A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
貸金業法の施行は2010年6月ころと思われます。
貸金業者(消費者金融、信販・カード会社のキャッシング)からの借入れは、年収の3分の1をこえてはできなくなります。ただし、年収の3分の1を超えていてもすでに借りた分を前倒しで返す必要はありません。
ほかの業者に借りて返すことはできなくなりますが、銀行、信金、信組などは、貸金業法の対象ではありませんので、これらのカードローンやフリーローンで借りることは禁止されません。
No.1
- 回答日時:
>越えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
>一括で返すか、自己破産になるのでしょうか?
日本の法律は、過去に遡って適応しません。
従って、現在の借入れは有効です。
契約に従って、支払いを続けて下さい。
>新たな借入れができないだけになるのでしょうか?
法改正が施行した時点で、この法律(条件)に則った融資限度額になります。
何ら金融事故(延滞など)を起こさず、順調に支払いを行っていれば心配する必要はありませんよ。
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