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 私(個人)は平成9年12月15日に知人に「一年後に返す」という約束でお金を貸しました(「借用書」はあります)。しかし約束の期限になってもお金を返してもらえませんでした。その後やっと知人に会うことができ「確約書」として「平成9年12月15日に30万円借りました。しかし約束の期限に返済できませんでした。したがって平成17年12月15日までに全額を返済するので、それまで待ってください」という内容の文書を知人本人からもらいました。ところがその知人は、約束の日になってもお金を返さないどころか、私と会って話しすらしてもくれず、現在でも逃げています。
 借用書の日付からはもうすぐ10年が経ちます。知人から時効の援用を主張されるのではないかと心配です。そこでご質問なのですが、この場合の時効の起算点は、(1)平成9年12月15日、(2)平成10年12月15日(当初の弁済期)のどちらになるのでしょうか。また上記の「確約書」を、時効中断事由としての債務承認と考えてもいいのでしょうか?そして「確約書」を記入した日(平成17年7月7日)をもって時効が中断したと考えてもいいのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

その「確約書」の解釈次第の問題ですが、少なくとも「確約書」を記入した時点で債務の承認があったと見て間違いはないでしょう。

したがって、少なくとも平成17年7月7日の時点で時効が中断し、新たな時効期間がそこを「起算点」(基点などとは言いません)として進行しているというのは問題ないと思います。

問題は、「確約書」なるものの「平成17年12月15日までに返済する」という部分をどう捉えるか。一般論としては、「弁済を猶予するために契約内容を変更して当該期日を新たな弁済期とした」と考えることができるのでそうすると弁済期が平成17年12月15日である以上、その日までは「履行の請求ができない」ということになります。履行の請求ができる日から時効が進行する以上、平成17年12月15日が時効の起算点ということになります。
ただ、この「確約書」なるものがどの程度の意味合いのものかが少々疑問で、あくまでも現状が履行遅滞であることを認め可能な限りすぐに返すことを前提に、「期日は一種の目安として設けただけ」程度のものであれば、弁済期は変更しておらず、あくまでも平成10年12月15日が弁済期で、平成17年7月7日に債務の承認があって時効が中断しているだけかもしれません(他にも色々考え方はあります)。

#どの考え方をするかによって、「遅延利息の扱いが変わってくる」ということがあります。単純に弁済期を延長したとなると少なくとも契約内容を変更した日から延長した弁済期までは遅延利息は生じないことになり得ます(変更前に生じた遅延利息の扱いはまた別論)。遅延利息と時効の利益などの各種の法律効果を計りにかけて、どう解釈するのが一番当事者の合理的意思に合致しているかという判断を裁判所はするので、「確約書」が契約内容の弁済期の約定を変更したものと認めると単純には言い切れないのです。


いずれにしても早くても平成17年7月7日が時効の起算点という主張は通るでしょう。しかしながら、ちょっと油断するとあっという間に時間は経ちます。まだ大丈夫などと言っているとろくなことがないので採りうる手段は早めに採ることをお勧めします。時効など気にしないで済む状態で手立てを打つ方がいいのです。時効というのは、債務者の最終兵器としての抗弁なので「そんなものが使える可能性がある状態になるまで放置する」ということ自体が得策とは到底言えないのです。


以下は参考です。

貸金返還請求義務という金銭債務で「代替執行」はできません。
民事執行法上の強制執行の手段は、直接強制、間接強制、代替執行とありますが、金銭(の給付を目的とする)債務で使えるのは直接強制だけです。
これは常識の部類でしょう。民事執行法を知らなくても民法をまともに勉強すれば民法の債権法の本にも当たり前に書いてあるので「嫌でも知っている」はずです。

1.直接強制とは、「給付を目的とする債務」において給付を国家権力により直接的強制的に実現すること。
2.間接強制(間接執行ではありません)とは、債務が債務者自身の何らかの作為または不作為を求めるものである場合に、当該作為または不作為義務を果たすまでの期間を金銭に換算して、義務を果たすまでの間は(義務違反に対する一種の制裁金として)当該金銭の支払を命じることで「間接的に債務の履行を強制する」こと。
3.代替執行とは、「給付以外の一定の作為を目的とする債務」で「債務者自身がやらなくても構わない」場合に、「適当な誰かにやらせて費用だけを債務者から強制的に徴収する」こと。

いずれの執行方法も原則として執行文の付いた債務名義を執行裁判所に持ち込んで執行するものなので「裁判所に強制執行を申立てるという意味では全て同じ」です。代替執行だけが申立を要するわけではありません。強制執行は全て裁判所に申立てるものです。強制執行を個人が勝手にやることはできないのです。
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平成17年12月15日から時効の期間が始まり、時効完了は平成27年12月15日ですね。


なぜなら、何日までに返済するということは、その日までは返済の必要がないという「期限の利益」の考えがあるからです。
返さなくてはならない日が時効の起点となるので、時効を気にするのは早すぎと思います。

昨日借りて、15年後に返す約束をしたら、時効で返してもらえないことが確定。などということでは困りますよね。
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時効の基点は期限到達期つまり、この場合お金を返すと約束した期限で、この場合平成10年12月15日と平成17年12月15日があるかとおもいますが、私は後者となるとおもいます。

確約書でその日まで待ってくれとあなたが応じているので、そこが起点になるのかと思われます。(たぶん、確約書を出した時点でこれは、借金返済待ってくれとの申し出になるので、その間は時効が中断していて結局上記平成17年年末が時効の基点になると思われるからです。民法147条3号)

たぶん、もうご存知のようですが、時効は10年です。けど、この場合、時効の基点は平成10年と17年の年末なので、いずれの可能性も含めてとりあえず来年中をめどに解決したいところですね。

解決方法はいろいろとあります。基本的に直接強制(差し押さえ等)、代替執行(裁判所に申立をする)、間接執行(遅滞金が発生することを相手に伝える)などがあります。まあ、一番お勧めなのは代替執行ではないかとおもいます。これは裁判所を通す形になります。多少費用はかかるかもしれませんが、直接執行は暴力的になりやすく、間接執行は相手の信用にかけるところがありますので、これをお勧めします。ちなみに裁判所に申し出て請求した時点で時効はまた中断となります。ちなみに場合によっては損害賠償請求もできますが…そこまですると弁護士や司法書士の協力が必須となるでしょうね。
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この回答へのお礼

 「代替執行」というのは知りませんでした。早速調べようと思います。ありがとうございました。
 ところで知人に書いてもらった「確約書」ですが、質問で書いた「平成9年12月15日に・・・それまで待ってください」という内容(知人の直筆です)で、時効中断事由としての債務承認にはなるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

お礼日時:2007/10/09 17:02

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