このたび、私の知人が、某市の健康保険一部負担金(医療費の3割の部分)の免除申請をしたところ、不承認とする回答書面が届いたそうです。
承認するには、罹災証明書の添付がなければならないとか、医療機関に支払えない一部負担金が明確でなければならないとか、利用し得る資産又は能力の活用を図らなければならないとか、無職でなければならないとか、生活保護の申請中でなければならないとか、が必要とのこと。
しかし、国民健康保険条例と国民健康保険規則に、罹災証明書の添付がなければならないとか、医療機関に支払えない一部負担金が明確でなければならないとか、利用し得る資産又は能力の活用を図らなければならないとか、無職でなければならないとか、生活保護の申請中でなければならないとか、という条文がないのです。
この某市に照会したところ、事務方に対する内部通達と、事務方で作った運用ルールにこの条文があるとの回答でした。
私は、この某市の市議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールに従わなければ、承認しないという方針に疑問を持ちました。
例えば、北九州市では、事務方が「生活保護申請書は12枚までのノルマ」という運用ルールを作り、事務方の内部資料に「申請率を抑える」という目標が具体的な数字を挙げて書かれています。
このようなルールや目標は、北九州市の市議会の承認を得ていません。
私は、北九州市の市議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールに従わなければ、承認しないという方針にも疑問を持っています。
しかし、一例を挙げると、次の3つのとおり、事務方に対する通達は民に対して強制力はないとのこと。
http://www.asunaro-as.net/service/jiko.html#yusen の「■自賠責保険と労災保険はどちらが優先か?」に「通達ですので労働者に対する強制力はありません」
http://www.fujisawa-office.com/rousai7.htmlの「●自賠責保険と労災保険のどちらを先に使うべきか?」に「行政通達はお役所内の訓令ですので労働基準監督署の職員などはこれに従わなければなりませんが我々一般国民はお役所内の訓令の拘束は受けません」
http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/08. …の「■自賠先行なので120万円を使い切ってから労災切り替える」に「労災保険の指導です。しかし、被害者は絶対に従ってはなりません。これは労働基準監督署が実務上の処理を簡素化する必要から、木っ端役人が説明しているに過ぎません」
したがって、私は自治体には「法定適正手続の保障」と「法定主義」が課されていると思っています。
もしも、その通りなら、市議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールは市民に対する強制力がないと思うのですが?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
簡単に整理しますと、内部の事務手順に拘束力はありません。
関係書類の添付はあくまで任意です。また、前述なさっているように、条例というのは地方議会の議決を経たものなので、拘束力がありますが、内部の事務手順自体は、議会の議決も経てないので、拘束力はありません。ではなぜ拘束力のない内部手順でそんな大事なことを決めるのかという疑問が生じるかと思います。地方自治法の規定や、関係法令での解釈によると、一般的な考え方としては、国民健康保険料のようにお金の負担を求めるものは、条例でなければいけませんが、事務手続のように金銭的な負担を求めるものでない場合などは内部手続で足りることになっているためです。
ですから、そんなの拘束力ないから従わないよということはできます。できますが、医療費の減免などの関係は原則本人申請ですから、申請に当たって、添付書類を本人が用意しないと役所の事務処理に支障があるわけです。結果的に手続が進まず本人が損をします。法の拘束力云々以前の問題です。
また、某市の事例のように社会通念上著しく不合理な取扱いと認められかねないものについては、裁判で争えば是正させる余地もありますが、一般的に関係書類の添付を求める程度では拒む人の方が社会全体からいうと困るので(他の人と違う取扱いをしてくださいと申請するにもかかわらず、その違う理由の証拠を自分で用意しない場合)、ご面倒でも応じるのがお互い手続をスムーズに進める方法ではないでしょうか。
また、大災害の場合は罹災証明の添付を免除する場合もあるようです。
No.3
- 回答日時:
議会を通っていなくても法としての拘束力はあります。
国会で健康保険法を成立させます、その後、法の解釈があいまいになる場合等に、
運用上、施行令、規則などの政令、又は通達が定められます、これらはは議会を通っていないですが、法として位置づけられます。
国民健康保険法は国が制定しますが、運用の部分は条例で定めることができると各々に条文化されています。
給付内容や、保険料が代表です。
この辺の解釈は基礎法学の分野ですのでそちらの専門の方が詳しいのですが、
規則、通達は国においても実際は法とみなされて強制力があることになります。
地方公共団体は法律に違反しない範囲で条例を定めることができます。
条例についても運用上、施行令、規則などが必要となります。
都道府県や市町村はその自治の中でひとつの行政圏でありますので、
国の規則、通達と同じ権限があるとされています。
個人を特定して排除するような規則は認められるものではありませんが、
その効力の及ぶ範囲の中で全体に一律の条件を設定しているのであれば
従うべきものとされると思います。
No.2
- 回答日時:
以下参考意見として
1.国民健康保険料(税)の軽減処置
国民健康保険法第81条、国民健康保険法施行令第29条の7第5項により
国の制度として全国一律に適用
(運用は条例で定めるので市町村により若干違う場合あり、2割、5割、7割減額)
2.国民健康保険料(税)の減免処置
国民健康保険法第77条により、各市町村の条例で定められ、その内容は各市町村により異なる
質問内容は、2.に関する事なので、以下一般的概要
減免処置の内容、要件等(自己申請、証明書類添付が必要)
1.災害減免
風水害、火災、震災等の災害により家屋、事業所等の資産が20%以上被害を受けた場合に、被害の程度により4ヶ月分又は6ヶ月分を免除
2.低所得減免
今年中の見込み総所得金額等の合算額が上記の減額基準表に該当する場合に、所得割額を免除し、被保険者均等割額の6割又は4割の額を減額
3.所得減少減免
失職又は事業の不振等により所得が著しく減少した場合に、所得金額と減少率により所得割額を減額又は免除
4.給付制限
監獄等に収監され、給付を受けられない期間があった場合に、給付を受けられない期間分を免除(初日~末日まで受けられない月)
5.生活保護等
生活保護による生活扶助を受けることとなった者
特別な事情により親族以外の第三者に生活扶助を受けることとなった者
6.破産した場合
納税義務者である世帯主が破産宣告を受けた場合
等、横浜市、大阪市、松本市、鈴鹿市より要件、該当する場合等を抜粋
(上記、1.~6.はあくまで一例で、質問者様の市で該当する訳ではありません)
各事情を証明できる書類添付の上、申請、審査後2割から10割の減額処置が取られる(各項目により要件を満たしていれば減免処置が行なわれる)
該当する事例、要件に付いて、審査基準等は各位市町村で違うので(条例及び施行令による)HP、窓口等で確認を要します
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません。
保険税は、全額免除の承認を得ているんです。
一部負担金(医療費の3割の部分)の免除申請が不承認だったのです。
本質問は、議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールは市民に対する強制力があるか否かという問いなんです。
No.1
- 回答日時:
失礼ながら、何か勘違いをされているようです。
行政側が免除申請を承認するにには、その事由が必要なのは当然でしょう。申請すれば無条件で必ず承認されるものではありません。その事由と負担の困難の程度や事務上の決まり等の手順を決めて通達しているのす。これがないと全市民に対し不公平になります。
なお、労災の自賠責先行は強制ではありません。どちらを選ぶかはあくまで請求人の自由判断です。労基署の担当者にもそう指導している筈です。ただ、自賠責先行の方が何かと被害者救済に有利になる場合があるということです。ケースによりますが。
この回答への補足
説明不足で申し訳ありません。
当然に、申請すれば無条件で必ず承認されるものではないこと、存じております。
したがって、その事由が必要なのは理解していますので、事由を説明した書面や証拠資料一式を提出しております。
本質問は、申請すれば無条件で必ず承認されるか否かを問うているのではないんです。
議会の承認を得ずに作った内部通達や運用ルールは市民に対する強制力があるか否かという問いなんです。
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