推しミネラルウォーターはありますか?

こんばんは。

知人の外国人が、近々、日本で貿易関係の会社を設立する計画があり、私に社長になって欲しいと言われました。外国人社長よりも日本人が社長という方が、日本国内において信用などの面でも業務が行いやすいからだそうです。そして表向きだけ社長で出資することも無く、業務には関わらなくて構わないとのことです。一応報酬もくれるそうです。
しかし、表向きだけの社長とは言え社長は社長なので、簡単に引き受けるはけにはいかないとおもい悩んでいます。

もし私が社長を引き受けた場合、どのようなリスクや責任が生じますか?
そして表向きだけの社長というのは、法律上問題ないのですか?
参考意見をよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

他の回答者さんの多くは代表取締役と社長を混同しているようなので・・・



社長は誰でもいいです
法律上の問題もありません
リスクや責任もほとんどありません
失敗したときに首を切られるくらいです
あつかいとしては役職名があるだけでヒラ社員と同じです
そもそも社長という肩書き自体社内的な役職名で社外に対しては関係ありません

ただし代表取締役社長は別です
会社のすべての責任とリスクを背負うことになります

リスク無しで社長を引き受ける場合
・代表権は無しで別の人物に
・代表取締役、取締役などの役員には入らない
・出資をしない
・自社株をもらわない
ならいいと思います
本当に名前だけになりますが・・・

業務をしていないのに報酬をもらうと税務署に目をつけられる可能性があります
年間60万円以内だったら大丈夫だったはずです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 22:57

会社法で代表取締役のうち1名は日本人という規定があったはず(本年の改正で自信無し、多分変わっていないはず)。

このことから日本人である質問者さんへの依頼でしょうね。
ただ、名前だけの代表取締役になるのは大変リスキーであること認識してください。新しく起業するということは大ばけして大成功する可能性もありますが、多くのケースでは幾多の困難に直面し問題を抱えたまま挫折ないし失敗するか可能性があります。有限責任の会社としても代表者には相当の責任がついて回ります。
思いつくのは、会社としての借金(レンタル、リース、買掛金債務含む)が払えなくなったとき、とくに代表者として連帯保証人になるようなケース。次に会社として違法行為や、反社会的行為、公序良俗に反する活動をしたときの会社と代表者としての責任。

宅建や薬剤師等、資格を条件とする商売で、名義貸しが行われることがあるようですが、そこまで直接的違反でなくても、大きい問題が起きたときはそのような形でも責任が問われる可能性があります。
私としては、自分で直接関与できる形でない限り、止めたほうがいいと思います。自分の知らないところで有形無形の自分の責任と信用が使われるのは私だったらかなわないですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 23:00

ちょっと危ない回答があったので、気になりました。



登記上、取締役などになっていなくても社長となると責任はあります。
社外的に社長と認識されれば、それで十分責任問題がおきたときに面倒です。
登記は関係ありません。

お客さんが質問者さんを社長と認識している(名前だけでも)だけで十分です。
社長と入っている名刺や会社案内があったら完璧ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 22:59

>もし私が社長を引き受けた場合、どのようなリスクや責任が生じますか?



あらゆる責任を負います

>そして表向きだけの社長というのは、法律上問題ないのですか?

問題はありませんが社会的に表向きだけという考え方は有りません
名前だけ貸しても責任は付いてきます

日本人名での会社設立だと簡単ですのでそうしようとされているのでしょう

名前だけ貸して-倒産-責任だけ残った

良く聞く話ですね

報酬=リスク負担...おいしい話しは注意して自己責任でしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 22:55

一寸気になる話ですね.外人が社長の会社なんて今はもう一杯あります.大会社では日産がそうですね.


上手くいかなかった時の責任問題は必ず発生します.ですから役員は訴訟のために必ず保険に入ります.引き受けるなら相当額のこれを掛けて貰わねばなりません.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 22:53

社長は誰でも大丈夫です。


但し、旨く行った時は問題は無いでしょうが、借り入れが発生したり、顧客に不良品を納品したり、或いは社員が問題を起こしたりしたときは当然代表取締りの責任が発生します。
また、会社が経営不振に陥り立ち行かなくなった場合、つまり負債の責任も経営者が負わなくてはなりません。大株主の責任も当然発生しますが、その辺りのことを含めて社長職につくべきかどうか考えるべきですね。
人、物、金の責任は社長が取るべきです。
つまり、経営計画を立てることができないようでは経営者は無理です。
そして企業のビジョン、ミッション、価値に対する考え方や社員の行動規範は社長が作り上げるべきものです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 22:51

参考程度に。



表向きだけの社長というのは、選択肢としてはオッケーです。ただし会社の形態によっては取締役会や株主総会など、最低限出席すべき会合が存在しえます。その貿易関係の会社が、株式会社なのか合資会社なのか、その他なのか分かりませんが…。

恐れるべきは株主代表訴訟で、社長の馬鹿な経営方針によって会社が大きな損害を被った場合に、株主は社長の私有財産に対して損害賠償を請求することができます。

というわけで確認すべきは、会社の形態と、会社の持ち主の構成 (持ち株比率) でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/05 22:49

外部から社長の引き抜きというのはあると思います


でも例えば旧山一證券の社長のごとくスケープゴート
として責任を押し付けられるためだけにつけられる
ケースもあると思います それがどういった経緯かは
存じませんが社長職が誰でもいいはずがありません

ただいるだけのトップでは一応名誉会長という肩書き
がありますがこれは長年社長職を務めるなどして
実業を引退した方がなるケースが多いです

責任のところだけは弁護士にでも相談して
イザという時国内法で処理できるのか
よく明白にしておいた方がよいと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もう一度話し合い、しっかり考えてから答えを出したいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/05 22:46

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