父が他界しました。まさか、父に多額の借金があるとは知りませんでした。葬儀の後に母からその話を聞いたときは、正直頭の中が真っ白になりました。わかっているだけで1000万円近い借金、しかも、父が勝手に申し込んだ(申し込んでいるであろう)借金がまだまだ、いくつも出てきそうです(確認できません)。家も抵当に入っていました…。
私は、兄弟2人、兄がいます。もちろん兄弟とも家庭を持ち、子どももいます。こんな借金を相続するとなると私たちの家庭まで崩壊です。
そこで、相続の放棄をしたいと考えています。ただ、私たちが勝手に相続を放棄すると、親戚に多大な迷惑がかかる恐れがあります。
いろいろ調べたのですが、相続の継承権?は第3位まであるとのこと。父の両親は亡くなっています。父の兄弟で生存しているのは、父の兄だけです。
そこで質問なんですが、私たち家族が相続放棄した場合、当然第3位の継承権のある父の兄に相続権が行くと思います。その他にどんなところに相続権が進むのでしょうか。死んだ姉さんの子どもにも及ぶのでしょうか?また、母方の兄弟にも相続権は継承されるのでしょうか?
いろいろわからず困っています。相続放棄は死後3ヶ月以内となっています。急いでいます。どなたかいいお知恵をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
矛盾するかもしれませんが、あわてず急いでください。
債権者は放棄されると困る為放棄が出来なくなった後に請求してくるかもしれません。
お父様がいつお亡くなりになったかわかりませんが、期間は短いです。
まずは現在考えられる家系図を作りましょう。そのためにお父様の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本を取得し、あなた方ご兄弟などの戸籍謄本も用意しましょう。あなた方が知らない婚姻経験や養子などを調査する意味とあなた方が相続人である証明にもなりますし、いろいろな場面で利用するかもしれません。家系図にはなくなっている方も含めて記載して、なくなっていることがわかるようにしましょう。
これらをできるだけの範囲で行って司法書士か弁護士へ行きましょう。
専門家も同様のことをする必要を考えますし、それを依頼すると費用もかかります。ご自分でできるだけのことをやれば、理解も早いですし、相談もしやすいと思います。
相続放棄をすると、相続開始前に亡くなっているのと同じようなことになります。子供が放棄すれば孫へ、孫も放棄すれば曾孫へ、下にいけなくなれば親へ、祖父母へと永遠に行きます。上も下もいなくなった時点で、お父様の兄弟に権利がいきます。兄弟が放棄すれば甥っ子姪っ子まで行くと思います。甥っ子姪っ子の先までは行かないと思います。
これらを踏まえて関係図を作りましょう。親族や親戚に迷惑をかけないように財産債務の調査を行い、必要に応じて順序どおり放棄していきましょう。
お母様の兄弟はまず関係ないと思います。ただ養子縁組など昔は体裁のために使ったりしますので、戸籍謄本などでしっかりと確認しましょう。
本当にありがとうございます。早速、父の戸籍謄本を取り、専門家に相談して行こうと考えています。benさんの言われるとおり、あわてず急ごうと思います。
No.5
- 回答日時:
まず、お母さんとあなたとお兄さんとお姉さんの子供達全員が放棄します。
お住まいの家庭裁判所に行って「相続放棄の申述書」という用紙を貰い、戸籍謄本等の添付書類と一緒に出せばそれでOKです。簡単です。すると、次に相続権がお父さんの兄つまり伯父さんに移りますので、同様な手続きをすればいいのですが、これは伯父さんの勝手ですから、お任せしましょう。いずれにしても、自分が相続出来ることを知ってから3月以内ですから、伯父さんはあなた方が済んでからのことです。限定相続という方法もあります。これは、相続財産の限度で負債を清算するというもので、若し、相続財産が負債より多ければ残った財産を相続できます。負債の方が多ければ相続財産は0ですが、別に負担することもありません。但し、この方法はお父さんの戸籍を追跡調査し、例えば隠し子なんかがいない事を確認しなければなりません。要するに相続権を有する者全員で手続きをし、官報に公告するとか、相当厄介ですね。専門家に任せればやって貰えますが、お金がかかります。
No.4
- 回答日時:
相続放棄は、限定相続と違って、相続人みんなで放棄する必要なく、ひとりひとりで出来ますが、相続放棄によって他の方が相続してご迷惑をかけ心が痛むという場合には、司法書士にでも家系図や戸籍謄本をきっちりチェックしてもらって、自分(たち)は被相続人の借金でこれこれの負債をかぶりかねないので相続放棄するが、それによってそちらが相続して迷惑が回る可能性がある、よってそちらも相続放棄を検討してくれ、と連絡してあげればよいだけのことのように思います。
No.3
- 回答日時:
>死んだ姉さんの子どもにも及ぶのでしょうか?
お姉さんはなくなられたお父さんの実子ということでよろしいですか?
その場合は民法887条2項によって、お姉さんが先になくなっているのであればその子供に代襲相続が発生しますので債務も相続されます。
>また、母方の兄弟にも相続権は継承されるのでしょうか?
母方の兄弟はそもそも相続人には入らない(民法889条)ので相続は生じません。
もっとも、お姉さんの子供の方がお父さんの兄弟よりも相続においては優先順位がありますので、先にお姉さんの子供に相続が生じるはずです。これを放棄するとお父さんの兄弟にいくはずです。
No.2
- 回答日時:
司法書士に依頼して、全体の財産と負債を明確にした上で、債務が多ければ放棄手続きをとりましょう。
まず、配偶者と子供が放棄して、親が放棄して、兄弟が放棄してと言う風に順次放棄してゆく訳ですが、誰もが自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月です(現時点でご質問者様は自分が相続人であることを知っていますが、親戚の方は、相続人ではなくご質問者様等が放棄して初めて相続人になります。)から、焦ることはありませんし、ご質問者様が誰かに迷惑を掛ける性質のものではありません。
あまり、ご心配なさらずに手続きをやってくれる司法書士に相談しましょう。
No.1
- 回答日時:
まず、焦らないで下さい。
私が以前にAFPを取得した時の知識を可能な限り供給します!
債権者は、直ぐには現れない場合があります。
直ぐに相続放棄→その後に取り立てに来ます。
つまり、知らない債務が後からのしかかって来ます。
これでは意味が無いので、とにかく税理士又は司法書士などの専門家や
詳しいFPに相談することが懸命です。
あと、負債はありますが、それ以上に資産があれば放棄は無駄です。
後は、保険金とかも在るはずです・・・多分。
貴方の事情を1~10まで知らないので、これ以上はむやみに解答できませんが、とにかく専門家です。
仮に専門化がミスればそれは何らかの方法で、被害はありません。
無料で相談に応じてくれる機関も十分にあるので、必ずここや知人の話で行動を下さい。
遅くなりましたが、ご愁傷様です。
本当にありがとうございます。専門家に相談し今後の対応を考えたいと思います。負債を確認し、相続放棄するか否かもう少し考えてみます。
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