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中学生でバイトしている先輩が
いるんですけどなんで中学生なのに
バイトできるんでしょうか?
たしか高校生からですよね。中学で出来るといったら
新聞配達程度。
でもその先輩はふつうのバイトをしています。
やっぱり
年齢偽装とかではいったんですかね?
めっちゃ気になるので教えてください。

A 回答 (2件)

法律上・・・



労働基準法
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

別表第1
6.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
8.物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9.金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10.映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
11.郵便、信書便又は電気通信の事業
12.教育、研究又は調査の事業
13.病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14.旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
15.焼却、清掃又はと畜場の事業

と、「行政官庁の許可」が、あればかなりの業種が働ける事になりますが、現実求人的には見かけないね
基本的に、学校の許可も必要だったはずだったと・・・
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
とゆうことは別表第1の1~5以外の
職業は行政官庁の許可がおりれば
16歳以上じゃなくても法律上OKと
ゆうことだけど雇っているお店は
少ないとゆうことですか?
んー、じゃあ中学生を雇ってくれる
お店をみつけるの大変ですね。


多分その先輩、学校の許可も
もらってないと思うんです。
年齢偽装ですかね?

お礼日時:2007/10/15 21:04

#1です



> お店は少ないとゆうことですか?
と、言うより求人誌見てみれば判ると思うけど少ないと言うより無い
求人誌上では無いので、1つづつ個別に当たっていくしかないね

> 多分その先輩、学校の許可ももらってないと思うんです。
> 年齢偽装ですかね?
学校に聞いても、個人的な話をぺらぺら喋る学校は無いからね
思うじゃなくて、本人に確認してみれば?
憶測で物事、話するべきではないでしょ?

実際、コンビニなどの販売店だと「バイト」ではなく「お手伝い」と縁故関係で実施してたり、やも得ない事情により許可を貰い「バイト」をしている場合も、あります

自営業の同級生で「お手伝い」しないと、「こづかい」が出ない同級生も居たし・・・父親が無職で、配送の手伝いを自転車でしてた下級生も居たし・・・事情が人それぞれでしょから、立ち入っていい話と悪い話があることぐらいは察してください
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