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同じような境遇の方、教えてください!

妻は中国人で日本滞在経験もあるのですが、
現在日本人夫の仕事の都合で上海に在住しています。
日本人夫は中国長期駐在のため、住民票も抜いてきています。
中国人妻の3年の配偶者用日本滞在ビザがあと数ヶ月で切れることになるのですが、日本に一時帰国してビザを延長することはできるのでしょうか?

入管で、現在中国在住の人間が日本の滞在ビザ延長する必要があるのはおかしい、と却下されてしまうのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的に日本人夫は中国で働いていますし、中国人妻も中国に滞在していますので、その事実はそのままです。


現在、両人が中国にいるかどうか入管は把握できませんが、日本から外に出ているという事実は、日本人、外国人を問わず入管は把握できます(それが基本的なお仕事ですから)。ですので、そのあたりを取り繕おうとするのは無理ですし、薮蛇になります。

>日本人夫の住民票が必要ではないでしょうか?同居している(ということにする)親戚の住民票で代行できるのでしょうか?

同居している(ということにしている)親族と、生計は別(というより生活も別)ですから、親戚の住民票は代わりになりません。
出すのであれば、日本人夫の在留証明で、これは在中国日本領事館から取得します。

>住民税の課税証明書も、中国人妻が無職の場合、普通は日本人夫のものを提出になると思うのですが、住民票を抜いてしまっていますので、課税証明書が出ないのではないでしょうか?

これは生計要因ですので、中国での課税証明(要日本語訳)、所属会社の在職証明(年間支払額とか赴任経費の扱い等がかかれていると、なお良い)などで代替します。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。
やはり隠し立てせず、ありのままを入管に伝えて相談してみることにします。

お礼日時:2007/09/02 01:30

>入管で、現在中国在住の人間が日本の滞在ビザ延長する必要があるのはおかしい、と却下されてしまうのでしょうか?



仰りたいことは分りますが、文章は正確に書きましょう。その人間は、
1.日本の在留資格を有しており、かつ有効期限内である。
2.日本の再入国許可を得て、一時的に中国に滞在している。
3.故に、日本の出入国管理上は「当該外国人は日本に在住しており、中国に滞在している」だけである。決して中国に在住しているわけではない。
・日本の在留資格を伸張するために、日本に戻り手続をするつもりである。

ということで間違いないでしょうか?

>中国人妻の3年の配偶者用日本滞在ビザがあと数ヶ月で切れることになるのですが、日本に一時帰国してビザを延長することはできるのでしょうか?

とありますので、1と3は間違いないと思いますが。

日本での住所は残っていますね? 具体的に言うと、例えば以下のことです。
・最初に日本に入国したときのEDカードの半券が、旅券に残っている。
・上と同義ですが、再入国許可を取得しており、かつ現在、再入国許可の期限が満了していない(「配偶者用日本滞在ビザがあと数ヶ月で切れる」と仰っていますので、在留資格は満了していないと判断します)。
・日本から出るときに外登証を返納していない。
・年金の脱退手続をしていない(直接関係するものではありませんが、脱退していると、極めて不利な状況証拠となります)。

住所が残っているとして、在留資格の伸張で行うためには以下のことが必要です。
・日本に帰国して、適当なところに住み、そこの役場で編入手続(登録原票に異動)をする。一般的にはあなたの実家や、親類の住所。ホテルとかじゃ駄目。また既に住んでいない旧住所も駄目。何故ならその住所に入管から葉書が届くから。
・当該住居を管轄する入管にて伸張手続き。
・もし、日本での在留期間が短い云々を言われたら、職員の指示に従い申述書なりを後出しで構わないので用意する(「夫の単身赴任に耐えるべく頑張っていたが、やはり寂しいこと、また自分の祖国なので夫をうまく支援できると思い、長期にわたり日本を留守にした。しかしながら夫婦としてのホームグラウンドは日本であり、夫の駐在期間が終わったときには、やはり夫婦で日本で生活することになる」とか、まぁ、うまく書いてください)。

この回答への補足

wellowさま

ご回答ありがとうございます。説明が不十分で申し訳ございません。
ご確認についてですが、
1.日本の在留資格を有しており、かつ有効期限内である。
⇒はい。在留期限は今年いっぱいまであります。
2.日本の再入国許可を得て、一時的に中国に滞在している。
⇒はい。何度か日本に一時帰国したこともあり、マルチの再入国許可も取得しています。
3.故に、日本の出入国管理上は「当該外国人は日本に在住しており、中国に滞在している」だけである。決して中国に在住しているわけではない。
⇒そのとおりです。
・日本の在留資格を伸張するために、日本に戻り手続をするつもりである。
⇒そうです!
ただ、おっしゃるとおりに、住所がすでに我々のアパートではなくなっていますので、登録原票を親戚の家に異動する必要がありますね。これも問題ないです。

問題は、入管にての在留期間更新許可申請だと思うのですが。
日本人夫の住民票が必要ではないでしょうか?同居している(ということにする)親戚の住民票で代行できるのでしょうか?
住民税の課税証明書も、中国人妻が無職の場合、普通は日本人夫のものを提出になると思うのですが、住民票を抜いてしまっていますので、課税証明書が出ないのではないでしょうか?

何度も申し訳ございませんがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/08/31 23:48
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