ネット環境にない友人の事案をご相談します。
車に、跳ね飛ばされる事故にあいました。保険の過失割合が加害者:被害者10:2です。足の骨を骨折したのですが、太い骨ではなく、補助している細い骨が折れていて、普段の生活には支障がないのですが、仕事の性質により、走らなければならず、ただいまリハビリ中です。(ただし、完全に直る見込みはないようです)
休んだ間の給与補償や治療費など保証していただいてますが、自賠責120万を使った後、通常任意保険に切り替わると思うのですが、相手側の保険屋から(今頃になって)労災に切り替えて欲しいといってきました。実は今回の事故、勤務中の事故でして、最初から労災申請しなかった理由は、自分の不注意部分もあったから後ろめたさから、申請しなかったようです。保険屋いわく自由診療のからみがあって、負担額が多いので、労災にしたら少しは安くなるというのです。会社側に申し出たのですが、当初から相手側の任意保険で対応することを、いっていたので、なぜ今頃?といい顔をされません。だいいち、今頃から労災に申請しなおして、大丈夫なんでしょうか?なんか、相手の保険屋に言いくるめられている感じもうけるのですが、どうなんでしょう?
私も会社勤めをしているで、勉強になると思い投稿しました。宜しくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.2です。
労災で治療するしないは被害者の裁量ですからご本人の考え方次第ですが、
労災を適用して保険会社に恩を売ると考えましょうよ。
病院を儲けさす事も無いと思います。
労災で治療しない場合でも「第三者行為災害届」は提出し、休業特別給付は確保された方が良いと思いますよ。
給付基礎日額の2割は大きいです。
少しでも多く補償を受けたいと思うなら「第三者行為災害届」だけは提出しましょう。
No.6
- 回答日時:
ANo5.の補足です。
このケースは通勤災害ですから、会社は補償の義務はありません。しかし、労災保険の申請を拒否することは出来ません。協力しなければいけません。若し、会社が協力を拒否するならば、その旨を監督署に言って、本人が独自に請求することが出来ます。
以上、念のためです。
No.5
- 回答日時:
労災か自動車保険かどちらを使うかは、被害者の自由意志に委ねられています。
被害者は両方に行使の権利を有しています。そして、どの時点でどう切り替えるかも自由です。これは、本来、会社や事故の相手や保険会社がどうこう言うべきものではありません。まず、保険会社(=事故の相手)は、自賠責については全部国が負担しますから、その範囲(120万円)までは黙っています。しかし、それを超えると任意保険の出番になり、会社の負担になります。従って、診療費の安い労災保険の方が会社の負担が軽くなるので、当然労災に切り替えを要求します。被害者にとっては、自由診療のメリットがなくなります、が自由診療のメリットがあったのであればの話しです。同じ注射でも、医者の取り分が労災と保険と単価が違うのも可笑しな話ですが、結局、労災にすれば医者の収入が減る結果になります。その分患者に対する今までの他のサービスが低下すかもしれませんね。更に労災には労災福祉事業というプラスαの給付もあります。障害も残りそうですから、ここは断然労災に切り替えるべきです。
会社は、従業員が労災を使うことを拒否できません。もともと、業務上の災害は、労基法の規定で会社が全部面倒を見なければいけません。労災はそれを肩代わりするものです。いつでも時効前なら労災の請求は出来ます。会社には協力する義務があります。「なぜ今頃?といい顔をされません」とはとんでもないことです。
肝心なことは、労災か自動車保険かどちらが被害者にとって有利であるかで、判断することです。それぞれの立場でメリット、ディメリットがありますが、労災は国が最後まで補償してくれますから被害者にとっては安心です。保険は民間企業ですから、どうしても面倒見が悪くなります。これはやむをえないと思います。また、任意保険になれば、自己の過失割合(2割)相殺されますし、自由診療でなくてもサービスは変わらないでしょう。
No.4
- 回答日時:
追伸
>労災手続きにした場合、いままで(約2ヶ月です)かかった治療費は、自由診療の金額から労災の治療費に計算しなおしてくれるのでしょうか?
病院は月ごとにしめて請求しますので、すでに経過した期間については遡及して再計算することはできないでしょうね。
No.3
- 回答日時:
過失相殺事故の場合、当初から治療は労災でかかるべきでした。
自賠責120万までは過失相殺関係なく原則100%補償されますが、超えた場合は、賠償総額に対して20%根っこから減額、過失相殺されます。
したがって、120万に出来るだけ抑える必要があり、自由診療でかかれば治療費が他の補償枠(慰謝料・休業損害)を食いつぶすことになります。
労災でかかれば治療費は自由診療の半額以下に抑えることができます。儲かるのは病院のみ 被害者になんのメリットもありません。
当初は保険屋も120万に収まるだろうとの認識があった?また被害者意識で健保とか労災で罹ることに本人も抵抗があったかもしれません。事故で公的保険で罹ることに多くのかたが誤解し感情的になられることも多々あります。
身近に専門的知識を持った方がアドバイスされるのが良いのでしょうがね。
無保険車、過失相殺事故などは健保あるいは労災で罹るは必須条件ですよ。
また、労災に休業損害を請求した場合、20%は余分に貰えます。
特別支給金は休業補償賠償に含まれないのでね。
余談ですが、通勤災害は業務中の事故とは違い労災保険に影響することはありません。「労災隠し」にはあたりません。
むしろ交通事故の場合労災担当者も自賠責で対処するよう指導することもあります。
回答ありがとうございます。
ちょっと、疑問がのこりました。
いままで労災で処理してなかったので、自由診療で病院に見てもらってましたが、いまから労災手続きにした場合、いままで(約2ヶ月です)かかった治療費は、自由診療の金額から労災の治療費に計算しなおしてくれるのでしょうか?そうなると自賠責はまだ使える?→こう考えました→あくまでも例えで・・・6万かかる自由診療、20回通い自賠責をちょうど使い切り、今から労災に切り替え、2万の治療費と計算しなおし、いままでの20回通った分は40万と計算しなおし、まだ、自賠責80万空きができる。
それとも、1度使い切った自賠責は、もう、元には戻せないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
労災の療養補償給付、休業補償給付の時効は2年です。
また障害補償給付の時効は5年です。
障害部分は2年以内であれば申請は可能です。
少しでも多く補償をして貰おうとお思いなら労災を適用すべきです。
休業補償給付を例に取りますが、事故前3ヶ月の総支給額÷事故前3ヶ月の暦日数が給付基礎日額です。
労災では給付基礎日額の60%、労働福祉事業から20%の休業補償給付及び休業特別支給金が支給されます。
労働福祉事業からの支給金は休業損害との調整はされませんので、休業補償給付60%の残40%を保険会社に請求できます。
つまり60+20+40の合計120%を貰う事が可能となる訳です。
今回は自賠責を使い切っていますから、2割の過失相殺がなされます。
しかし、40%の8割、32%は貰う事が出来る訳です。
合計で112%となります。
後遺障害が残った場合も同様です。
後遺障害の保険金は逸失利益と慰謝料の合計ですが、労災には慰謝料と言う概念がありません。
逸失利益については調整がされますが、慰謝料については全額受け取る事が可能です。
回答ありがとうございます。
結構難しいものですね。これを機に少し勉強しようかな?
回答を見ていると、任意保険から労災に切り替えるのは出来そうですね。ただ、それらを手続きする会社には(最初から労災にしてればしなくてよい)事務処理があるような気がしますね。どうなんでしょ。
とりあえず、友人にアドバイスします。
そうそう、友人はこれを機に会社を辞めるような事を言ってました。会社の圧力とかそういうことでなく、自分の能力に限界を感じてしまったようです。
No.1
- 回答日時:
通常、勤務中の事故は、過失の有無と関わりなく、労災になります。
保険会社に言いくるめられているというより、ご友人の当初の対応が間違っていたと言えます。
会社経営者は、労災事故の発生があると会社のイメージダウンになりますから、労災扱いにしたくない、ということがよくあります。
しかし、極端な場合は「労災隠し」で罰せられることもありますので、なるべく労災は労災で扱うのが妥当だと思います。
回答ありがとうございます。
会社側は事故の報告は上げているようで、労災申請には2年先まで有効と聞いているので、会社としては労災隠しはないようです。
友人にアドバイスしてみます。
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