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現在居住している 賃貸住居について、老朽化による取り壊しに伴い
退去の依頼が来ました。
その場合 入居の際に支払いをした「敷金」について、返還を申し出てもよろしいのでしょうか?
当方の事情による退去ではなく 家主の事情によるものですし、取り壊しのため設備の改修費用は発生しないので 戻ってくると考えています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

先の回答の追加です。

原状回復の事を書きましたが、この質問にもある通り、勿論原状回復工事はないはずですから、
敷金は全額返す様に請求できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
まずは不動産屋さんと交渉してみます。
次の住居についても相談してみます。

お礼日時:2007/07/29 18:14

勿論返還されます。

敷金の意味をご説明します。敷金は保証金とも言い、これは同じ性格のものです。入居時に何の為に払うのか、
借主(賃借人)が[家賃を滞納した時]にこの敷金(保証金)で充当するものであって、現状回復費用に充当するものではありません。滞納家賃を翌月あるいはもっと後にでもまとめて払えば敷金が減ったままと言う事もありません。
原状回復費用は別途見積もり、原状回復工事契約を締結してからでないと支払う義務はありません。便宜上工事完了後、敷金と工事代金を相殺して余った分だけ返してもらうと言うのは違法ではない。ましてや今回の退去は家主の都合で退去せざるを得ないと言う事情の様ですから、敷金の返還だけでなく立ち退き費用(引越し費用)の請求も当然の権利として請求できますよ。
[借地借家法]
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もともと敷金は借家の劣化が酷い時の改修の際に使う物です。


今回の場合は住居自体がなくなるため、質問者さんが思っている通り敷金は戻ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
さっそく不動産屋さんと交渉してみます。
次の住居についても相談してみます。

お礼日時:2007/07/29 18:13

当然全額の返還を求めるべきです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
さっそく不動産屋さんと交渉してみます。
次の住居についても相談してみます。

お礼日時:2007/07/29 18:12

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