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こんにちは。
「脊髄係留症候群」で手術をしました。
生命保険の請求をしたいのですが証書と一緒にしてあった
告知書の写しを見ると既往症(5年以内)に「椎間板ヘルニア」があり
今回の病気の発症が4年ほど前でした。

保険は更新時に契約内容を変更したものと記憶しています。

『「椎間板ヘルニア」と「脊髄係留症候群」はいっしょ』で
告知義務違反になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

保険の契約でのくくりは良くわからないのですが・・・



脊髄係留症候群というのは(すでに医師から説明を受けてご存知だと思いますが)、背骨の中にある脊髄に脂肪腫が発生したために、腰を曲げたりすると脊髄が引っ張られてすごく痛い、という病気です。

それに対して椎間板ヘルニアは、背骨の間のクッションの役目を果たす椎間板の、外側が破れて中身がはみ出してしまい、神経に当たって痛い、という病気です。

したがって、脊髄係留症候群と椎間板ヘルニアは、まったく別の病気です。
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この回答へのお礼

こんにちは。
専門家の方のくわしいご回答、ありがとうございました。

手術をしたのは主人なんですが
そもそもの発症次期は25年ほど前になり
今の病院の初診が4年前です。
その時は本当に立てなくなってしまいましたが
通院と自宅療養で乗り切りました。
今回はもう限界ということで手術に踏み切りました。

さてこの病気の説明を、本人からは当初より「ヘルニア」と聞かされており
今回の手術の説明も本人によると
ご回答いただいた「椎間板ヘルニア」なんです・・・。
そのはみだした部分を切除したのだと聞かされています。

しかし、私が心配している「保険の告知」からみれば
まったく別の病気という事でとても助かった思いです。
ひとくくりにされる病気であっても、告知書には「椎間板ヘルニア」としかありませんから。

退院後、まだ通院しているので保険請求は先になりますが
きっちり通院して治してもらいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/08 11:13

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