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以前から質問を出させていただいておりましたが、回答が得られなかったので、再度質問させていただきます。

(1)地目変更登記について教えてください。
畑から宅地への農地転用による地目変更を先日行いました。そこで土地の一覧を作っていたら、登記地目と現況が異なる土地が別に出てきて悩んでいます。その土地は、登記地目が『畑』で現況が『田』です。そして課税は畑のままになっています。

この場合の地目変更登記には農業委員会への届出や許可は必要なのでしょうか?手続き後に固定資産税は変わるのでしょうか?

(2)登記の所有権者の氏名の訂正について教えてください。
氏名といっても新字『高』を旧字『髙』にしたいのです。30年近く前に相続のために所有権移転登記を司法書士にやってもらったのですが、親父や祖母が確認をしっかりしなかったため、本来旧字であるはずのところが新字として申請され、そのままになっていたようです。住民票や戸籍謄本などはもちろん旧字です。

変更するためには費用(登録免許税)がかかるのでしょうか?そして添付資料は何になるのでしょうか?

おわかりになる方、専門の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>法務局は旧字は使いません。


>※旧字を表示できません。

氏名などの表記に関しては、新字、旧字という分類はせず、正字、俗字、誤字等という分類をします。なので、旧字だから登記できないとかそういうことはないです。

「髙」は5200号通達で正字等として扱われます。
ですので、登記は可能ですし、かなりよく見かける字です。
ちなみに「はしごだか」とか呼ぶことがあります。


>>ですので、複数の不動産の名義を変更する時に申請が複数になったり、補正の原因になったりしないか、不安があります。

申請は一括で可能です。また、補正の原因にもなりません。


法務局は字に関しては割と緩やかに運用してくれるので、あまり心配はいらないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

分類、勉強になりました。
補正にもならないのですね。良かったです。

官公庁や金融機関での手続きでは結構うるさく言われたことがあって、法務局も不備や誤字などで不利益になる部分が少しでも発生すると思っていました。

ご回答で安心しましたので、今後の別の登記の際に少しずつ字の訂正となるように心がけて登記していこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 09:49

>この場合の地目変更登記には農業委員会への届出や許可は必要なのでしょうか?



地目変更というより地目更正かも知れません。
変更するなら農業委員会に相談するしかありません。

>手続き後に固定資産税は変わるのでしょうか?

一般的に評価額は、田のm2単価より畑のm2単価が安いです。
ですから、このままの方が良いと思います。

>新字『高』を旧字『○』にしたいのです。

仕事柄、謄本は良く観ますし、「○木」の権利者も知ってますが「新字」のままです。
法務局は旧字は使いません。
※旧字を表示できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

地目更正ということも考えられるのですね。

宅地への造成費用の観点から、田の評価が低いと勘違いしておりました。畑のほうが評価低いのですね。

法務局では、表示(利用)できる旧字もあると思います。事実『髙』の字は商業登記・不動産登記ともに登記事項証明書で表示されていますよ。
もちろん利用できない俗字や数の多い旧字の一部が利用できないのも聞いたことはあります。

時期などを見計らって農業委員会や法務局へ相談に行ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 10:42

(1)はちょっとわかりませんので、(2)だけ。



「高」と「髙」は、同じ字とみなされるので、特に変更するメリットはありません。

もし、どうしても変更したいのであれば、不動産の個数×1000円の実費がかかります。
また、添付書類は戸籍謄本と住民票(本籍入り)です。

詳しくは法務局へおたずねください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

他の不動産は戸籍にあわせて旧字を利用しています。
ですので、複数の不動産の名義を変更する時に申請が複数になったり、補正の原因になったりしないか、不安があります。

変更するとしても添付書類も簡単ですので、何かのついでに行ないたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 10:35

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