アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 このカテゴリーでいいのかわからないのですが、質問させてください。

 1、2階は複数のテナント、その上階(仮に3から最上階7階とします)はある会社が使用するビルがあるとします。

 私が2階の一部で診療所を開くため契約します。そのテナントは事務所として作られています。

 こういう場合、確認申請が必要なのですか?

 こんなような内容のことを、仕事でお客様から質問されました。
そのビルがオフィスビルとして確認申請を通っていて、その一部の用途を変更するから、確認申請をしなくてはならないのでしょうか?大規模な模様替えにあたるのでしょうか?
 情報が少なくて、回答できないかもしれませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

北国の設計屋さんです。


質問文から既にテナント部分である二階の一部の改装と判断されます。
大規模な模様替えには、該当しません。
従って建築確認の必要もありません。
ちなみに大規模な模様替えとは、当該建物の延べ床面積の過半以上の場合をいいます。
ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。そうですかぁ。
わたしも今まで、このようなことを言われたことはありません。
ビルの管理会社が届け出が必要だと言っているようなのです。
 6/20以降の改正法によるのかと思ったり・・・でも内容がよく理解できなくて。
 どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/04 13:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!