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宜しくお願い致します。書物の著作権の有無についてお尋ねいたします。ある占いの流派(手相・観相関係)の人が、数百年間に渡る一子相伝のノウハウにより連綿として受け継がれてきた無形の財産として、その人が著したノウハウを解説した書物に著作権の存在があることを主張しているようなのですが、本当に著作権などが認められるものなのでしょうか。そのノウハウそのものは、その人が発見・開発したものではなく、数百年も前に遡るものだけに、私には著作権など無いように思えるのです。ただ、その人がそのノウハウに対してどうように解釈したかについての記述は確かに著作権は認められるとは思います。しかし、ノウハウそのものについて認められないと思うのですが、実際ははいかがなのでしょうか。

A 回答 (5件)

著作権法によって保護されているのは、日本国民の著作物か最初に日本国内で発行された著作物か条約によりわが国が保護する義務を負う著作物です(著作権法6条)。



そして、ここにいう著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものを言います(著作権法2条1項1号)。

ただし、

『「思想または感情」とは、
人間の精神活動全般を指し、

「創作的に表現したもの」とは、
厳格な意味での独創性があるとか他に類例がないとかが要求されているわけではなく、「思想または感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形であらわれていれば足り、

「文芸・学術・美術または音楽の範囲に属する」というのは、
知的・文化的精神活動から生まれたもの全般を指すものと解する

(東京高等裁判所昭和62年2月19日判決無体例集19-1-30)』とする判例があります。

この判例から考えると、
「ある占いの流派(手相・観相関係)の人が、数百年間に渡る一子相伝のノウハウにより連綿として受け継がれてきた無形の財産として、その人が著したノウハウを解説した書物」
にも著作権があることになります。

ただし、「思想または感情そのものは著作物ではなく、その創作的な表現形式が著作物として著作権法による保護の対象となるに過ぎないと考えられています(東京地方裁判所平成6年4月25日判決判例時報1509-130)。」

そして、公表された著作物であっても、営利を目的とせず、かつ、聴衆または観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、または口述することができます(著作権法38条1項本文)。但し、その上演、演奏、上映または口述について実演家または口述を行うものに対し報酬が支払われる場合は許されません(著作権法38条1項但書)。
また、映画の著作物を除き公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、その複製物のを借りた者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により公衆に提供することができます(著作権法38条4項)。


以上、ご参考まで。
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=> ある占いの流派(手相・観相関係)の人が、数百年間に渡る一子相伝のノウハウにより連綿として受け


=> 継がれてきた無形の財産として、その人が著した「ノウハウを解説した書物」に著作権の存在がある
=> ことを主張しているようなのですが、本当に著作権などが認められるものなのでしょうか。
=> そのノウハウそのものは、その人が発見・開発したものではなく、数百年も前に遡るものだけに、私に
=> は著作権など無いように思えるのです。
=> ただ、その人がそのノウハウに対してどうように解釈したかについての記述は確かに著作権は認められ
=> るとは思います。
=> しかし、ノウハウそのものについて認められないと思うのですが、実際ははいかがなのでしょうか。

ノウハウそれ自体は、法律による保護の対象ではありません。したがって、数百年前のものであろうと昨日思いついたものであろうと、権利を生じるものではありません。ノウハウというのは「アイデア」と同様、脳内でイメージされているだけで、「創作的に表現され」ていないからです。

しかしながら、このノウハウを解説した著述については、独自の分析を加えて「創作的に表現」したものだと言えますから、著作権の保護を受けます。

ノウハウであっても、「カンバン方式」や「ワンクリック・オーダーシステム」のように具体的なシステムとして記述された場合は、「方法特許」として保護される可能性はありますが、特許権は特許承認を得ていないと認められませんから、ご相談のノウハウでは考えにくいものです。

なお、もし「一子相伝のノウハウ」を記述した巻物か何かがあって、その巻物そのものの著作権については、原則として「著者の死亡から50年」で著作権は消滅します(著作者不明の場合は公表された日から50年です)。

「書物」の著作権の有無なのか、「ノウハウ」の著作権の有無なのか、ご質問の内容が混乱してしまっているようですが、「そのノウハウに対してどうように解釈したかについての記述は確かに著作権は認められるとは思います」はそのとおりですし、「ノウハウそのものについて認められないと思う」もそのとおりです。
「ノウハウに対してどうように解釈したかについての記述」に固有の権利が発生するということです。
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 その主張している人のいうことは正しいです。


 別に手相の技術を独占しようとしているのではありませんし。

 おっしゃるとおり、著作権はその書物にのみつきます。
 ノウハウそのものは、依然としてその流派の共有財産のままです。

 ここんとこ、著作権がさも「万能の所有権」であるかのように誤解している方がおられるようです。
 著作権とは、「その物品を真似されない権利」のことであり、所有権とはまったく別のものです。
 なので、無形財産である「占いの手法」について権利を主張することと、本の著作権を主張することは全く別件です。
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>その人が著したノウハウを解説した書物に著作権の存在があることを主張しているようなのですが、



書物など表現した結果に関しては著作権が認められるというか発生していると思いますよ。
ただ知的所有権内でも特許権などが認められるかは別の話です。

>数百年間に渡る一子相伝のノウハウにより連綿として受け継がれてきた無形の財産として

一子相伝であれば問題がないような気もしますが・・・・<他の権利を侵害しないと仮定して
商標や特許(あるのかな?)を誰が取得するのか、それはユニークなもので過去に登録がないもの
なのかという部分が問題になるんじゃないでしょうか。
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書物として独自性があれば、本に書かれていることは著作権として認められます。


ノウハウが1人歩きすることはありません(特許、実用新案など法律で守られていない限り)。本という手段がなければ、保護されません。
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