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有給休暇についてご質問します。

私は個人の歯科医院に勤務している歯科衛生士です。
今の医院に勤務して4年目になりますが、勤務当初から
医院長に「うちは有給ないから」と言われ、
有給は貰えない事になっています。
規模が小さい歯科医院の為
(衛生士2人(うち1人は先生の奥様です)先生1人の計3人で診療業務を行っています)
1人休まれると診療に影響する事は承知しているので、
休めない事は半ば諦めていました。

私の勤務している医院は土日も診療しており、休診日が
水曜日と祝日のみ。交代制でもありません。
以前労働時間について労働基準局に相談したところ
小さな医院だと週40時間と言う時間は当てはまらないそうなので、
勤務時間は仕方ないとしても、体調を崩しても
「立てるなら出勤して下さい」と言う雰囲気があるので、
病気になっても有給を使っての休みが当てはまらないようになっています。

最近先生や奥様とのトラブルも多いので
退職を考えているのですが、
退職時に今まで貰えるはずであった有給休暇を利用したい
と考えているのですが、労働者の権利として先生に訴えても
問題ないでしょうか?!
あるいは労働基準局からお話してもらった方がいいでしょうか?!

A 回答 (3件)

年次有給休暇は労働者の権利で基本的には使用者の許可を得て取得するものではありません。


有給休暇はその名の通り使用者は労働者に賃金を払わなければなりません。

退職までの日数と行使できる年次有給休暇の日数を考えて休んでください。

やはり労働基準監督署に相談された方がいいですよ。

年次有給休暇で休んでいるのに賃金が支払われないなら賃金の不払いで労働基準監督署に相談して下さい。
労働基準監督官は逮捕できる警察権力があるのでマジに動くと恐いです。
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この回答へのお礼

労働基準監督官に逮捕できる警察権力があると
知らなかったので、とても驚きました。
過去に2、3度有給の事で先生に質問した事はありましたが
その時はいつも必ず「有給なんてないから」の一点張りで
話にならなかったのも事実です。
友達に相談した時に「パワーハラスメントで訴えたら?!」
とも言われたのですが【訴える】と一言で言っても何から始めたら
いいか分からないですし、もし弁護士に頼むとしても
金銭的な問題で難しいと悩んでいました。

やはり労働基準監督署にもう一度相談して、これからの事を
相談した方が賢明ですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 22:45

退職は予め伝えるので、残りの有給を消化した日を退職日にしたらいかがでしょうか?


どうせ辞めるのですから、有給を使用しては人がいなくて困るという理由は医院側は出来ませんよね。有給を消化して辞めれないなら、単なる医院側の節約でしかありません。文句は言えないはずです。
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この回答へのお礼

以前一緒に働いてたスタッフは
【退職届は3ヶ月前に提出】
【有給ないのが当たり前】
「それがこの医院のルールだから」
と当たり前のように話していた事がとても不思議で、
誰も反論しなかった事に憤りを感じていました。

今の労働条件も決していいとは言えず、
何の為に働いているのか分からなくなる事がよくあります。

真剣に退職の事を考え、要求できる有給をしっかり把握した
上で行動を起こしたいと思っています。

的確なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 22:58

いくら小規模でも有給がなくてもよいということにはなりませんので、院長に要求するのは問題ありませんが、きいてもらえないのなら労働基準監督署に相談して指導してもらうしかないでしょう。

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この回答へのお礼

やっぱり相談するのが一番いい方法ですね。

今までは、労働基準監督署相談すると
私だとバレてしまうのが怖くて
指導して貰うのを遠慮していましたが、
退職が決まれば私も気持ちが違うので
勇気が出せそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/19 17:49

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