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こんにちは。
先日エステ契約をしました。(脱毛)クーリングオフの8日間は過ぎていますが解約をしたいと思っています。契約書を見たら契約残額の%(10%以内)の契約損料を支払って解約できるとありますが%の記入がありません。通常どの程なのでしょうか?
また、以前クーリングオフは21日というのも聞いたとこがありますが。。。。これは間違いでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

エステは特定商取引法の対象です。


その中でもクーリングオフの対象とされるのは、50000円以上の1月を超える役務契約で、エステの場合クーリングオフ可能なのは契約日から8日間です。(マルチ商法とかは20日とかみたいです。)
もちろんそのあと中途解約も法でちゃんと出来るように定められてるので安心してください。
施術開始前なら20000円が解約損金でとられます。
開始後は、
契約総額-(単価×施術消化した回数)の10%か上限20000円が解約損金としてとられます。
ですので、支払済の場合は
契約総額-施術消化分-解約損金が戻ってきます。

まずは言いづらいでしょうが、お店に言ってみるのをおすすめします。
理由は多少嘘付いた方が話がしやすいかもしれませんね。
(引っ越しとか、留学とか。)
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クーリングOFFは7日間だと思いますよ?!


契約ー解約ってお店側とトラブること多いので、
お近くの消費者センターに相談してみたら、いかがでしょうか?
相談に乗ってくれますよ。もちろん無料です。
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クーリングオフの期間は商品によって異なります


エステは8日だったと思います
中途解約になりますと契約残額の10%もしくは2万円のどちらか低い方が解約金になります。
つまり最高でも2万円という事です。

参考URL:http://www.coolingoff-kuroda.com/esuteyouken.html
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