A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
特許権と実用新案権では、権利行使の方法が異なります。
特許権の場合は、侵害者に対して直ちに権利行使することが可能です。しかし、実用新案権の場合は、特許庁に対して実用新案技術評価を請求し、その評価書を侵害者に対して提示した上で警告をしてからでないと、権利行使することができません(実用新案法29条の2)。
また、実用新案権者が警告や権利行使を行い、その後、その実用新案登録が無効とされてしまった時には、実用新案権者はその警告等をした相手に対して、損害賠償責任を負わなければならない場合があります(実用新案法29条の3)ので、権利行使する場合には、権利者として相当な注意が求められます。
そういった意味で、実用新案は登録を受けるのが簡単ですが、権利行使をする場合にはリスクが大きいといえるでしょう。権利行使を前提とするのであれば、実用新案登録出願ではなく、特許出願にて進めたほうがよいと思われます。
maxakunnありがとうございました。いざ権利行使となると実用新案と特許とでは、リスクにが生じ方が違うのですね。とても参考になりました。またいろいろ勉強していきたいと思いますので、今後ともアドバイス宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
実用新案は、物品の形状、構造又は組合せ等が保護対象となります。
特許は、上記に加え、それ以外のもの、例えば製造方法も保護対象となります。
ですから、「特許は高度なもの、実用新案は高度か否かを問わない」という建前があるのですが、製造方法の保護を求めようとしたら、高度ではないものでも特許出願することになります。(そうした出願は審査を通らないかと言うと、そうでもありません)
また、特許・実用新案ともに、自然法則を利用した技術思想の創作であることも必要です。経済法則や人の心理を利用したものは、原則として保護対象になりません。
この他の分かりやすい違いとして、権利の発生プロセスがあります。
実用新案は、出願すれば、取り下げたり変更したりしない限り100%、実用新案権が発生します。この権利は出願から10年目の日まで継続します。
特許は、出願をし、特許庁の審査を受けて、その審査をパスしなければ特許権が発生しません。審査を受けるには「出願審査の請求」をする必要があります。(審査を通らなかった場合にも特許権を発生させることは可能ですが省略します) 発生した特許権は、出願から20年目の日まで継続します。
参考URL:http://mezapat.blog103.fc2.com/blog-entry-39.html
banakonaさん、ありがとうございました。特許は物品の形状、構造又は組合せ以外に製造方法も保護対象になるのですか。とても参考になりました。特許も含めて今後、検討していきたいと思います。またこれからも宜しくお願い致します。
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