No.5ベストアンサー
- 回答日時:
先ほどの回答と変化はありませんが、言わんとすることが通じていなかったため、補足です。
>※配信側はWebであってもアクセスログに応じて著作権料を支払っているのであれば、ストリーミングで二次使用している側がアクセスしているのでカウントされているのではないでしょうか・・・
当然アクセスはカウントしてるので、視聴者の視聴分は製作側が著作権料を支払っていますが、二次使用までは想定しておらず支払っていないという意味で、不足している著作権料が発生しているという解釈です。
つまり「1アクセスに1個人利用」という契約を取っているということです。これに対して放送は「1アクセスに不特定多数の利用(二次使用を含む)」を想定している、という意味です。
>※ Webラジオの視聴はID登録も購入手続きも必要がないのに(逆説では特定できない)、特定多数の解釈が理解できません・・・
登録や契約がなくても、アクセスカウントを取ることが出来ますから。
説明が下手で何度もすみませんが、#4の方とおおむね同じ意味ではあります。
No.4
- 回答日時:
音楽CD等だと演奏権により支払い義務が生じますが、ラジオ・有線放送等の場合は「公衆送信の伝達権」というものが生じます。
これは従来から存在していたものですが、音楽CD等が著作権法附則14条の存在により、一部の例外を除いて演奏権が及ばなかったため、不公平になる(CDは無料でもラジオが有料になる)という観点から「公衆送信の伝達権」も自主的に留保していたという立場をとっています。
ここで言う例外とは、例えばジャズ喫茶などのことで、「一般的な飲食店であり」というような条件は「公衆送信の伝達権」とは関係ありません。「公衆送信の伝達権」が制限されるのは、非営利目的の場合とかの話です(著作権法38条)。
で先ごろの著作権法附則14条の廃止に伴い、CDもラジオも区別なく店内BGMに対して広く一般的に徴収する方針に切り替わりました。
個別に店舗などを回って聴衆するのではなく、配信事業者がまとめて支払うという方式になっており、業者とエンドユーザー間で個別に契約を結んでいないなら、前年度の営業収入の100分の1を支払っています。
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2001/10/2 …
これはエンドユーザーの側の支払いを事業者側が負担しているわけでWebラジオも個別に契約を結んでいないなら、Webラジオの業者が1/100を支払うか、それがされていないなら、エンドユーザー個々が支払うものになります。
上記はあくまでも店内BGMへの著作権料のことで、有線事業者が不特定多数に配信している場合は、有線送信権や放送権レコードの利用に伴う二次使用料を支払っています。つまりWebラジオ業者はこれらの費用は支払っているかもしれませんが、店内BGM料金までは支払っていないかと思われます。
これらの諸権利の費用はその規模を視聴人数である程度計算するから出てくる話ですが、店内BGMでの利用料は店の広さなどから算出しますので、ID登録云々や特定多数の解釈の話は全く関係ありません。
要はBGMを客寄せ、店の雰囲気づくりの一環として使っていることに対してお店が支払うべき使用料ということです。そんな金のかかる雰囲気づくりなんていらねと思われるのであれば、店内BGMなんか無くしましょう。JASRACも究極的にはそれを望んでいます。
No.3
- 回答日時:
>JASRAC(音楽著作権協会)からはラジオ放送については対象外であるとの回答を得ていますが、Webラジオでは支払う解釈が理解できかねます
そういうことでしたか。解釈違いで申し訳ないです。
つまり、ラジオやテレビなどの放送というものは、もともとが「不特定多数に向けて配信されるもの」という定義ですので、その分の料金についてはすでに製作サイドが支払っているという解釈で、放送自体を他の人に聞かせることには許可が織り込まれているということになります。
が、ウェブラジオなどの場合、放送ではなく通信という定義になります。通信というのは利用者の人数が特定多数であることが理由になります。つまり、「製作側が著作権料を不特定多数に向けて配信できる契約をせず、すなわち著作権料を十分には支払っていない」ということになるんですね。つまり、視聴されている人数を技術的にカウントできるため、製作側は視聴者のカウント数だけ著作権料を支払っているんです。だから全く視聴されていない場合は小額なわけで、膨大な数視聴されたら金額も膨大になるという仕組みです。
また、海外のものについても、JASRACは管理しているので、それは著作権者が日本に向けて販売する中でJASRACに管理を依頼し契約したのですから仕方の無いことです。
ジャズなどのスタンダードナンバーについては、著作権が切れているものもありますが、切れていないものもまだ多く存在しますし、作曲は切れていても編曲は切れていないなど、複雑になっていることも確かです。
ま、自分の曲を歌う(ライブやショーなど)時でも、開催者が著作権料を支払っていますから、著作権というのは複雑な権利であることも確かです。
ご親切丁寧なご回答を、ありがとうございます。
引用文
○ラジオやテレビなどの放送というものは、「不特定多数に向けて配信されるもの」という定義ですので、放送自体を他の人に聞かせることには許可が織り込まれているということになります。
※非常に理解できます。
引用文
○ウェブラジオなどの場合、「製作側が著作権料を不特定多数に向けて配信できる契約をせず、すなわち著作権料を十分には支払っていない」ということになるんですね。
※配信側はWebであってもアクセスログに応じて著作権料を支払っているのであれば、ストリーミングで二次使用している側がアクセスしているのでカウントされているのではないでしょうか・・・。
○引用文
海外のものについても、JASRACは管理しているので、それは著作権者が日本に向けて販売する中でJASRACに管理を依頼し契約したのですから仕方の無いことです
※ Webラジオの視聴はID登録も購入手続きも必要がないのに(逆説では特定できない)、特定多数の解釈が理解できません・・・。
折角、ご回答頂いているにも係わらず、失礼なお礼内容で申し訳ございませんが、もうしばらく他の方のご意見も賜ります。
ジャズなどのスタンダードナンバーについては、著作権が切れているものもありますが、切れていないものもまだ多く存在しますし、作曲は切れていても編曲は切れていないなど、複雑になっていることも確かです。
ま、自分の曲を歌う(ライブやショーなど)時でも、開催者が著作権料を支払っていますから、著作権というのは複雑な権利であることも確かです。
No.2
- 回答日時:
ご自分に著作権がある、あるいは著作権者と直接契約を結んでおる(つまりはJASRACの管理商品ではない)、また著作権が切れている場合を除いて、BGMなどで使用するには当然ですが著作権使用料が発生します。
音源については全く関係ありません。
個人利用ではない以上、営利目的、非営利目的に関わらず費用は支払わなければなりません。小学校の運動会で使用するような目的でも当然ですが支払が発生します。
今は、著作権者が厳しいため、管理をしているJASRACも積極的に請求してきます。以前はショー当日にFAXしても平気だったのに、ショーがあるとかぎつけて、当日に演奏曲目が変更になるかもしれないのに、5日ほど前に申請締め切りを定められます。(個人的に仕事が絡んでるものですから…)
先日、「将来的に使うかもしれない」などという理由で、生演奏をするJAZZ喫茶か何かが演奏停止処分を受けた判例がありました。
同じような事例の判例を存じておらず、お役に立てなくて申し訳ないですが、商用利用の場合の著作権法違反は処罰がものすごく厳しい(法人であれば罰金が最高額で1億5000万円です)ので、経営形態がわからないので何とも言えませんが、素直に年契約か何かで節約しながら支払う方法を取られるのが最適かと思われますよ。
ご丁寧な回答に感謝いたします。
経営形態は一般的な飲食店であり、音楽を主体とした形態ではありません。
JASRAC(音楽著作権協会)からはラジオ放送については対象外であるとの回答を得ていますが、Webラジオでは支払う解釈が理解できかねます。
もう暫く他の回答者様のご意見を賜りたいと思います。
簡単ですが、まずはお礼まで。
No.1
- 回答日時:
JASRAC(音楽著作権協会)では店内BGMの著作権管理を2002年4月1日から開始しています。
なので店内BGMにも著作権の効力が及んでくるため、
法的には著作権料を支払わなくてはいけないことになります。
ですが、JASRACから直接支払い要求をされるというのも
珍しいケースのように思います。
何かとややこしいことになり、お店の信用を損なうことに
なるよりは素直に支払うほうがいいかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。
海外の、それもWebラジオに対して著作権料を支払う解釈が理解できません。
もう暫く、他の方の回答を賜ります。
お忙しい中、ありがたいアドバイスに感謝致します。
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