の意思の疎通がなければ成立しないものだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

謝罪は文章にするなどしないと形に残りませんが、判決としてでなく裁判中では、どうなるのか疑問です。
「ごめんなさい」と言わず、「謝意を表します」とした被告側が「謝った」と主張した場合認められるのか、裁判官次第でしょうか?
改めて謝罪させる事が無理でも、賠償金が発生した場合、その金額に反映されるんでしょうか?

お礼日時:2007/07/22 17:43

法律上“謝罪の定義”や、“謝罪の方式”が定められていないので、“正式の謝罪”そのものが存在していません。



実務上では、名誉毀損による損害賠償請求裁判において、“謝罪広告”の掲示を要求することはありますし、“広告”の頻度、面積などを指定して“掲示”することが和解や判決で言い渡される例もあります。この場合でも“広告”の内容(例えば文言)まで指定した判決は寡聞にしてしりません。

もし、その広告に、たとえタイトルが“謝罪します”とあっても、内容に“謝罪してやるからありがたく思え”といったような(社会通念に照らして適当でない)文言があると、それを理由に和解や判決が実行されていないとして、損害賠償請求を行うことは可能だと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

裁判で扱われる謝罪は、文書化され形として残る物、行為になるんでしょうか。実例を出してもらって参考になりました。

お礼日時:2007/07/22 18:51

裁判中の被告人の発言は不正規(裁判官の許可を受けていない)な発言をのぞいて、すべて書記により記録されます。

よって、正規な発言(被告人は許可を受ければいつでも発言できる)で、そこに謝罪の“文言”があれば、裁判記録に残ります。そして、その記録は“公式”なものです。

刑事訴訟法 第四十八条  公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
○2  公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。

そして、その発言自体の裁判上の評価は裁判官が心証に基づき判断します。真摯な謝罪であれば場合によって判決なり量刑に影響することがあるでしょうし、不真正と判断されれば、悪い心証を形成することになるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼、遅れてスミマセン。

裁判の判決としては具体的に謝罪を盛り込むのは難しいかと思いますが、犯罪者が謝罪文などを出し裁判官に反省しているのをアピールしたりするので裁判においても、謝罪というのは加味されてるハズなんですが、基準が曖昧なんでしょうか。
有難うございました。

お礼日時:2007/07/26 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!