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有給休暇と代休がある場合は、法律的に代休から使わないといけませんか?? 
現在、働きはじめて6年目になるのですが、代休が25日くらい残っています(私の職場では、代休はずっと消えません)。それで、有給も今年に入って1回しか使われてません。有給も30日残ってます。1月には18日分消滅します。 うちの職場は有給の買取をしてくれません。勤務の希望に有給希望と書いていたのですが、結局代休になってました。 課長になぜ有給が使われないのか質問すると、法律的に先に代休から使わないとダメと言われました。 私の場合は代休がたくさん残っているのでこのままでは有給は使われないということになります。
法律的には、代休から処理されてしまうのですか??
どなたか、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律的には代休から処理するというようなことはなく、請求者が求めるほうを取得させなければなりません。


こちらを参考に。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/588.html
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この回答へのお礼

職場みんなの疑問でした!!はっきりして良かったです。 ありがとうございます!!

お礼日時:2007/08/22 13:49

下記サイトご参照ください



参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/588.html
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この回答へのお礼

やはり、有給の希望を出したら、有給を使わないといけないんですよね。 回答ありがとうございました!!

お礼日時:2007/08/22 13:45

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