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日本の永住権を取得して、仮にその後諸外国又は母国へ引っ越さなければならなくなった場合、この永住権はそのまま保持できますか?(EU圏国籍です)それと、取得後すぐに海外渡航できますか?

A 回答 (3件)

日本の永住権=『「永住者」の在留資格』としての回答です(日本国では永住「権」は存在しない)。



>日本の永住権を取得して、仮にその後諸外国又は母国へ引っ越さなければならなくなった場合、この永住権はそのまま保持できますか?(EU圏国籍です)

諸外国、母国とも、またEU圏国籍という部分も影響を与える要素ではないので無視してください。
「引っ越す」という観点で、その手続の方法により問題を誘発させる可能性がありますが、要旨としては『「永住者」の在留資格』を保持したまま日本国外に滞在したい、ということでしょうから、その観点で回答します。
・再入国許可を取ってください。
・再入国許可の期限前に日本に戻ってください。止むを得ない事情で戻れない場合、再入国許可の期限前に現地の日本大使館領事部にて延長の許可を得てください。
・日本を出るときには、入管(空港を含む)備え付けのEDカードに記載してください。日本に長期の在留資格を得て入国したときのEDカードの半券は使ってはいけません。
・日本に住所を残しておいてください。
・(日本の)国民年金の支払いをしてください。
・(日本の)住民税、所得税を納めてください。または減免手続をしてください。
・(できれば)外登証の更新期限に在外とはならず、日本で更新手続をしてください。

再入国許可は「3年もしくは在留期限のうち短い方」が限度となります。永住者の場合、再入国許可の許可日から3年となります。

>取得後すぐに海外渡航できますか?

再入国許可があれば、問題なく渡航できます。なければ再入国許可を得るべきです。せっかく取得した永住者の在留資格やその他の在留資格を喪失しても良いのであれば、再入国許可もなく在留資格の期限内であれば(かつ指名手配等がない)、いつでも出国できます。
永住者の在留資格の許可が得られる前であっても、現在の在留資格の期限内で日本に戻ってくるのであれば、再入国許可があれば渡航できます。この場合で問題となるのは、「永住許可がいつ出るか」です。一般的に永住者の在留資格の許可があったとき(葉書で連絡が来るが、許可されたか不許可かは書いてない)から1箇月以内に手続きをしないと、永住許可は取り消されます。止むを得ない事情を入管に説明し納得してもらえれば、1箇月以内という条件は緩和されますが、通常、電話が繋がることはありません(テープ音声で「忙しいから応答できないよ」と流れるだけ)。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答、ありがとうございました。
よく理解でき、助かりました!

お礼日時:2007/10/15 14:42

3年までが限度です。



日本の在留許可は永住も含め一次限り有効。
再入国許可を取らずに出国するともうアウト、即失効ですよ。
再入国許可を取れば再入国後も出国前の在留資格を継承できます。

ところがこの再入国許可は3年(在日は4年)が限度。
(外国で病気になったとかで止むを得ないときだけ1年延長可。)
再入国許可の期限が切れると出国前の在留資格はアウト、即失効。
となると3年毎に日本に帰り、再入国許可の取り直しをしなければなりません。
尚、再入国許可の手数料は一次3,000円、数次6,000円です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

もうひとつ、外国人登録の問題があります。
永住を持っているからには日本に外国人登録していなければなりません。
出入国時に外国人登録証の番号を書かなくてはいけませんし、
なければ日本に居住の意思なし、と永住権剥奪も法律上可能です。
(ないと必ず永住権もなくなるかと言えばやったことはありません。)
外国人登録証は7年毎の更新。しかも更新猶予は1ヶ月間のみ。
余裕を見て、3年毎に1年くらいは日本に滞在するべきですね。
そんな感じで永住を保持している外国居住の国際結婚カップルを知っています。

>取得後すぐに海外渡航できますか?

永住取得後、ですね。
永住の在留資格シールを旅券に貼ってもらったその日に再入国許可を申請しました。
即日もらえましたし、もちろん可能なら当日空港を出発することはできるようです。
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この回答へのお礼

再入国許可は3年(在日は4年)が限度なんですね、分かりました。
とても丁寧にご説明いただきありがとうございました。助かりました!

お礼日時:2007/10/04 00:27

>この永住権はそのまま保持できますか


すべての事例で可能とは言えませんが 可能です。
ただし長期間出国し、日本国内に生活の基盤もなく永住権の必然性がないと認められると取り消されます。(日本以外の国でも同様です) 

出国に際しては事前に入国管理局で手続きが必要です。再入国許可を得ずに出国した場合は永住資格を剥奪されることがあります。
(再入国許可を得るための印紙代はシングル4000円、数次6000円)

>取得後すぐに海外渡航できますか
出来ますが、↑と同様、再入国手続きをしなければなりません

日本永住権(永住ビザ)を取ればビザの延長手続をしなくてすみます、ただし、国籍を取得したわけではないので外国人登録・再入国許可制度・退去強制制度の適用はあります。
 
 
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この回答へのお礼

再入国許可書を忘れずに、3年毎に日本へ戻るが最長ってことなんですね、1~2年以上日本に戻らないという事は無いので、大丈夫そうです。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 00:31

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