5年前に建て売り新築の家を、不動産屋で購入しました。
本契約の時に、電波障害があった場合自己負担で・・という契約書を読み上げたので、「この家は電波障害は無いんですよね?」と聞いたら不動産屋と売主が目を見合わせて苦笑いをしながら「さぁ・・それはなんとも」とはぐらかされました。
「テレビが観れないなんて買いたくないよね」と旦那と話してました。
でも融資の関係で必ずその日に契約しなければならないので、事実確認もせず印鑑を押してしまいました。
いざ引っ越したところ完全に電波障害でテレビが全く見れませんでした。
アンテナも買ったのに無駄になってしまいました・・・。
あとで不動産屋と売主に電話をしましたが「知らなかった」の一点張り。しかも不動産屋と売主で責任の押し付け合い。
らちがあかないので諦めました。
地元のケーブルテレビで毎月3000円ちょっと払ってテレビを観ています。
でもうち以外はみんな買う時違う不動産屋ですが告知されてたそうです。
電波障害になるマンションが建ってから全家庭を市が保証していたらしいのですが、うちは時期的に保証できないと。
確認をしなかったのは自分が悪いし、契約書に判を押してしまったから法的にどうしようもないのはわかります。でも悔しいです。
不動産屋も売主もわかっていたと思うのです。今あの顔を思い浮かべるとまさにそんな感じでした。
不動産屋もずーっと昔から買った家と同じ市内にあります。売主もガンガンCMを流してるような大手です。
ここで質問です。
不動産屋と売主には、電波障害の有無を告知する義務はないのでしょうか?
「知りませんでした」という事は良くある事なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
【物件状況等報告書】
不動産屋と売主は、買主に「物件状況等報告書」を契約書に添付して
説明する義務があります。
本来なら、取引の時にキチンと説明を受けるべきだったと思います。
【消費者センターに相談】
5年前のことですので、取り合ってもらえるかどうかわかりませんが、
消費者センターか、県の不動産窓口に出向き、
相談されるのがいいかと思います。
http://allabout.co.jp/house/kaikae/closeup/CU200 …
【ケーブルテレビ】
余談ですが、私の家は電波事情は大変いいのですが、
WOWOW、BSが見たいために、ケーブルテレビを引いています。
毎月4000円ほど払っています。
またインターネットもケーブルTVの会社のものを使っています。
使い方によっては、ケーブルテレビも便利です。
参考URL:http://money.jp.msn.com/loan/columns/Columnartic …
早速の回答ありがとうございます!
とても難しい事をご存知なんですね!
「物件状況報告書」・・ちょっと探してみます。
契約書は怖いので穴があく程読んだと思うのですが、見落としてる箇所もあるかもしれませんよね。
>本来なら、取引の時にキチンと説明を受けるべきだったと思います。
そうなんです、そこが一番納得出来なくて・・・大袈裟に言うと、「電波障害があった場合、自分でなんとかせい」というような説明しかありませんでした。
聞いたのにしらばっくれたのが余計に腹立たしいです。
確かに5年前なのできつそうな気がしますが、消費者センターに相談してみようと思います。
>使い方によっては、ケーブルテレビも便利です。
そうですね^^自分もウェザーニュースは欠かさず見ています。
ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
「隠れたる瑕疵」は、買主がその事実を知ったときから1年までですのでこの場合では無理です。
ですが、宅建業法に「重要な事項の不告知・不実告知の禁止」というものがあり、相手に対して不利益をもたらす重要な事項を告げなかったり、嘘をついたりしてはならない。というものがあり、明らかにこれに違反しています。
これに違反すると、業務停止処分、さらに2年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。
回答ありがとうございます!
隠れたるなんとかは(ごめんなさい字が読めない)1年までだから無理なんですね。
しかしやはり皆さんの言うように、「宅建業法」では違反している、という事ですか・・
なぜ私は5年も泣き寝入りしてたのでしょう・・・
>これに違反すると、業務停止処分、さらに2年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。
驚きました!!電話で文句言った時も、うまく丸めこまれたような気が・・・
二度も騙されていたのか・・無知は罪ですね(;;)
年数経ってしまいましたが、消費者センターに相談してみます。
専門家の方からのご意見、とても頼もしかったです!
ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
不動産屋が悪質です。
不告知で宅建業違反です。「隠れた瑕疵」で損害賠償の請求か契約解除というのもありますが、この場合は建物そのものの瑕疵とはいえないので、難しいでしょう。それよりも、宅建業法違反の方がいいと思います。県庁(都庁)の不動産業課か、消費者センターに相談してみたらどうでしょうか。早速の回答ありがとうございます!
>不動産屋が悪質です。
この言葉に救われました。
現地で人に聞くとかしなかったので、自分にも落ち度があったからこんな質問したら叩かれるかなーと覚悟していました。
なので嬉しかったです。
不告知は違反だったんですか!そうですか・・・
明日、消費者センターに相談してみます!
ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
早速の回答ありがとうございます!
URLもありがとうございました!大変参考になりました。
何度もじっくり読んで勉強してみます。
ありがとうございました!!
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