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貸金業法の総量規制導入が今年度末に繰り上げになると聞きました。
借金の総額が年収の1/3に制限されるとの事で。

当方はショッピングが残100万程
銀行のカードローンが98万程あります

源泉での年収は46万程度。

導入後は完全に制限を越えてしまいます。

越えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
一括で返すか、自己破産になるのでしょうか?
新たな借入れができないだけになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

貸金業法の施行は2010年6月ころと思われます。


貸金業者(消費者金融、信販・カード会社のキャッシング)からの借入れは、年収の3分の1をこえてはできなくなります。ただし、年収の3分の1を超えていてもすでに借りた分を前倒しで返す必要はありません。
ほかの業者に借りて返すことはできなくなりますが、銀行、信金、信組などは、貸金業法の対象ではありませんので、これらのカードローンやフリーローンで借りることは禁止されません。
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>越えてしまった場合はどうなるのでしょうか?


>一括で返すか、自己破産になるのでしょうか?

日本の法律は、過去に遡って適応しません。
従って、現在の借入れは有効です。
契約に従って、支払いを続けて下さい。

>新たな借入れができないだけになるのでしょうか?

法改正が施行した時点で、この法律(条件)に則った融資限度額になります。

何ら金融事故(延滞など)を起こさず、順調に支払いを行っていれば心配する必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

oska様。ありがとうございます。良かったです。
今迄延滞などはないです。
今後も頑張って返済していきます。安心しました。

お礼日時:2007/09/19 22:24

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