誕生日にもらった意外なもの

今日NHKから、さかのぼって10年分の受信料支払い振込み票が届きました。約20万円です。
このまま無視して支払わないと法律的に罰せられるのでしょうか?

A 回答 (8件)

絶対払いたくなければ払わなければいいでしょう。

私も払っていませんが、未だ督促は受けていません。法律的に罰せられることはありませんから安心です。私の知るかぎりですが、不払いに対する罰則を決めた法律はありません。放送法32条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあり、NHKが受信できないテレビならその必要はありません。この条に違反しても罰則はありません。
ところで、質問者はNHKと契約をしていますね。すると契約条項により受信料を払う義務が発生しています。この義務を果たさないと、債権者のNHKは当然債務の履行を迫ります。それを無視していると、何らかの手段を講じるでしょう。もっとも、運がよければあきらめてくれるかもしれませんが、昨今の情勢から期待できないでしょうね。おそらく、裁判所から通知が来ます。その時に払わない事由を堂々と主張しなければいけません。自分のテレビはNHKが写らないようにしていることを証明するとか、NO3.の「駄文」と同じ意見だとかを裁判官に主張しましょう。もし、認められれば万事解決です。
なお、時効は一度払った時点で消滅しています。要するに債務の存在を認めたわけです。また、時効は放っておけば当然に成立するものではありません。時効の援用という意思表示の手続きが必要です。
多くの国民はいやいやながら払っています。それを無くするためには質問者ような方が貴重です。
皆のために、頑張ってください。何も出来ませんが、精神的には応援します。
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NHKの対応は他の方が書かれているようにちょっとおかしいですね。


一度契約してはらっていない人をターゲットとしています。
自分はひとり暮らしをしてから10年以上契約もせずに過ごしていますので特に督促もありません。

以前、集金人が来たときに「公共料金だから支払いの義務があります」っていうので、「公共料金ならば支払いしてないので止めてください。ガス水道電気、はらわなければどれも止まりますよね?家は全くみませんので今後もはらう意思はありません」と言い切って5年、集金にも来ませんでした。
先日、引越をしたために一度集金人が訪れましたが同じようなことを言ってから今現在数ヶ月来ていません(笑)

そもそも、金取って放送しているのであれば、金払わない人は見れないようにスクランブルでも掛ければいいのにって思います。
税金からもとらえているのにさらにはらうのは納得いきません。
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10年も無視し続けられたというのはすごいですね。


私は今年の4月から7月の4ヶ月分の支払いをしなかっただけで先週家に集金に来られました。しかも夜の8時半という常識外れの時間にです。
何度も来られてその度に居留守を使ってチャイムがなる度にビクビクするのも嫌なので支払いしましたが、なんとなくシャクです。
でも集金に来ているうちに、法的措置をとられないうちに支払いをしてしまった方がいいと思いますけど、20万は大金ですよね。
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NHKでは現在既に契約していて支払っていない人に対する督促を行い、それでも支払わない人に対しては支払督促(異議申し立てしないと支払い義務が法的に確定、異議申し立てると訴訟になります)などの手段をとり始めています。

支払義務が法的に確定するという意味は、強制執行が出来るという意味です。犯罪ではないから逮捕されるようなことはありませんが、ご質問者の財産等に対して差押などが出来るようになるということです。ちなみに訴訟しても敗訴はほぼ確実です。既に判例がありますので。(テレビがないなどの理由があれば別ですが)

20万という金額であれば、NHKが次に支払督促を掛けてくる可能性は十分にあります。ただ実際にどうなるのかは、、、わかりません。

最近は更に一歩進んで、未契約者に対しても放送法で定められた契約義務違反を根拠とした訴訟を行う準備を進めています。

ご質問者がどうしたらよいのか、、、はご自身でお考え下さい。
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NHKからの督促は、無策に適宜、未納者に対して行っているようです。


見せしめの意味から、支払いを拒否した場合、裁判にかけているようです。たぶん、質問者さんがその番になったのではと推測されます。
支払日を無視していると、督促状が来たら、本気と見る必要があります。裁判になれば、テレビ(受像機)がある限り、勝つことはできません。受信料支払の法律がありますから。
NHKの督促のための裁判は、一時、ニュースなっていました。
10年分の根拠がわかりませんが、一度、しっかり説明を受けて、対処されては、どうでしょうか。
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一度でも現金で支払った場合はその時点で契約されたとみなされるはずですので、支払い義務は生じます。



一円も支払いたく無いのならまず契約してはいけません。
徴収者が玄関から電波が受信出来る装置が目視で確認出来ない限りは、受信装置を持ってないと言えば(受信装置があるかどうか見ようと自宅に押し入るのは不法侵入に当たるので)強制的に契約させる事は実質不可能でしょう。

あと契約した日からの受信料を支払う義務は存在しますが、10年もさかのぼるというのは聞いた事がありません。

<駄文>
そもそも徴収者にかかる費用が最も無駄な経費であるにもかかわらず未だにあのシステムでやってるあの団体は馬鹿です。
また受信装置を持っているだけで支払い義務が生じる法律も現在の時流に合っていません。法とは時とともに変える必要があるのです。金が欲しいからああいう方がのさばってるだけで、そもそも法が絶対ではありません。極論人を殺してもいいという法律があったとしても貴方は人を殺しますか?殺しませんね。つまりはそういう事だと思います。
</駄文>
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この回答へのお礼

まったく同じ意見です。
ではこの場合どうすればいいのでしょう。。
絶対に払いたくないです。
仮に家に集金が来たとき、「払わない」を貫いたら裁判とかになってしまうのですか?

お礼日時:2007/08/10 10:52

通常 5年以前の受信料は 時効ですね。


(他に 2年説/1年説がありますが・・・)

契約で(過去すべての受信料を)支払う事にサインしておれば
支払いの義務を生じますが、
一般には 契約した以降でなければ 支払い義務は生じません。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。
ちょっと安心しました。20万は大金ですから・・・
でも今の家に引越してすぐNHKがきて1回だけ現金で支払った事があるのです。
この場合一度契約してしまったので義務になるのでしょうか?

お礼日時:2007/08/10 09:50

法律では払うことになっていますが、払わないからといって罰則はありません。


払うか払わないかはyukachikunさんの判断にお任せします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
NHKは全く見ないのでどうしても支払う事に納得がいきませんね。

お礼日時:2007/08/10 09:52

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